○琉球大学病院における通信情報機器の使用に関する取扱要項
(平成29年2月21日制定) |
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(目的)
第1条 この要項は、「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針(総務省)」及び「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針(電波環境協議会)」に基づき、琉球大学病院(以下「本院」という。)における患者及び来院者(以下「患者等」という。)並びに職員の通信情報機器の使用に関し必要な事項を定め、患者等及び職員の一人ひとりがこれを遵守することで、次に掲げる事項に寄与することを目的とする。
(1) 患者等の療養環境の確保及び生活の質向上(患者・来院者のため)
(2) 本院における良質な医療の提供及び適切な業務の遂行(医療業務の遂行のため)
(3) 患者等又は職員のプライバシー並びに本院が保有する個人情報の保護(プライバシー保護のため)
(定義)
第2条 この要項において「通信情報機器」とは、次の各号に掲げる電子工学技術を応用した情報機器及び電波通信機能を有した機器(無線LAN規格、Bluetooth又はこれに準じる規格を用いた通信機能を有したものを含む。)をいい、医療に使用するものを除く。
(1) 携帯式電話回線機器
1) 携帯電話
2) 多機能携帯情報端末(スマートフォン、PDA等)
3) PHS(職員に対し支給した業務用PHSを除く)
(2) データ端末装置
1) パーソナルコンピュータ
2) タブレット型端末
3) 携帯型ゲーム機
(3) 放送受信機器
1) テレビ受像器(アンテナと本体が分離し、双方を無線で通信するものを含む)
2) ラジオ受信機(アンテナと本体が分離し、双方を無線で通信するものを含む)
(4) 電子機器
1) 音声用再生装置(デジタルオーディオプレイヤー、CDプレイヤー等)
2) 音声録音装置(ICレコーダー、デジタルレコーダー等)
3) カメラ(デジタルカメラ、ビデオカメラ等)
4) 家庭用ゲーム機
5) 上記の他、電子工学技術を応用した情報機器
(5) 外部モデム等
1) 無線LAN(親機又は子機)
2) モバイルルーター
3) 上記の他、電波通信機能を有する機器又は装置等
2 この要項において「植込み型医療機器等」とは、心臓ペースメーカ、植込み型除細動器、脳深部刺激装置、脊髄刺激装置、仙骨神経刺激装置、迷走神経刺激装置、植込み型輸液ポンプ及び植込み型心電用データレコーダといった、実際に体内に植え込み又は身体に装着して作動させる医療機器をいう。
(使用に当たっての留意事項)
第3条 本院において通信情報機器を使用又は使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 通話、音声、着信音、操作音及び視聴音(以下「通話等」という。)に関し、社会通念上の倫理観及び道徳観に反しないこと。
(2) 他の患者等の療養を妨げる又はそのおそれがある行為をしないこと。
(3) 植込み型医療機器等を装着又は使用している患者等に対し、通信情報機器を装着部位等に近接させないよう配慮すること。
(4) 電子医療機器等に干渉する又はその可能性がある行為をしないこと。
(5) 診察室等内において、許可なく写真や動画を撮影・録音する等といった患者等若しくは本院が保有する個人情報の漏えいに繋がる行為又は疑われる行為をしないこと。
(6) 患者等又は職員のプライバシーを侵害する行為又は疑われる行為をしないこと。
(7) その他、本院の業務に支障が出る又はその可能性がある行為をしないこと。
2 通信情報機器は、使用者本人の自己管理、自己責任において使用し、使用者が何らかの被害(通信情報機器の紛失・破損、不正・犯罪行為の被害者又は加害者となること、電波環境の不具合に起因する不利益等)を被った場合にあっても本院は一切関知しない。
(基本的な使用基準)
第4条 本院における通信情報機器の基本的な使用基準を次のとおり定める。
(1) 院内に掲示したエリア毎の使用基準(第5条関係)に従い使用すること。なお、使用基準等の掲示がない場所については、当該部署の職員に確認のうえ使用すること。
(2) 全館マナーモードとし、スピーカー装置等から音を発しない状態に設定すること(イヤホン利用を除く)。
(3) 本院が許可した場所以外における外部モデム等を経由した無線通信を禁止する。
(4) 本院が許可した場所以外における同一又は類似の通信情報機器同士の無線通信(携帯型ゲーム機同士の通信等)を禁止する。
(5) 通信情報機器の歩きながらの使用は全面的に禁止する。
(エリア毎の使用基準)
第5条 前条に定めるもののほか、エリア毎の包括的な使用基準を次の各号及び別表に定める。
(1) 外来待合ホール、病棟デイルーム、食堂等の飲食スペース、腰掛けが設置された廊下及び待合スペース等
1) 本院が許可した場所以外での通話等は、原則として禁止する。
2) 電子メール、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という。)、ウェブサイトの閲覧、その他通信情報機器を使用した視聴等については、スピーカー装置等から音を発しない状態に設定したうえでの使用を認める。
(2) 病室
1) 療養に必要のない通信情報機器の持ち込みは原則として禁止する。ただし、主治医等が特に認めた場合はこの限りではない。
2) 通話等は、他の患者の療養の妨げとなることから原則として禁止する。
3) 持ち込みを許可された通信情報機器により電子メール、SNS、ウェブサイトの閲覧、その他視聴等する場合は、スピーカー装置等から音を発しない状態に設定したうえでの使用を認めるが、その使用時間を毎日7時から21時(緊急時を除く)とする。
4) 多人数病室において、同室の患者が電子医療機器等又は植込み型医療機器等を装着若しくは使用しており、これらへ影響を及ぼす又はその可能性があると主治医等が判断する場合は、通信情報機器の使用を禁止する。この場合にあって、やむを得ず持ち込む場合は、必ず電源を切ること。
(3) 診察室、指導室及び面談室
1) 電源を切る又は電波を発しない状態での持ち込みは認めるが、本院の業務に支障が出るおそれがあることから、全ての通信情報機器の使用を原則として禁止する。
2) 使用に関し、特別な事情がある場合は、予め主治医等に確認し許可を得るものとする。
(4) 検査室、処置室及び治療室
1) 電子医療機器等への干渉のおそれ及び本院の業務に支障が出るおそれがあることから、全ての通信情報機器の使用を禁止する。また、やむを得ず持ち込む場合は、必ず電源を切ること。
2) 持ち込みに関し、電源を切ることのできない特別な事情がある場合は、予め主治医等に確認し許可を得るものとする。
(5) 手術部、集中治療部及び周産母子センター(NICU、GCU)
電子医療機器等への干渉のおそれ及び本院の業務に支障が出るおそれがあることから、全ての通信情報機器の使用を禁止する。また、必ず電源を切ること。
(6) 事務室、休憩室、控室及びカンファレンス室等(事務や業務の管理を目的とした部屋)
1) 本院が許可した場所以外での通話等は、原則として禁止する。
2) 電子メール、SNS、ウェブサイトの閲覧、その他通信情報機器を使用した視聴等については、スピーカー装置等から音を発しない状態に設定したうえでの使用を認める。
3) 上記1)及び2)に関し、職員における労働時間中の使用は原則としてこれを認めない。
(7) 廊下又は共用スペース(トイレ、階段、エレベーター、浴室及び洗面所等)
通信情報機器を使用することが施設本来の設置目的にそぐわないこと、また、他の患者等の療養の妨げとなることから、全ての通信情報機器の使用を禁止する。
(8) 院内において通話が可能な場所
1) 1階及び2階外来待合ホールの中庭側窓際
2) 2階 正面玄関周辺
3) 2階 休日・夜間出入口周辺
4) 3階自動販売機コーナー、外来食堂及び喫茶室(指定したエリアのみ)
5) 1階中庭
6) 病棟のデイルーム(指定するフロアのみ)
7) その他琉球大学病院長(以下「病院長」という。)が指定する場所
(使用の制限又は停止)
第6条 病院長は、第3条第1項、第4条及び第5条の規定に違反する使用者を発見した場合は、職員により違反している旨を説明等したうえでその使用を断り、制限又は停止することができる。
2 病院長は、通信情報機器を使用することで他の患者等の療養を妨げる又は本院の業務に支障が出ると判断又は予見する場合は、第5条に規定する使用基準にかかわらず、職員により患者等に対して周知又は説明等をしたうえで使用を制限又は停止することができる。
[第5条]
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、通信情報機器の使用に関し必要な事項は病院長が別に定める。
(改廃)
第8条 この要項の改廃は、琉球大学病院運営委員会の議を経て病院長が行う。
附 則
1 この要項は、平成29年4月1日から施行する。
2 琉球大学医学部附属病院内における患者等の通信情報機器利用(使用)取扱要項(平成25年2月19日制定)は廃止する。
附 則(令和2年7月1日)
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この要項は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
(別表)(第5条関係)
本院におけるエリア毎の使用基準
使用方法等 | 電源 | 通話 | メール
SNS | WEB閲覧 | 視聴(ゲーム、ラジオ等) | 備考 |
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場所 | ||||||
外来棟(薬剤部及び本表中に記載のない中央診療施設等を含む) | ||||||
診察室 | マナーモード | × | × | × | × | 特別な事情がある場合は使用を適宜判断 |
検査室、処置室及び治療室 | OFF又はマナーモード | × | × | × | × | |
指導室及び面談室 | マナーモード | × | × | × | × | 特別な事情がある場合は使用を適宜判断 |
待合場所 | マナーモード | × | ○ | ○ | ○ | 腰掛が設置された廊下や待合コーナー |
廊下 | マナーモード | × | × | × | × | |
共用スペース | マナーモード | × | × | × | × | トイレ、階段、中待合場所、更衣室、エレベーター等 |
事務室・受付 | マナーモード | △ | ○ | ○ | ○ | その他、事務・管理に関する部屋を含む |
労働時間中における職員の使用を禁ずる | ||||||
授乳室 | マナーモード | × | △ | △ | △ | 長時間の使用を禁ずる |
2F外来待合ホール | ||||||
・中庭側の窓際 | マナーモード | 〇 | ○ | ○ | ○ | |
・上記以外 | マナーモード | × | ○ | ○ | ○ | |
外来食堂、喫茶室、3F自動販売機コーナー | マナーモード | △ | ○ | ○ | ○ | 通話は許可された場所のみ |
正面玄関周辺 | マナーモード | ○ | ○ | ○ | ○ | |
休日・夜間出入口周辺 | マナーモード | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1F中庭 | マナーモード | ○ | ○ | ○ | ○ | 開扉時間8:30~17:00 |
病棟(看護部及び本表中に記載のない中央診療施設等を含む) | ||||||
病室 | マナーモード | ×
(△) | △ | △ | △ | 療養に必要のない機器の持込みを原則禁止 |
通話は原則禁止だが、患者の状態に応じて使用許可を適宜判断 | ||||||
許可時間7:00~21:00 | ||||||
検査室、処置室及び治療室 | OFF又はマナーモード | × | × | × | × | |
指導室及び面談室 | マナーモード | × | × | × | × | 特別な事情がある場合は使用を適宜判断 |
デイルーム | マナーモード | △ | ○ | ○ | ○ | 通話は許可された場所のみ |
廊下 | マナーモード | × | × | × | × | |
共用スペース | マナーモード | × | × | × | × | トイレ、階段、浴室、洗面所等 |
事務室・受付、ナースステーション等 | マナーモード | △ | 〇 | 〇 | 〇 | その他、事務・管理に関する部屋を含む |
労働時間中における職員の使用を禁ずる | ||||||
手術部 | ||||||
外来患者更衣室 | OFF | × | × | × | × | |
管理室、カンファレンス室、更衣室等 | OFF又はマナーモード | △ | 〇 | 〇 | 〇 | その他、事務・管理に関する部屋を含む |
労働時間中における職員の使用を禁ずる | ||||||
上記以外 | OFF | × | × | × | × | 手術に関係する全ての部屋 |
集中治療部 | ||||||
家族待合室 | OFF又はマナーモード | × | △ | △ | △ | |
管理室、休憩室、当直室等 | OFF又はマナーモード | △ | 〇 | 〇 | 〇 | その他、事務・管理に関する部屋を含む |
労働時間中における職員の使用を禁ずる | ||||||
上記以外 | OFF | × | × | × | × | 治療等に関係する全ての部屋 |
周産母子センター(NICU及びGCU) | ||||||
病室 | OFF | × | × | × | × | |
検査室、処置室、治療室及び分娩室 | OFF | × | × | × | × | |
面談室 | OFF | × | × | × | × | |
ナースステーション、控室等 | OFF又はマナーモード | △ | 〇 | 〇 | 〇 | その他、事務・管理に関する部屋を含む |
労働時間中における職員の使用を禁ずる | ||||||
上記以外 | OFF | × | × | × | × | 治療等に関係する全ての部屋 |
<補足> | ||
※1. | 記号の説明 | |
「〇」 | 使用可能 | |
「△」 | 原則として使用可能(外部モデム等を使用した無線通信は除く)だが、そのエリアの一部又は全部を、あるいは時限的に使用を制限・禁止している場合あり | |
「×」 | 使用禁止 | |
※2. | 別表は部屋名称毎の包括的な使用基準であり、当該名称の部屋全てに当てはまるものではない。この場合は、当該部屋に掲示された別図や掲示物に記載のある使用基準を優先する。 | |
その例として、別表上では「〇:通話可能区域」としているが、当該部屋を管理する部署において患者の療養環境の確保又は業務運営上必要があると判断して「×:通話禁止区域」と掲示している場合は、これに従うものとする。 | ||
※3. | 別表上に記載のない場所の使用基準を新たに設定する場合は、当該場所を管理する部署の長が病院長に申し出るものとする。 | |
※4. | 使用者は、上記別表による「エリア毎の使用基準」のほか、「留意事項(第3条関係)」及び「基本的な使用基準(第4条関係)」があることに留意すること。 |