○琉球大学病院肝臓移植適応評価委員会規程
(令和2年2月18日制定) |
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(設置)
第1条 琉球大学病院に、肝臓移植の実施に対して事前に医学的見地からその適否を判定するため、琉球大学病院規程第17条の規定に基づき、琉球大学病院肝臓移植適応評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、肝臓移植を予定する患者の主治医から依頼があった場合、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 肝臓移植の適否の医学的判定に関すること
(2) 前号に掲げるもののほか、肝臓移植の実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 肝臓疾患及び移植医療に関連した内科系の医師 若干人
(2) 放射線科又は放射線部の医師 1人
(3) 医療倫理に関する専門家又は医療倫理に精通した医療従事者 1人
(4) 肝臓疾患及び移植医療に専門的知識を有する学外の医師 若干人
(5) その他病院長が必要と認める者
2 委員は、病院長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により決する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議決は、出席委員全員の同意により決するものとする。
3 委員がやむを得ない理由により会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、医事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和2年2月18日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則(令和2年4月21日)
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1 この規程は、令和2年4月21日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第2号の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。