○琉球大学病院規程
(昭和56年5月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学組織規則(以下「組織規則」という。)第33条第2項の規定に基づき、琉球大学病院(以下「本院」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本院は、特定機能病院として、また地域の中核病院として、次に掲げる事項を行うことを目的とする。
(1) 高度の医療の提供
(2) 高度の医療の技術開発及び評価
(3) 高度の医療の安全確保
(4) 高度の医療に関する研修の実施
(5) 医学部学生、研修医及び医療系職員の教育
(6) 医学及び医療に係る研究
(病院長)
第3条 組織規則第49条の2第1項の規定に基づき、本院に病院長を置く。
2 病院長は、組織規則第49条の2第3項に規定する権限を有し、これに関する業務を統括する。
3 病院長は、本院で行われる診療、教育及び研究の実施状況について報告を求め、必要に応じて是正又は停止を命ずることができる。
(副病院長)
第3条の2 本院に、副病院長6人以内を置く。
2 副病院長は、第15条に規定する病院運営委員会の構成員のうちから病院長が指名し、学長が任命する。
[第15条]
3 副病院長は、病院長業務に関わる職務を分担し、病院長不在等の場合は、病院長があらかじめ指名する副病院長が、病院長を代行する。
4 副病院長に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(病院長補佐)
第3条の3 本院に、必要に応じ病院長補佐を置く。
2 病院長補佐は、第15条に規定する病院運営委員会の構成員のうちから病院長が指名し、学長が任命する。
[第15条]
3 病院長補佐は、病院長から指示された事項について処理する。
4 病院長補佐に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(組織)
第4条 本院に、診療科、中央診療施設等、寄附講座、薬剤部、看護部及び医療技術部を置く。
(診療科)
第5条 診療科は次のとおりとする。
第一内科、第二内科、第三内科、第一外科、第二外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、産科婦人科、小児科、皮膚科、腎泌尿器外科、耳鼻咽喉科、眼科、精神科神経科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、病理診断科、救急科、リハビリテーション科
(科長及び副科長)
第6条 各診療科に、科長及び副科長を置く。
2 科長は、医学部、本院又は大学院医学研究科所属の教授又は准教授のうちから、第15条の2に規定する病院人事委員会の意見を参酌して、病院長が指名し、学長が任命する。
[第15条の2]
3 副科長は、医学部、本院又は大学院医学研究科所属の教授、准教授又は講師のうちから、科長の推薦に基づき、病院長が指名し、学長が任命する。
4 科長は、当該診療科の業務を掌理する。
5 副科長は、科長の職務を補佐する。
(科長及び副科長の解任)
第6条の2 病院長は、科長及び副科長(以下「科長等」という。)が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、病院人事委員会の意見を参酌して、科長等を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) その他科長等たる資質及び能力を有しないと認められるとき。
(外来医長、病棟医長及び医局長)
第7条 各診療科(リハビリテーション科を除く)に、外来医長、病棟医長及び医局長を置く。ただし、病理診断科においては、外来医長及び病棟医長を置かないことができる。
2 外来医長、病棟医長及び医局長は、対応講座又は当該診療科の講師又は助教をもって充てる。ただし必要がある場合は、准教授をもって充てることができる。
3 外来医長は、科長の命を受け、当該診療科の外来に関する業務を処理する。
4 病棟医長は、科長の命を受け、当該診療科の病棟に関する業務を処理する。
5 医局長は、科長の命を受け、当該診療科の庶務を処理する。
(診療)
第8条 本院における診療は、診療科及び中央診療施設等又は医学部及び大学院医学研究科の医師又は歯科医師である教員、医員及び医員(研修医)が従事するものとする。
2 琉球大学大学院医学研究科の学生又は医学部の研究生で医師又は歯科医師の免許を有する者は、当該科又は中央診療施設等の長の指導の下に患者の診療に携わることができる。
3 病院長が特に必要と認めた場合は、前2項に掲げる者以外の医師又は歯科医師の免許を有する者に診療を行わせることができる。
(中央診療施設等)
第9条 中央診療施設等として、次の部を置く。
検査・輸血部、手術部、放射線部、材料部、地域・国際医療部、救急部、集中治療部、高気圧治療部、血液浄化療法部、医療情報部、周産母子センター、病理部、光学医療診療部、リハビリテーション部
(部長及び副部長)
第10条 前条の各部に部長を置き、医学部、本院又は大学院医学研究科所属の教授又は准教授のうちから、病院運営委員会の意見を参酌して、病院長が指名し、学長が任命する。ただし、病院長が必要と認める場合は、医学部、本院又は大学院医学研究科所属の特命教授又は特命准教授のうちから指名することができる。
2 部長は、当該部に関する業務を掌理する。
3 前条の各部に副部長を置くことができる。
4 副部長は、医学部、本院又は大学院医学研究科所属の教授、准教授又は講師のうちから、病院運営委員会の意見を参酌して、病院長が指名し、学長が任命する。ただし、病院長が必要と認める場合は、医学部、本院又は大学院医学研究科所属の特命教授、特命准教授又は特命講師のうちから指名することができる。
5 副部長は、部長の職務を補佐する。
6 各部に関する組織及び業務分掌は、病院長が別に定める。
(部長及び副部長の解任)
第10条の2 病院長は、部長及び副部長(以下「部長等」という。)が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、病院運営委員会の意見を参酌して、部長等を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) その他部長等たる資質及び能力を有しないと認められるとき。
(技師長等)
第11条 検査・輸血部に、臨床検査技師長、副臨床検査技師長及び主任臨床検査技師を、放射線部に、診療放射線技師長、副診療放射線技師長及び主任放射線技師を置き、リハビリテーション部に、技士長、副技士長及び主任技士を置き、医療系職員をもって充てる。
2 技師長及び技士長は、部長の命を受け、当該部の技術に関する業務を分掌する。
3 副技師長及び副技士長は、技師長又は技士長の職務を補佐する。
4 主任技師及び主任技士は、技師長又は技士長の命を受け、当該部の技術業務を分担する。
(寄附講座)
第11条の2 本院に、次の寄附講座を置く。
(1) 地域医療システム学講座
(2) 地域医療教育開発講座
(3) 腎臓病総合治療学講座
(薬剤部)
第12条 薬剤部に薬剤部長、副薬剤部長及び主任を置く。
2 薬剤部長は、医学部、本院又は大学院医学研究科所属の教授又は准教授のうちから、病院運営委員会の意見を参酌して、病院長が指名し、学長が任命する。
3 副薬剤部長及び主任は医療系職員をもって充てる。
4 薬剤部長は、薬剤部に関する業務を掌理する。
5 副薬剤部長は、薬剤部長の職務を補佐する。
6 主任は、薬剤に関する業務を分掌する。
7 薬剤部に関する業務分掌は、病院長が別に定める。
(薬剤部長の解任)
第12条の2 病院長は、薬剤部長が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、病院運営委員会の意見を参酌して、薬剤部長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) その他薬剤部長たる資質及び能力を有しないと認められるとき。
(看護部)
第13条 看護部に、看護部長、副看護部長、看護師長及び副看護師長を置き、医療系職員をもって充てる。
2 看護部長は、看護部の業務を掌理する。
3 副看護部長は、看護部長の職務を補佐する。
4 看護師長は、看護業務を分掌する。
5 副看護師長は、看護師長を助け、看護業務を処理する。
6 看護部に関する業務分掌は、病院長が別に定める。
(医療技術部)
第13条の2 医療技術部に、医療技術部長及び医療技術部副部長を置き、医療系職員をもって充てる。
2 医療技術部長は、医療技術部の業務を掌理する。
3 医療技術部副部長は、医療技術部長の職務を補佐する。
4 医療技術部に関する組織及び業務分掌は、病院長が別に定める。
(事務部)
第14条 本院の事務は、国立大学法人琉球大学事務組織規程及び国立大学法人琉球大学事務分掌細則の定めるところにより、上原キャンパス事務部において処理する。
(病院運営委員会)
第15条 本院に医療法(昭和23年法律第205号)第16条の3第2項の規定に基づき、病院運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の23に規定された事項を審議する。
2 前項の運営委員会の組織及び運営については、病院長が別に定める。
(病院人事委員会)
第15条の2 本院に教員の人事に関する事項を審議するために、病院人事委員会を置く。
2 病院人事委員会の組織及び運営については、病院長が別に定める。
(委員会)
第16条 本院に病院長の諮問に応ずるため、必要に応じて委員会を置くことができる。
2 前項の委員会の組織及び運営については、病院長が別に定める。
3 大学院医学研究科医学専攻臨床薬理学講座の教員は、第1項に規定する委員会及び第9条に規定する中央診療施設等に置かれる協議会等の構成員となることができる。
[第9条]
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、本院に関する必要な事項は、病院長が別に定める。
(改廃)
第18条 この規定の改廃は、病院運営委員会の議を経て病院長が行う。
附 則
1 この規程は、昭和56年5月1日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 琉球大学保健学部附属病院規程(昭和47年5月22日制定)は廃止する。
附 則(昭和59年4月17日)
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この規程は、昭和59年4月17日から施行し、改正後の琉球大学医学部附属病院規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年4月9日)
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この規程は、昭和60年4月9日から施行し、改正後の琉球大学医学部附属病院規程の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年7月9日)
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この規程は、昭和60年7月9日から施行し、改正後の琉球大学医学部附属病院規程の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月18日)
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この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年2月10日)
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この規程は、昭和62年2月10日から施行する。
附 則(平成元年5月29日)
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この規程は、平成元年5月29日から施行する。
附 則(平成5年3月9日)
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この規程は、平成5年3月9日から施行する。
附 則(平成7年2月14日)
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この規程は、平成7年2月14日から施行する。
附 則(平成7年3月14日)
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この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月18日)
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この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月17日)
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この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月20日)
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この規程は、平成11年4月20日から施行する。
附 則(平成12年3月21日)
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この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月19日)
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この規程は、平成13年6月19日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月19日)
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この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月13日)
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この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
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この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月18日)
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この規程は、平成17年1月18日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月19日)
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この規程は、平成22年1月19日から施行する。
附 則(平成22年3月16日)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月21日)
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この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年4月19日)
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この規程は、平成23年4月19日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月1日)
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この規程は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月17日)
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この規程は、平成24年4月17日から施行する。
附 則(平成24年6月26日)
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この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日)
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この規程は、平成25年12月17日から施行する。
附 則(平成26年3月18日)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日)
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この規程は、平成27年2月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月16日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月19日)
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この規程は、平成30年6月19日から施行し、平成30年6月1日から適用する。
附 則(平成31年2月19日)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月28日)
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この規程は、令和2年1月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
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この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月21日)
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この規程は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年1月24日)
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この規定は、令和5年1月24日から施行する。