○琉球大学病院運営委員会規程
(昭和56年5月1日制定)
改正
昭和59年4月17日
平成15年2月13日
平成19年3月14日
平成19年10月16日
平成20年3月31日
平成22年3月16日
平成22年12月21日
平成23年6月1日
平成26年3月18日
平成29年7月18日
平成30年6月19日
令和元年11月19日
令和2年7月1日
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、医療法第16条の3第2項(平成29年法律第57号)及び琉球大学病院規程(昭和56年5月1日制定)第15条第2項の規定に基づき、病院運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、審議事項、議事及び運営の方法について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 診療科の各科長
(3) 中央診療施設等の各部長
(4) 周産母子センターの専任教授
(5) 大学院医学研究科医学専攻臨床薬理学講座の専任教授
(6) 寄附講座の教授
(7) がんセンター長
(8) 診療情報管理センター長
(9) 薬剤部長
(10) 看護部長
(11) 医療技術部長
(12) 事務部長
(13) その他、病院長が必要と認める者
(審議事項)
第3条 委員会は、医療法施行規則第9条の23の規定に基づき、次に掲げる事項を審議する。
(1) 運営の方針
(2) 中期計画
(3) 予算及び決算
(4) その他、病院の運営に関する重要な事項
(議長)
第4条 病院長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 病院長に事故があるとき又は欠けたときは、病院長が指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、毎月1回開催する。ただし、病院長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、その議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 第3条に規定する委員の代理者及び議長が必要と認める者は会議に出席することができる。ただし、議決には加わらないものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和56年5月1日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年4月17日)
この規程は、昭和59年4月17日から施行し、改正後の琉球大学医学部附属病院運営委員会規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成15年2月13日)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月16日)
この規程は、平成19年10月16日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規程は、平成20年3月31日から施行する。
附 則(平成22年3月16日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月21日)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日)
この規程は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月18日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月18日)
この規程は、平成29年7月18日から施行する。
附 則(平成30年6月19日)
この規程は、平成30年6月19日から施行し、平成30年6月1日から適用する。
附 則(令和元年11月19日)
この規程は、令和元年11月19日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日)
この規程は、令和4年7月1日から施行する。