○琉球大学病院医局長会内規
(平成12年7月18日制定) |
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(設置)
第1条 琉球大学病院(以下「本院」という。)に、琉球大学病院医局長会(以下「医局長会」という。)を置く。
(目的)
第2条 医局長会は、病院運営委員会の下部組織とし、諸事項を協議するとともに、医局相互間の連絡を密にし、もって、本院の円滑なる運営を企図することを目的とする。
(組織)
第3条 医局長会は、医局長及び救急科(部)代表をもって構成する。
(総医局長及び総医局長補佐)
第4条 医局長会に、総医局長及び総医局長補佐を置く。
2 総医局長の任期は半年とし、持ち回りとする。
3 総医局長は、医局長会を招集し、その議長となる。
4 総医局長補佐は、次期総医局長予定者とし、総医局長を補佐する。
5 総医局長補佐は、総医局長に事故があるとき又は欠けたときは、職務を代行する。
(医局長会及び検討部会の開催)
第5条 医局長会は、原則として毎月第1月曜日に開催する。ただし、総医局長が必要と認めた場合は、臨時に開催することができる。
2 前条の会議において、特定の事項の検討が必要と認めた場合は、総医局長は、委員の中から若干名を指名し、検討部会を開催することができる。
(顧問)
第6条 医局長会に顧問を置く。
2 顧問は病院長をもって充てる。
(構成員以外の者の出席)
第7条 次に掲げる者は、医局長会に出席し、意見を述べることができる。
(1) 顧問
(2) 医局長の代理として指名された者
(3) 中央診療施設の各部(室、センター)から指名された者各1人
(4) 薬剤部及び看護部から指名された者各1人
(5) 事務部関係者
(6) その他、総医局長が必要と認めた者
(庶務)
第8条 医局長会の庶務は、総務課総務第二係において処理する。
(雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか、医局長会の運営に関し必要な事項は、医局長会が別に定める。
附 則
この内規は、平成12年7月18日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
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この内規は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月15日)
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この内規は、平成31年1月15日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この内規は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月27日)
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この内規は、令和3年4月27日から施行する。