○琉球大学病院研修管理委員会規程
(平成15年6月17日制定)
改正
平成19年4月1日
平成21年11月17日
平成25年4月16日
平成25年5月21日
平成28年12月28日
令和2年7月1日
令和3年3月5日
(設置)
第1条 琉球大学病院に、初期臨床研修を統括し、円滑に実施するため、研修管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会の任務は、次に掲げる事項とする。
(1) 研修プログラムに係る基本方針の決定に関すること。
(2) 研修プログラムの実施に係る総合的な調整に関すること。
(3) 研修医の採用及び処遇等に係る総合的な調整に関すること。
(4) 研修医の研修の評価に関すること。
(5) その他臨床研修及び研修医に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 副病院長 1人
(3) 臨床研修センター長
(4) 臨床研修センター 医科部門長
(5) 研修プログラム責任者
(6) 臨床研修センター 医科部門員
(7) 研修協力病院における研修実施責任者
(8) 研修協力施設における研修実施責任者
(9) 事務部長
(10) その他病院長が必要と認める者
2 前項第2号及び第10号の委員は、病院長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第10号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は病院長をもって充て、副委員長は臨床研修センター長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。この場合において、議決に関する委任状を提出し欠席する委員については、出席者として取り扱うものとする。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第7条 委員会に、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(意見の聴取)
第8条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成15年6月17日から施行する。
2 この規程施行後、最初に委嘱される第3条第1項第8号の委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月17日)
この規程は、平成21年11月17日から施行する。
附 則(平成25年4月16日)
この規程は、平成25年4月16日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年5月21日)
この規程は、平成25年5月21日から施行し、平成25年5月1日から適用する。
附 則(平成28年12月28日)
この細則は、平成28年12月28日から施行し、平成28年7月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月5日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。