○琉球大学病院感染対策委員会規程
(平成7年9月12日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院感染対策規程第3条第2項の規定に基づき、琉球大学病院感染対策委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 感染対策の予算、施設、設備等に関する重要な事項
(2) 感染対策の指針及びマニュアルの策定等に関する事項
(3) 感染対策についての周知徹底や啓発に関する事項
(4) 感染が判明又は発生が疑われる場合の報告とその対応に関する事項
(5) 感染が判明した場合の調査、原因分析、改善策の立案及び実施並びに周知に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、感染対策に関する重要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 感染制御部長
(3) 感染対策室長
(4) 診療科長(第5号委員を除く。)のうちから4人
(5) 歯科口腔外科長
(6) 検査・輸血部長
(7) 手術部長
(8) 救急部長
(9) 血液浄化療法部長
(10) 集中治療部長
(11) 医療情報部長
(12) 周産母子センター部長
(13) 病理部長
(14) 光学医療診療部長
(15) 薬剤部長
(16) 看護部長
(17) 医療技術部長
(18) 事務部長
(19) 栄養管理部副部長(管理栄養士)
(20) 感染対策室室員 若干人
(21) その他病院長が特に必要と認める者
2 前項第4号、第20号及び第21号の委員は、病院長が指名する。
3 第1項第4号、第20号及び第21号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は前条第1項第1号の委員をもって充て、副委員長は前条第1項第2号の委員をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(委員会の招集)
第5条 委員長は、委員会を招集する。
2 委員会は原則として毎月1回定例会を開催する。
3 委員長は必要があると認めるときは、臨時に開催することができる。
4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
6 第3条第1項第4号から第19号までに規定する委員がやむを得ない理由により会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(意見の聴取)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に、本院における感染対策に関し、専門的立場から審議するため専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の活動等に関し、その他必要な事項は委員会が別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、委員会の議を経て病院長が行う。
附 則
1 この規程は、平成7年9月12日から実施する。
2 この規程の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第3条第3項及び第7条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。
3 琉球大学医学部附属病院感染対策委員会規程(昭和56年5月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成10年4月21日)
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この規程は、平成10年4月21日から実施する。
附 則(平成15年4月1日)
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この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月17日)
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この規程は、平成15年11月17日から施行する。
附 則(平成16年12月1日)
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1 この規程は、平成16年12月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第19号及び第20号の委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成19年2月20日)
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この規程は、平成19年2月20日から施行し、平成19年2月1日から適用する。
附 則(平成22年7月20日)
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この規程は、平成22年7月20日から施行する。
附 則(平成26年4月15日)
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この規程は、平成26年4月15日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月17日)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月17日)
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1 この規程は、平成30年4月17日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 この規程の施行後、最初に指名される第3条第1項第19号及び第20号の委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附 則(令和2年7月1日)
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この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月27日)
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この規程は、令和4年10月1日から施行する。