○琉球大学病院歯科医師研修管理委員会規程
(平成17年9月20日制定)
改正
平成19年4月1日
平成20年3月31日
平成23年6月1日
令和2年7月1日
(設置)
第1条 琉球大学病院に、歯科医師に関する卒後臨床研修を統括し、円滑に実施するため、歯科医師研修管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会の任務は、次に掲げる事項とする。
(1) 歯科医師臨床研修の実施の統括管理に関すること。
(2) 歯科医師研修プログラムの作成に関すること。
(3) 歯科医師研修プログラムの相互間の調整に関すること。
(4) 歯科医師研修医の管理、採用・中断・修了の際の評価に関すること。
(5) その他臨床研修及び研修歯科医に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 研修プログラム責任者(歯科医師臨床研修支援室長)
(3) 歯科医師臨床研修支援室副支援室長
(4) 歯科医師臨床研修支援室員
(5) 研修協力施設における研修実施責任者
(6) 事務部長
(7) その他病院長が必要と認める者
2 前項第7号の委員は、病院長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前条第1項第7号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は病院長をもって充て、副委員長は研修プログラム責任者(歯科医師臨床研修支援室長)をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。この場合において、議決に関する委任状を提出し欠席する委員については、出席者として取り扱うものとする。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第7条 委員会に、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(意見の聴取)
第8条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規程施行後、最初に委嘱される第3条第1項第7号の委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日)
この規程は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。