○琉球大学病院災害対策委員会規程
(平成25年6月18日制定) |
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(設置)
第1条 琉球大学病院に、発生しうる災害に関して迅速かつ適切な対処を行い、患者、家族、学生及び教職員の生命と安全並びに病院機能を確保するため、琉球大学病院災害対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会の任務は、次に掲げる事項とする。
(1) 災害対策計画及び災害対策マニュアルの策定に関すること。
(2) 災害対策の総括に関すること。
(3) 災害対策に係る連絡調整に関すること。
(4) 災害時における患者の避難体制に関すること。
(5) 災害時における光、熱、水源の確保に関すること。
(6) 災害時における通信手段の確保に関すること。
(7) 医薬品及び食料の備蓄に関すること。
(8) 病院施設の災害に対する安全強化に関すること。
(9) 地域等との災害対策にかかる連携に関すること。
(10) 災害時における患者受入れに関すること。
(11) 被災地支援に関すること。
(12) その他災害対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 副病院長 1人
(3) 診療科長 若干人
(4) 中央診療施設等の長 若干人
(5) 救急部長
(6) 医療情報部長
(7) 薬剤部長
(8) 看護部長
(9) 事務部長
(10) 総務課長
(11) 企画課長
(12) 管理課長
(13) 医事課長
(14) 学務課長
(15) 施設運営部環境整備課長
(16) 栄養管理部副部長(管理栄養士)
(17) 第7条に規定する専門部会の長
[第7条]
(18) その他病院長が必要と認める者
2 前項第2号から第4号及び第18号に規定する委員は、病院長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第3号、第4号及び第18号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は病院長をもって充て、副委員長は第3条第1項第2号に規定する委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長の職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 第3条第1項第3号から第17号に規定する委員がやむを得ない理由により会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(専門部会)
第7条 委員会に専門部会を置くことができる。
2 前項の専門部会は、専門的な事項を調査及び審議する。
3 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(意見の聴取)
第8条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成25年6月18日から施行する。
2 この規程施行後、最初に選出される第3条第1項第3号、第4号及び第17号に規定する委員の任期は第4条第1項の規定にかかわらず平成27年3月31日までとする。
附 則(平成26年4月15日)
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この規程は、平成26年4月15日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月27日)
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この規程は、令和元年12月27日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。