○琉球大学病院災害対策委員会専門部会設置要項
(令和元年12月27日制定)
改正
令和2年7月1日
(設置)
第1条 この要項は、琉球大学病院災害対策委員会規程(以下「災害対策委員会規程」という。)第7条第1項の規定に基づき、琉球大学病院災害対策委員会の専門的な事項を調査審議するため、琉球大学病院災害対策委員会専門部会(以下「専門部会」という)を置く。
(目的)
第2条 専門部会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 災害対策委員会規程第2条に規定する審議事項のうちの専門的な事項
(2) その他病院長が必要と認める災害対策の推進に関すること
(組織)
第3条 専門部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 救急部の職員 若干名
(2) 各診療科の職員 若干名
(3) 各中央診療施設等の職員 若干名
(4) 医療情報部の職員 1名
(5) 薬剤部の職員 1名
(6) 看護部の職員 1名
(7) 総務課の職員 1名
(8) 企画課の職員 1名
(9) 管理課の職員 1名
(10) 医事課の職員 1名
(11) 学務課の職員 1名
(12) 施設運営部環境整備課の職員 1名
(13) 栄養管理部副部長(管理栄養士)
(14) DMAT、DPAT等各種災害チームを構成する職員 若干名
(15) その専門部会長が必要と認める者
2 前項2号、3号及び第14号に規定する委員は、専門部会長が指名した診療科及び中央診療施設等の中からの推薦者によって構成し、その任期は2年とし、再任を妨げない。
3 第1項第4号から第12号に規定する委員は、各部・診療科・施設等・課からの推薦者によって構成し、その任期は2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第15号に規定する委員は、専門部会長の指名による。
5 前3項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門部会長及び副部会長)
第4条 専門部会に専門部会長を置き、第3条第1号に規定する職員の中から病院長が指名する。
2 副専門部会長は第3条第1項第1号に規定する職員の中から専門部会長が指名する。
3 専門部会長は、専門部会を招集し、その議長となる。
4 副専門部会長は専門部会長を補佐し、専門部会長に事故があるとき又は欠けたときは専門部会長の職務を代行する。
(会議)
第5条 専門部会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 第3条第1項第1号から第15号に規定する委員がやむを得ない理由により会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(意見の聴取)
第6条 専門部会長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 専門部会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は専門部会が別に定める。
(改廃)
第9条 この要項の改廃は、専門部会の議を経て災害対策委員会が行う。
附 則
この規程は、令和元年12月27日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この要項は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。