○琉球大学病院働き方改革及び役割分担推進委員会規程
(平成26年4月15日制定)
改正
平成27年3月17日
令和2年5月19日
(設置)
第1条 琉球大学病院に、病院教職員の働き方改革及び役割分担を推進し、病院教職員の労働時間短縮及び健康確保と必要な医療の確保の両立、業務の効率化並びに負担の軽減及び処遇の改善を図るため、琉球大学病院働き方改革及び役割分担推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 病院教職員に係る働き方改革の推進に関すること。
(2) 病院教職員の役割分担の推進に関すること。
(3) 医師の負担の軽減及び処遇の改善に係る計画の策定に関すること。
(4) 働き方改革の各種計画の達成状況の評価に関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 副病院長 又は 病院長補佐 若干人
(3) 診療科長 4人(内科系2人、外科系2人)
(4) 検査・輸血部長
(5) 放射線部長
(6) 臨床工学室長
(7) 薬剤部長
(8) 看護部長
(9) 事務部長
(10) 総務課長
(11) 企画課長
(12) 管理課長
(13) 医事課長
(14) その他病院長が必要と認める者
2 前項第2号、第3号及び第14号に規定する委員は、病院長が指名する。
(任期)
第4条 前条第1項第3号及び第14号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、第3条第1項第1号に規定する委員をもって充て、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(委員会の招集)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第8条 委員会に、第2条に掲げる業務に関する特定の事項を検討させるため、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、上原キャンパス事務部各課の協力を得て総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成26年4月15日から施行する。
2 この規程施行後、最初に委嘱される第3条第1項第2号及び第11号に規定する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月17日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月19日)
1 この規程は、令和2年5月19日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第3号及び第14号に規定する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。