○琉球大学病院人事委員会規程
(平成31年2月19日制定)
改正
令和元年11月13日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院規程(以下「病院規程」という。)第15条の2第2項の規定に基づき、病院人事委員会(以下「委員会」という。)の組織、審議事項、議事及び運営の方法に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教員配置に関する事項
(2) 教員の人事に関する事項
(3) その他、教員の人事に関する必要な事項
2 前項に規定するもののほか、病院規程第6条第2項の規定に基づき診療科長の任免について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 診療科の各科長
(3) 中央診療施設等の各部長(前号に掲げる者を除く。)
(4) 薬剤部長
(5) 周産母子センターの専任教授
(6) 大学院医学研究科医学専攻臨床薬理学講座の専任教授
2 前項第2号から第4号までの規定に基づき委員となれる者は、大学院医学研究科及び病院の専任教授に限る。
3 前2項の規定にかかわらず、病院長は、特に必要と認める者を委員に加えることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、病院長が指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、原則として毎月1回開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 前項の規定にかかわらず、教員選考に係る議決については、琉球大学病院教員候補者推薦内規に規定するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月13日)
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。