○琉球大学病院業績評価委員会規程
(令和元年12月24日制定) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学における業績評価に関する規則(以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、琉球大学病院業績評価委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、規則第8条各号に基づき、次に掲げる委員をもって組織する。
[規則第8条各号]
(1) 病院長
(2) 副病院長、病院長補佐のうち病院長が指名するもの
(3) 事務部長
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、規則第8条第1号の委員をもって充て、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
[規則第8条第1号]
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 規則第18条第5項の規定に基づき審議に加わることができない委員がいる場合、当該審議に関する定足数や議決に必要な得票数の計算にあたっては、その母数に当該委員の数は含めないものとする。
(意見の聴取)
第5条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、委員会の議を経て病院長が行う。
附 則
この規程は、令和元年12月24日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
|
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年5月10日)
|
この規程は、令和5年5月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。