○琉球大学病院感染対策室規程
(平成7年9月12日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は、琉球大学病院感染制御部規程第4条第2項の規定に基づき、琉球大学病院感染対策室(以下「感染対策室」という。)に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 感染対策室は、病院内の感染対策や抗微生物薬の適正使用、それに関する事柄に対する業務を行う。また病院外の地域での感染対策や抗微生物薬適正使用活動にかかわる業務を行う。
(組織)
第3条 感染対策室に室長、副室長及び室員を置き、これらの職員をもって感染対策チーム:Infection Control Team(以下「ICT」という。)及び抗微生物薬適正使用支援チーム:Antimicrobial Stewardship Team(以下「AST」という。)を組織する。
(室長)
第4条 室長は専従の感染対策担当医(ICD)のうちから、病院長が指名する。
2 室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 室長は、感染制御部長の指揮を受け感染対策室の業務を統括する。
4 室長は、感染対策について、必要に応じて感染対策委員会及び感染対策実務者会議において報告又は提言を行うものとする。
(副室長)
第5条 副室長は専従の感染管理認定看護師の中から室長が指名する。
2 副室長は、室長を補佐し、感染対策室の業務を処理する。
(室員)
第6条 室員は、次に掲げる職員のうちから感染対策委員会の議を経て病院長が指名する。
(1) 感染対策担当医[Infection Control Doctor(ICD)]
(2) 感染管理認定看護師[Certified Nurse Infection Control(CNIC)]
(3) 薬剤師
(4) 臨床検査技師
(5) 本院、大学院医学研究科又は医学部所属の臨床医学系教員
(6) 本院所属の医療系職員
(7) 事務職員
(8) その他病院長が特に必要と認める者
2 ICT及びASTにそれぞれ専従の室員を置き、前項第1号から第4号の職員のうちから病院長が指名する。
3 室員は、室長及び副室長の命を受けて、第2条、第7条及び第8条の業務に従事する。
(ICTの職務)
第7条 ICTは第2条の業務に従事するほか、ASTと協力して次の各号に掲げる業務を行う。
[第2条]
(1) 感染対策の指針及び感染対策マニュアルの作成と改訂に関すること。
(2) 感染対策のコンサルテーションに関すること。
(3) 感染発生状況のサーベイランスに関すること(感染情報レポート・報告書の作成と解析及び評価の実施等)。
(4) アウトブレイク時の対策に関すること。
(5) 血液・体液曝露(針刺し・切創、皮膚・粘膜曝露)に関すること。
(6) 感染対策及び感染症診療に関する新技術の導入に関すること。
(7) 新規感染症に関する情報提供と対応に関すること。
(8) 各種ワクチン接種に関すること。
(9) 感染防止の教育・研修に関すること。
(10) 院内ラウンドに関すること。
(11) 地域における感染対策に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、感染の発生防止に関すること。
(ASTの職務)
第8条 ASTは、第2条の業務に従事するほか、ICTと協力して次の各号に掲げる業務を行う。
[第2条]
(1) 血液培養陽性患者、無菌部位から菌が分離された患者及び特定の抗微生物薬を使用する患者の把握、評価、主治医へのフィードバックに関すること。
(2) 感染症診療に関わる検査を適切に実施するための体制整備に関すること。
(3) 抗微生物薬適正使用に関連するプロセス指標やアウトカム指標の評価に関すること。
(4) 抗微生物薬適正使用を目的とした職員の研修の実施に関すること。
(5) 院内抗微生物薬適正使用マニュアルの作成と改定に関すること。
(6) 本院採用抗微生物薬の見直しに関すること。
(7) 他の医療機関からの抗微生物薬適正使用推進に関する相談への対応に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、抗微生物薬適正使用に関すること。
(室員会議)
第9条 感染対策室に、所掌業務に係る検討を行うため、室員会議を置く。
2 室長は、室員会議を招集し、その議長となる。
3 室長は、必要があると認めたときは、室員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、感染対策室の運営に関し必要な事項は病院長が別に定める。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、感染対策委員会の議を経て病院長が行う。
附 則
1 この規程は、平成7年9月12日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に委嘱された室長、副室長及びのICTの任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。
附 則(平成9年7月15日)
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1 この規程は、平成9年7月15日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に委嘱された室長、副室長及びICTの任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
附 則(平成17年1月1日)
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この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成22年7月20日)
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この規程は、平成22年7月20日から施行する。
附 則(平成27年3月17日)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月17日)
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この規程は、平成30年4月17日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年2月18日)
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この規程は、令和2年2月18日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月27日)
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この規程は、令和4年10月1日から施行する。