○琉球大学病院歯科医師臨床研修支援室規程
(平成17年9月20日制定)
改正
平成19年4月1日
平成20年3月31日
平成23年6月1日
令和2年1月28日
令和2年7月1日
(設置)
第1条 琉球大学病院に、歯科医師臨床研修支援室(以下「支援室」という。)を置く。
(業務)
第2条 支援室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 歯科医師卒後臨床研修の計画及び実施に関すること。
(2) 研修歯科医の募集及び登録に関すること。
(3) 研修実施過程におけるカリキュラム管理に関すること。
(4) 研修歯科医及び指導歯科医の評価に係る業務に関すること。
(5) 研修協力病院及び研修協力施設との連絡調整に関すること。
(6) 研修歯科医に係る連絡・照会等の対応に関すること。
(7) その他歯科医師卒後臨床研修に関すること。
(組織)
第3条 支援室に、次に掲げる職員を置く。
(1) 支援室長
(2) 副支援室長
(3) 支援室員 若干人
(4) その他必要な職員 若干人
2 支援室長は、医学部、本院又は大学院医学研究科所属の教授又は准教授のうちから病院長が委嘱する。
3 副支援室長は、医学部、本院又は大学院医学研究科所属の教授、准教授又は講師のうちから、支援室長の推薦に基づき、病院長が委嘱する。
4 支援室員は、歯科口腔外科もしくは臨床医学系の教員をもって充てる。
(任期)
第4条 前条第1項第各号までの職員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、職員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 支援室長は、支援室の業務を統括する。
2 副支援室長は、支援室長の職務を補佐する。
3 支援室員及びその他必要な職員は、上司の命を受け、支援室の業務に従事する。
(庶務)
第6条 支援室の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、支援室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命又は委嘱される第3条第1項第1号から第3号までの職員の任期は、それぞれ第4条本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日)
この規程は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(令和2年1月28日)
この規程は、令和2年1月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。