○琉球大学病院臨床倫理コンサルテーション・チームに関する申合せ
(平成26年12月16日制定)
改正
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この申合せは、琉球大学病院臨床倫理委員会規程第9条第2項の規定に基づき、琉球大学病院臨床倫理コンサルテーション・チーム(以下、「チーム」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(対応事項)
第2条 チームは、コンサルテーション相談者(以下、「相談者」という。)からの、現場実践における臨床倫理問題に関する事例の相談に対応し、極めて迅速な判断を要する事例の審議を行う。また、必要に応じて琉球大学病院臨床倫理委員会(以下、「委員会」という。)の招集を求めることができる。
2 チームは、相談者からコンサルテーション依頼を受けたときは、臨床倫理問題の解決支援のために誠意をもってあたり、相談者に対し適切な助言を行う。
(組織)
第3条 チームは、次に掲げるメンバーをもって組織する。
(1) 委員会委員長
(2) 医療安全対策室長
(3) 助教以上の医師 1人
(4) 看護師 1人
(5) 薬剤師 1人
(6) メディカルソーシャルワーカー 1人
(7) 医療倫理に関する専門家又は医療倫理に精通した医療従事者 1人
(8) その他委員会委員長が必要と認める者
2 前項第3号から第8号に規定するメンバーは、委員会委員長の推薦に基づき、病院長が委嘱する。
3 個別の事例への対応については、委員会委員長が事例ごとに4名以上(委員会委員長を含む)のメンバーを指名する。
4 本条第1項第3号から第7号に規定するメンバーの任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、メンバーに欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 本条第1項第8号に規定するメンバーの任期は、対応する事例のコンサルテーション期間中とし、任期中は本申合せの適用を受けるものとする。
(リーダー)
第4条 チームにチームリーダーを置き、委員会委員長をもって充てる。
2 チームリーダーは、相談者からコンサルテーション依頼を受けたとき、チームを招集し、その座長となる。
(対応内容の報告)
第5条 チームは、対応した事例の記録を作成し、速やかに、その内容を委員会に報告する。
(守秘義務)
第6条 メンバーは、相談者の心理的・社会的状況に対する配慮及び個人情報の保護を行う。なお、チームを退いた後も同様とする。
附 則
1 この申合せは、平成26年12月16日から施行する。
2 この申合せ施行後、最初に委嘱される第3条第1項第3号から第7号に規定するメンバーの任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附 則(令和2年7月1日)
この申合せは、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。