○琉球大学病院沖縄県認知症疾患医療センター規程
(平成31年1月15日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院規程(昭和56年5月1日制定)第17条の規定に基づき、琉球大学病院(以下、「本院」という。)に設置する沖縄県認知症疾患医療センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、沖縄県内の各種認知症の早期診断・鑑別診断・治療と高度な医療の提供、認知症医療に携わる医療人の育成並びに認知症医療の普及及び啓発を地域へ行うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため以下の業務を行う。
(1) 専門的医療機能(初期診断、鑑別診断、治療方針の選定、入院先の紹介)に関する次のこと。
イ 各種脳機能・形態画像による認知症病態の鑑別診断
ロ 変性性疾患を含む神経内科学的診断等
ハ 高脂血症、糖尿病等認知症につながりやすい生活習慣病に対する予防的介入
ニ 認知症の行動・心理症状(BPSD)の精神医学的管理等
ホ 外科的処置を要する認知症病態の治療等
(2) 院内連携に関すること。
(3) 専門医療相談の体制に関すること。
(4) 認知症患者の周辺症状及び身体合併症に対する救急及び急性期医療に関すること。
(5) 周辺症状及び身体合併症の急性期入院医療を要する認知症疾患患者のための病床として空床(精神科神経科病床又は一般病床)の確保及び連携する医療機関の空床情報の把握(休日、夜間の対応を含む。)に関すること。
(6) 認知症疾患医療連携協議会に関すること。
(7) 認知症医療に関する情報発信及び普及啓発に関すること。
(8) 地域の医療機関との連携及び推進に関すること。
(9) 地域への認知症に関する情報発信及び一般相談対応等に関すること。
(10) 認知症専門医療に係る研修に関すること。
(11) その他認知症疾患医療に関すること。
2 沖縄県認知症疾患医療センター運営事業実施要綱の基幹型専門医療機関業務に関すること。
(組織)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター員 若干人
(4) 臨床心理技術者
(5) 精神保健福祉士又は保健師 2名以上
(6) その他センター長が必要と認める者
2 センター長は、診療科長又は中央診療施設等の部長をもって充て、センターの管理運営に当たる。
3 副センター長は、診療科長又は中央診療施設等の部長をもって充て、センター長の職務を補佐する。
4 センター員は、診療科又は中央診療施設等の教員をもって充て、そのうち1名以上は日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師をもって充てる。
5 第1項第3号から第6号に定める職員は、センター長の命を受け、それぞれの業務を処理する。
6 第1項第1号から第3号及び第6号の職員は、病院長が任命する。
7 第1項第1号から第3号及び第6号に定める職員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第5条 センターの円滑な運営を図るため、センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営に関すること。
(2) 院内の認知症診療体制に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 第三内科長
(4) 脳神経外科長
(5) 精神科神経科長
(6) 放射線部長
(7) 医療福祉支援センター長又は副センター長
(8) 薬剤部長
(9) 看護部長
(10) 医事課長
(11) その他病院長が必要と認める者
2 前項第7号及び第11号の委員は、病院長が任命する。
3 前項第7号及び第11号の委員は委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、前条第1項第1号に定める委員をもって充てる。
3 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第8条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第9条 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、センター及び事務部関係各課の協力を得て、総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか、センターに関し、必要な事項は別に定める。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、委員会で審議し、病院運営委員会で決定する。
附 則
1 この規程は、平成31年1月15日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第4条第1項第1号から第3号及び第6の職員並びに第6条第1項項第7号及び第11号の委員の任期は、第4条第7項並びに第6条第3項のそれぞれの規定にかかわらず、2021年3月31日までとする。
附 則(令和2年7月1日)
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この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。