○琉球大学病院放射線障害予防規程
(平成元年6月2日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。)に基づき、琉球大学病院(以下「本院」という。)における放射性同位元素等の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、琉球大学病院の放射線施設に立ち入るすべての者(ただし診療の為立ち入る患者は除く)に適用する。
(用語の定義)
第3条 この規程において、用いる用語の定義は次のとおりとする。
1 「放射線施設」とは法施行規則(昭和35年総理府令第56号、以下「施行規則」という。)第1条第9号に定める使用施設(放射線発生装置を使用する施設を含む。)、貯蔵施設、廃棄施設をいう。
2 「放射性同位元素等」とは放射性同位元素(国際基本安全基準の免除レベル(規制対象下限値)以下も含む)及び放射性同位元素によって汚染されたもの(放射化物を含む)、放射線発生装置及び放射性同位元素装備機器をいう。
3 「放射化物」とは、放射線発生装置(X線の最大エネルギーが6MeV以下の放射線発生装置を除く。)から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によって汚染されたものをいう。
4 特定放射性同位元素とは、放射性同位元素であって、その放射線が発散された場合において人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定められたものをいう。
5 「放射線取扱業務」とは、放射性同位元素等の取扱(使用、保管、運搬及び廃棄)、放射線発生装置の取扱及び管理又はこれに付随する業務をいう。
6 「放射線業務従事者」(以下「業務従事者」という。)とは、放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事するため管理区域に立ち入る者で、放射線安全委員長が承認し、業務従事者として登録した者をいう。
7 「一時的立入者」とは、業務従事者以外の者で第一種放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)の許可を得て一時的に管理区域に立ち入る者をいう。
8 この規程において、「管理区域」とは、病院内であって、次に該当する室又は区域をいう。
(1) 放射性同位元素等及び発生装置等の使用室及びその区域
(2) 放射性同位素等の貯蔵又は貯蔵室及びその区域
(3) 放射性同位元素等又はそれにより汚染された廃棄物の保管室、廃棄設備を有する室及びその区域
(4) 放射性同位元素等による汚染検査室及び除去室
(5) 外部放射線が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えて放射線を受けるおそれのある区域
(6) 空気中の放射性同位元素の平均濃度が3月間について平均濃度が平成12年度科学技術庁告示第5号(以下「告示」という。)に規定する濃度限度の10分の1を超えるおそれのある区域
(7) 放射性同位元素によって汚染される物の表面の密度が告示に定める表面密度限度の10分の1を超えるおそれのある区域
9 「病院長」とは、琉球大学病院の長であり、放射線施設の安全管理に関する最終責任者で放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。
(遵守等の義務)
第4条 業務従事者及び一時的立入者は、本規程第8条に定める主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。
[第8条]
2 病院長は、主任者が法及び本規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
3 病院長は、放射線安全委員会(以下「安全委員会」という。)が本規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。
(組織)
第5条 本院における放射線障害の防止に関する組織について、放射線障害予防に関する取扱要項(以下、要項という。)に定める。
(病院長)
第6条 病院長は、放射線施設の放射線障害の防止に関し総括する。
1 病院長は、放射線施設の安全管理上必要な措置を講じるよう放射線管理者に命ずる。
2 病院長は、放射線障害発生の防止について総括的な監督を行わせるため、法令に規定する主任者の資格を有する本院の職員のうちから、主任者を安全委員会の承認を得て1名以上選任・任命し、法第36条の2の規定に基づき、以下の定期講習を受講させなければならない。また、主任者を解任する場合は、解任理由に基づき安全委員会の承認を得て解任する。なお、原子力規制委員会に選任・解任の事実が発生した時から30日以内に届出をしなければならない。
(1) 主任者(選任される前1年以内に定期講習を受講した者を除く。)に選任した日から1年以内に定期講習を受講させる。
(2) 主任者が、前回の定期講習を受けた日の翌年度の開始日から3年以内ごとに定期講習を受講させる。
3 病院長は、主任者から当該業務従事者が関係法令、本規程若しくは主任者の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認め、当該業務従事者の放射線取扱業務を制限し、又は許可を取り消すことが必要であると意見具申を受けた場合、当該業務従事者の放射線取扱業務を制限し、又は承認を取り消す事ができる。
4 病院長は、個人被ばく線量及び健康診断結果の保存について最終責任者となる。
5 病院長は、放射線管理状況報告書を毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し、当該期間の経過後3月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
6 病院長は、毎年3月31日に所持している特定放射性同位元素について、特定放射性同位元素の所持に係る報告書を同日の翌日から起算して3月以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
(安全委員会)
第7条 安全委員会は、放射線障害の防止に関し、必要な事項を企画審議し、病院長に意見具申を行う責任と権限を有する。
2 安全委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 診療科から若干名
(2) 検査・輸血部長
(3) 放射線部長、放射線部副部長及び放射線部技師長
(4) 主任者
(5) 手術部長
(6) 薬剤部長
(7) 看護部長
(8) 事務部長
(9) 環境整備課長
3 前項第1号の委員は、病院長が任命する。前項第1号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 安全委員会に、委員長及び副委員長を置く。
5 委員長は、放射線部長をもって充てる。
6 委員長は、安全委員会を招集し、その議長となる。
7 副委員長は、放射線部副部長をもって充てる。
8 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
9 安全委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
10 議決を要する事項については、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
11 同条第2項第1号、第2号及び第5号から第9号に規定する委員がやむを得ない理由により会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
12 安全委員会委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
13 安全委員会は、次に掲げる事項を調査又は審議し、病院長に具申する。
(1) 本院に放射線施設の新設、改廃及び事業所境界、管理区域等の設定、変更及び廃止に関すること。
(2) 主任者の選任・解任に関すること。
(3) 業務従事者の登録許可、許可の取り消し及び放射性同位元素等及び放射線発生装置の取扱並びに教育訓練の方針及び内容の改善に関すること。
(4) その他放射線障害防止に関すること。
14 安全委員会は、年1回以上の開催とし、委員長は各委員から本会開催要求を受けた場合は速やかに会議を開催しなければならない。
15 安全委員会の庶務は、上原キャンパス事務部総務課において処理する。
(主任者)
第8条 主任者は、病院長により選任され本院における放射線障害発生の防止について総括的な監督を行い、次に揚げる事項についての指導監督を行う他、病院長へ意見具申を行う権限と義務を有する。また、主任者は、業務従事者が関係法令、本規程若しくは主任者の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認められた場合は、当該業務従事者の放射線取扱業務を制限し、又は許可を取り消すことを病院長に勧告することができる。
(1) 本規程及び関係規程等の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 教育訓練の計画等に関する対策への参画
(4) 法令に基づく申請、届け出及び報告の審査
(5) 立入検査等の立会い
(6) 異常及び事故の原因調査への参画
(7) 病院長に対する意見の具申
(8) 使用状況等及び施設、帳簿、書類等の監査
(9) 業務従事者の認定登録
(10) 業務従事者へ監督・指導
(11) 関係者への助言、勧告及び指示
(12) 安全委員会の開催要求
(13) その他放射線障害防止に関する必要事項
2 主任者の役割分担は次のとおりとし、担当者を要項に定める。
(1) 放射線治療病棟担当(密封線源)
(2) 高エネルギー治療施設棟担当
(3) RI検査室・ヨード治療室担当
(4) 血液照射室担当
(5) PET製剤製造(サイクロトロンを含む)担当
(6) PET検査室(校正用密封線源を含む)担当
(7) 最終決定者
3 複数の者の承認が必要な場合は規定された最終決定者の承認を得るものとする。
4 主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(放射線取扱主任代理者)
第9条 主任者が旅行、疾病その他の理由により不在のときは、主任者の職務を代行させるため、主任者の代理(以下「代理者」という。)を置く。
2 代理者は、第8条に定める主任者又は医師の資格を有する本院の職員のうちから、病院長が選任する。
[第8条]
3 病院長は、前項の期間が30日を超える場合には、代理者の選任及び解任の届出を原子力規制委員会に行わなければならない。
(放射線管理者)
第10条 本院に、放射線障害の発生を防止するため、本条に示す業務と権限及びその責務を有する放射線管理者を置く。
2 放射線管理者は、放射線部長をもって充てる。
3 放射線管理者は、放射線管理結果を主任者及び病院長に報告しなければならない。
4 放射線管理者は、主任者と業務従事者の連携を密にし、主任者の承認を得て次に揚げる業務を行う。
(1) 管理区域立入者の入退域の管理並びに放射線被ばく及び放射性同位元素等による汚染の防止に関すること。
(2) 取扱施設、管理区域における放射線の量、表面汚染密度の測定及び管理に関すること。
(3) 放射線測定器の保守管理に関すること。
(4) 放射性同位元素等の受入れ、払出し、使用、保管、廃棄等の管理に関すること。
(5) 管理区域立入者の放射線取扱作業の安全に係る技術的事項に関すること。
(6) 業務従事者に対する教育訓練計画の立案及びその実施に関すること。
(7) 業務従事者に対する健康診断計画の立案及びその実施に関すること。
(8) 上記(1)~(7)に関する記帳・記録の管理。
(9) 毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について放射線管理状況報告書を作成し、当該期間の経過後2月以内に病院長に報告する。
(10) 関係法令に基づく申請、届出等の事務手続き、その他関係省庁との連絡等、事務的事項に関する業務。
(11) その他放射線障害防止に必要な業務。
(管理区域責任者)
第11条 検査・輸血部、放射線部、手術部の各部署の管理区域に本条に示す業務と権限及びその責務を有する管理区域責任者を置く。
2 管理区域責任者は、検査・輸血部に検査・輸血部長、放射線部に放射線部長、手術部に手術部長をもって充てる。
3 管理区域責任者は、それぞれ所属する部署の管理区域において、放射線障害の発生防止に必要な措置を行うとともに、業務従事者又は一時的立入りを認められた者に対し、主任者又は放射線管理者が放射線障害の発生防止のために行う指示等を遵守するよう徹底させなければならない。
(使用責任者)
第12条 放射性同位元素等の安全な取扱いを図るため、管理区域作業区域ごとに本条に示す業務と権限及びその責務を有する使用責任者を置く。
2 使用責任者は、検査・輸血部作業区域に検査・輸血部担当技師、放射線診断部門作業区域に放射線部技師長、核医学部門作業区域に核医学担当主任技師、放射線治療部門作業区域に放射線治療担当主任技師、PET施設作業区域にPET施設担当主任技師、手術部作業区域に手術部副部長をもって充てる。
3 使用責任者は、放射線取扱作業に従事する者に対し、放射性同位元素等の取り扱いについて適切な指示を与えるとともに、主任者又は放射線管理者が放射線障害の発生防止のために行う指示等を遵守するよう徹底させなければならない。
4 使用責任者は、放射線取扱作業に従事する者に対し、放射性同位元素等の使用、保管及び廃棄に関する記帳を行い、管理区域責任者を通じて放射線管理者に報告するものとする。
(業務従事者の登録)
第13条 本院の取扱施設において放射性同位元素等を取り扱う者は、あらかじめ、業務従事者として登録をしなければならない。
2 業務従事者の登録申請については、当該者が所属する部署の責任者より放射線管理者を経由して病院長へ申請しなければならない。
3 前項の申請をする者は、関係法令に規定する上原キャンパス事務部総務課が行う教育訓練及び健康診断を受けなければならない。
4 前項の教育訓練を受け、健康診断により可とされた者に限り、主任者の承認を得て、病院長より業務従事者として登録されるものとする。
5 業務従事登録者は、管理区域に初めて立入る場合は、上原キャンパス事務部総務課から個人被ばく線量計の貸与を受けなければならない。
6 業務従事者としての登録の有効期間は、登録した年度内とし、更新を妨げない。前項の更新をする者は、本条第3項に規定する教育訓練及び健康診断を受けなければならない。
7 業務従事者が放射性同位元素等を取り扱う場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 主任者が放射線障害防止のために行う指示に従い、人体に受ける放射線の量をできるだけ少なくするようにすること。
(2) 管理区域は常に整理整頓し、不用の器具類を持ち込まないこと。
(3) 個人被ばく線量計等(ポケット線量計を含む)の放射線測定器を携帯すること。
(4) 管理区域においては、飲食、化粧等放射性同位元素を体内に摂取するおそれのある行為をしないこと。
(5) 管理区域には、主任者の許可なく作業に関係ない者を立ち入らせないこと。
(6) 管理区域内では一時的立入者に対し同行すること。
(7) 所定の記録は、その都度確実に行うこと。
(8) 放射性同位元素等を使用する場合は、使用中であることを明示すること。
8 業務従事者は妊娠に伴う線量限度適用について書面申請することで、業務内容の考慮を受けることができる。
(施設設備責任者)
第14条 病院に放射線施設の点検・維持及び管理業務を行うため本条に示す業務と権限及びその責務を有する、施設設備責任者を置く。
2 施設設備責任者は、環境整備課長をもって充てる。
3 施設設備責任者は、放射線施設について放射線管理者と協議の上、次の業務を行う。
(1) 電気設備の維持及び管理に関する業務。
(2) 給排気設備、給排水設備の維持及び管理に関する業務。
4 放射線施設の自主点検に関する業務。
5 その他放射線施設の維持及び管理に関する業務。
6 維持及び管理に関する業務の記帳を行い、主任者及び放射線管理者への報告。
(産業医)
第15条 病院に業務従事者の放射線被ばく管理及び健康診断並びに保健指導を行うため、本条に示す業務と権限及びその責務を有する産業医を置く。
2 産業医は、病院長が任命する。
3 産業医は、次に揚げる業務を行うものとする。
(1) 健康診断の実施についての指導。
(2) 健康管理の記録の作成についての指導。
(3) 健康教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置についての指導。
(4) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止措置についての指導。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関する業務で医学に関する専門的知識を必要とするもの。
4 健康管理の庶務は上原キャンパス事務部総務課にて担当する。
(管理区域)
第16条 病院長は、放射線障害の防止のため、外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性同位元素の濃度が原子力規制委員会で定める濃度を超え、又は放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えるおそれのある場所(施行規則第1条第1号に定める場所)を管理区域として指定する。
2 放射線管理者は次に定める以外の者を担当する管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 業務従事者として登録された者。
(2) 一時的立入者として主任者が認めた者。
(管理区域における遵守事項)
第17条 管理区域に立ち入る者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入り口から出入りすること。
(2) 管理区域へ立ち入り及び退出、取扱等を記録すること。
(3) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
(4) 管理区域内において飲食、喫煙等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。
(5) 危険時の措置及び手順を熟知しておくこと。
(6) 予測しうる事故に対しては、その対策をあらかじめ立てておくこと。
(7) 業務従事者は、主任者及び放射線管理者が放射線障害を防止するために行う指示、その他、施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(8) 一時的立入者は、主任者及び放射線管理者が放射線障害を防止するために行う指示、その他、施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(9) 密封されていない放射性同位元素を取り扱う管理区域に立ち入る者は、前項の他、次の各号に揚げる事項を遵守しなければならない。
1) 専用の作業衣、作業靴、その他必要な保護具等を着用し、かつ、これらのものを着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。
2) 放射性同位元素を体内摂取したとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに放射線管理者に連絡し、その指示に従うこと。
3) 退出するときは、身体、衣服等の汚染検査を行い、汚染が検出された場合は、放射線管理者に連絡するとともに、直ちに除染のための措置をとること。汚染除去が困難な場合は、主任者に連絡し、その指示に従うこと。
(10) 放射線管理者は管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱に係る注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
(管理区域一時的立入者)
第18条 見学者、患者付添者、工事人等が管理区域に一時的に立入る場合には、必ず当該使用施設の管理責任者の許可を受け、主任者による放射線障害を防止するための指示に従わなければならない。
(施設点検)
第19条 施設設備責任者は、本条に示す業務と権限及びその責務を有する自主点検実施要項に従い、定期的に放射線施設の自主点検を年2回以上行わなければならない。
2 施設設備責任者は、前項の点検の結果を放射線管理者および主任者に報告しなければならない。
3 施設設備責任者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、その状況及び原因を調査し、必要な緊急措置を講じるとともに、放射線管理者および主任者に報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた放射線管理者及び主任者は、病院長に報告しなければならない。
5 前項の報告を受けた病院長は、必要に応じ放射線施設の全部又は一部の使用を停止し、直ちに法に定める基準に適合するよう必要な措置を講ずるとともに、再発の防止に必要な対策を講ずるものとする。
(安全管理点検)
第20条 使用責任者は、本条に示す業務と権限及びその責務を有する自主点検表に従い、放射線測定機器類や安全管理用具等の点検項目について定期的に自主検査を行わなければならない。
(1) 使用責任者は、前項の点検の結果を管理区域責任者に報告しなければならない。
(2) 管理区域責任者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、その状況及び原因を調査し、必要な緊急措置を講じるとともに、放射線管理者に通報しなければならない。
(3) 前項の通報を受けた放射線管理者は、必要に応じ放射線施設の全部又は一部の使用を停止し、直ちに法に定める基準に適合するよう必要な措置を講ずるとともに、再発の防止に必要な対策を講ずるものとする。
(巡視点検)
第21条 使用責任者は、本条に示す業務と権限及びその責務を有し、要項に定める項目について、定期的に放射線施設の巡視点検を行わなければならない。
2 使用責任者は、前項の巡視点検の結果、異常を認めた場合は、修理等必要な措置を講じるとともに、帳簿を備え記録し主任者に報告し確認印又は署名を受け保存しなければならない。
(使用の原則)
第22条 業務従事者は、放射線取扱作業を行うときは、管理区域責任者の承認を得て作業を行い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 遮蔽壁その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
(2) 遠隔操作装置、かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(3) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(4) 放射性同位元素等使用承認証に記載された条件等を厳守すること。
(密封された放射性同位元素の使用)
第23条 密封された放射性同位元素(以下「密封放射性同位元素」という。)を使用する業務従事者は、使用責任者の管理のもとに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 操業台、放射線防護装置、器具等を使用し、被ばく線量を最小限にするように努めること。
(2) 密封放射性同位元素の使用により照射を受ける患者及びその業務従事者以外の者を主任者の許可を得ないで密封小線源治療室に立ち入らせないこと。
(3) 密封小線源を使用するため放射性同位元素を出し入れするときは、保管簿に核種、数量、患者名、使用者名、使用期間等の所定事項を記入すること。
(4) 密封小線源刺入室、治療室等の管理区域の中及びその周辺の放射線の量を測定し、その結果を記録、保存すること。
(5) 使用を終えたときは、直ちに余剰照射器具を貯蔵金庫に保管し、放射線の漏えい及び破損による汚染のないことを放射線測定器により確認すること。
(6) 保管している放射性同位元素の量又はその種類を変更した場合は、その都度これを記録・保存しなければならない。
2 使用責任者は、帳簿について主任者の確認及び署名を受けなければならない。
(血液照射装置)
第24条 血液照射装置を使用する業務従事者は、使用責任者の管理のもとに次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 業務従事者以外の者を主任者の許可を得ないで管理区域内に立ち入らせないこと。
(2) 照射に当たっては、管理区域内に人がいないことを確認してから行うこと。
(3) インターロックを設置している場合は、使用前にインターロック等が正常に作動することを確認すること。
(4) 使用する場合は、使用中であることを明示すること。
(5) 遮蔽壁、その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
(6) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(7) 使用の都度使用記録を記録し主任者の確認及び署名を受けなければならない。
(リモートアフターローディングシステム:RALS)
第25条 RALSを使用する業務従事者は、使用責任者の管理のもとに次に揚げる事項を遵守しなければならない。
(1) 密封放射性同位元素の受払いは、主任者の承認を受けた者でなければ行ってはならない。
(2) 密封放射性同位元素の受払いに関しては、数量の確認を行い、放射線治療情報システムに必要事項を記入すること。
(3) 密封放射性同位元素を使用する場合は、放射線治療情報システムに必要事項を記入すること。
(4) 密封放射性同位元素の使用にあっては、被ばく線量を最小にとどめるよう努めること。
(5) 許可された場所で使用し、使用上の誤り及び紛失が生じないよう厳重に注意すること。
(6) 密封放射性同位元素の被覆材、遮蔽器物等の破損等により放射性同位元素の漏えい等が生じないよう、その取扱いには十分注意すること。
(7) 密封放射性同位元素の紛失、漏えい等が生じ、又はそのおそれのある場合は、直ちに主任者に連絡し、その指示に従い探査又はその他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
(診療用放射線照射装置の使用)
第26条 診療用放射線照射装置(以下「照射装置」という。)を使用する業務従事者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 照射装置使用は、主任者の承認を受けた者でなければ行ってはならない。
(2) 照射装置を使用する場合は、所定の帳簿に必要事項を記入すること。
(3) 照射装置の取扱いにあっては、常に安全な方法で使用し、被ばく線量を最少にとどめるよう努めること。
(4) 照射の際は、定められた方向以外に照射しないこと。
(5) 照射を受ける患者の容態の観察及び指示は、原則として監視用モニタで行うこと。
(6) 照射するときは、あらかじめ照射室内に人(照射治療を受ける患者を除く)がいないことを確認し照射中は出入口に照射中であることを明示する標識を掲げること。
(7) 装置が正常に作動することを確認の上、照射中は制御室内において、制御盤の監視を怠らないこと。
(8) 照射するときは、照射前にインターロックが正常に作動することを確認の上、行うこと。
(9) 装置が故障又は損傷し、被ばくのおそれが生じた場合は、直ちに使用を停止し、使用責任者及び管理区域責任者に連絡し、その指示に従うこと。
(10) 照射終了後照射室に立ち入る際は、運転の停止又は線源の格納を制御盤及び放射線モニタで確認するとともに、漏えい線又は残留放射線に十分注意すること。
(11) 使用の都度使用記録を記録し主任者の確認及び署名を受けなければならない。
(密封された放射性同位元素68Geの使用)
第27条 密封された放射性同位元素68Ge(以下「校正用線源」という。)を使用する業務従事者は、使用責任者の管理のもとに次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 業務従事者以外の者を主任者の許可を得ないで使用室に立ち入らせないこと。
(2) 使用する場合は、使用中であることを明示すること。
(3) 遮蔽壁、その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(5) 使用後は、PET-CT室1内耐火性貯蔵箱(鉛3cm厚)に戻し、施錠すること。
(6) 使用の都度使用記録を記録し主任者の確認及び署名を受けなければならない。
(放射線発生装置のうち直線加速装置の使用)
第28条 放射線発生装置のうち直線加速装置を使用する業務従事者は、使用責任者の管理のもとに次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 直線加速装置の使用は、主任者の承認を受けた者でなければ行ってはならない。
(2) 直線加速装置を使用する場合は、所定の帳簿に必要事項を記入すること。
(3) 直線加速装置の取扱いにあっては、常に安全な方法で使用し、被ばく線量を最少にとどめるよう努めること。
(4) 治療の際は、定められた方向以外に照射しないこと。
(5) 治療を受ける患者の容態の観察及び指示は、原則として監視用モニタで行うこと。
(6) 照射するときは、あらかじめ照射室内に人(照射を受ける患者を除く)がいないことを確認し、照射中は出入口に照射中であることを明示する表示灯を掲げること。
(7) 装置が正常に作動することを確認の上、照射中は制御室内において、制御盤の監視を怠らないこと。
(8) 照射前にインターロックが正常に作動することを確認の上、行うこと。
(9) 装置が故障又は損傷し、被ばくのおそれが生じた場合は、直ちに使用を停止し、使用責任者及び管理責任者に連絡し、その指示に従うこと。
(10) 照射終了後照射室に立ち入る際は、運転の停止を制御盤で確認するとともに、残留放射線に十分注意すること。
(11) 使用の都度使用記録を記録し主任者の確認及び署名を受けなければならない。
(放射線発生装置のうちサイクロトロンの使用)
第29条 放射線発生装置のうちサイクロトロンを使用する業務従事者は、使用責任者の管理のもとに次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 使用前にインターロックが正常に作動することを確認するとともに、立ち入り禁止区域に人がいないことを確認する。
(2) 業務従事者以外の者を主任者の許可を得ないで管理区域に立ち入らせないこと。
(3) 使用する場合は、使用中であることを明示すること。
(4) 使用室内、室外の外部放射線量及び放射性同位元素によって汚染されたものの表面の密度を測定し、被ばく線量を可能な限り低くすること。
(5) 遮蔽壁、その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
(6) サイクロトロンの運転終了後、サイクロトロン室に立ち入るときは、必ず放射線測定器等を携行し、被ばくの危険がないことを確認すること。
(7) 被ばくの危険が生じたときは、直ちに使用を停止し、管理区域責任者及び主任者に連絡の上、その指示に従うこと。
(8) 使用の都度使用記録を記録し主任者の確認及び署名を受けなければならない。
(放射性同位元素の受入れ及び払出し)
第30条 受入れとは、購入及び他の使用施設等からの譲受で放射性同位元素を本院へ受け入れることをいい、払出しとは、他の使用施設等への譲渡などで放射性同位元素を本院から払い出すことをいう。
2 放射性同位元素を他の使用施設等から譲受する者は、譲受先使用施設等の主任者の譲渡に係る承認書を添えて、所定の様式により譲受する日の1週間前までに主任者に申請し、その承認を得なければならない。
3 放射性同位元素を他の使用施設等へ譲渡する者は、所定の様式により譲渡する日の1週間前までに主任者に申請し、承認を得るとともに、譲渡先使用施設等の主任者の承認を得なければならない。
4 放射性同位元素を受入れ又は払出しした者は、その都度所定の様式に必要事項を記帳し主任者の署名を受けなければならない。
5 放射性同位元素の受入れ及び払出しに当たっては、法で定める下限数量以下であっても、あらかじめ主任者の承認を得なければならない。
(放射性同位元素等の保管)
第31条 放射性同位元素は、所定の容器に入れ、所定の貯蔵施設に保管する。
2 貯蔵施設には、貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵してはならない。
3 貯蔵箱及び耐火性容器は放射性同位元素を保管中に、これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。
4 放射性同位元素を貯蔵施設に持ち込み又は持ち出そうとするときは、主任者に申し出て、所定の用紙に日付、氏名、放射性同位元素の種類及び数量、化学的状態等について記録しておかなければならない。
5 密封放射性同位元素であって機器に装備されているものは、装備した状態で保管し、シャッター機構のあるものは、保管中容器のシャッターを閉止する。
6 貯蔵施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。
(保管状況の調査)
第32条 業務従事者は、6月に1回以上、放射性同位元素の在庫及び放射線管理の状況を調査し、記帳を行い主任者に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた主任者は、放射性同位元素の在庫及び放射線管理の状況を1年間取りまとめ、病院長に報告しなければならない。
(放射性同位元素等の運搬)
第33条 病院内において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、主任者の承認を得て指示に従い、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 所定の運搬用具を用いること。
(2) 運搬用具に入れる放射性同位元素等は、容器に入れ又は容器に密封すること。
(3) 容器は、浸透又は破損しにくい材料を使用すること。
(4) 容器には、放射性同位元素等の種類及び数量を明示し、標識をつけること。
(密封放射性同位元素等の廃棄)
第34条 密封放射性同位元素等の廃棄は、主任者に立会いのもと法に基づく許可廃棄業者に引き渡すことによって行わなければならない。
(放射化物の廃棄)
第35条 直線加速装置による放射化物の廃棄は、放射線治療室内の保管廃棄設備に保管し、主任者の承認を得て立会いのもと放射線障害に基づく許可廃棄業者に引き渡すことによって行わなければならない。
2 サイクロトロンによる放射化物の廃棄は、保管廃棄室に保管し、主任者の承認を得て立会いのもと法に基づく廃棄業者に引き渡すことによって行わなければならない。
(場所の測定)
第36条 放射線管理者は、放射線障害のおそれがある場所について、要項に定める放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を知るために最も適した場所の測定を行い、その結果を評価記録し主任者及び病院長に報告しなければならない。ただし、測定が著しく困難な場合は、算定によってその値を評価するものとする。
2 放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量(ただし、70マイクロメートル線量当量率が1センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれのある場所又は70マイクロメートル線量当量が1センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ70マイクロメートル線量当量率又は70マイクロメートル線量当量)について放射線測定器を使用して行わなければならない。
3 密封放射性同位元素装備機器の管理区域の測定は、次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、管理区域境界及び本院の境界について要項に定める作業環境測定要領に従い行うこと。
(2) 実施時期は、取扱い開始前に1回、取扱い開始後にあっては、6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
4 密封放射性同位元素取扱施設の測定は、次の各号に従い行なわなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、取扱施設、管理区域境界及び本院の敷地境界について要項に定める作業環境測定要領に従い行うこと。
(2) 実施時期は、取扱い開始前に1回、取扱い開始後にあっては、1月を超えない期間ごとに1回行うこと。
5 放射線発生装置使用施設の測定は、次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、取扱施設、管理区域境界及び本院の境界について要項に定める作業環境測定要領に従い行うこと。
(2) 実施時期は、取扱い開始前に1回、取扱い開始後にあっては、6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
6 診療用放射線照射装置使用施設の測定は、次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、取扱施設、管理区域境界及び本院の境界について要項に定める作業環境測定要領に従い行うこと。
(2) 実施時期は、取扱い開始前に1回、取扱い開始後にあっては、6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
7 非密封放射性同位元素の管理区域の測定は、次の各号に従い行なわなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、管理区域境界、病院の敷地内において人が居住する区域及び病院の境界について、要項に定める作業環境測定要領に従い行うこと。
(2) 放射性同位元素による汚染の状況の測定は、作業室、廃棄作業室、汚染検査室、排気設備の排気口、排水設備の排水口及び管理区域境界について、それぞれ測定点を定め行うこと。
(3) 排気設備の排気口及び排水設備口の排水における放射性同位元素による汚染状況は、廃棄又は排水の濃度測定の結果をもって評価するものとする。ただし、測定が困難な場合は算定により評価するものとする。
(4) 実施時期は、取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、1月を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし、排気口及び排水口における測定は、排気及び排水の都度行うこと。
8 放射線管理者は、常に正常な機能を維持するように保守を行い、信頼性を確保しなければならない。
9 第1項の測定は、別に定める要項に従い、点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行った放射線測定器を用いて行わなければならない。また,測定を外部業者に委託する場合はその旨を依頼し,その措置の内容の報告を受けなければならない。
10 第3項から第7項までの測定を行った場合は、その都度次に掲げる項目について記録、保存しなければならない。
(1) 測定日時
(2) 測定箇所
(3) 測定をした者の氏名又は名称
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
(7) 前項の記録は、放射線管理者が主任者の確認及び署名を受け、指定の場所に5年間保存する。
(個人被ばく線量及び汚染の状況の測定)
第37条 病院長は、放射線管理者に本条の責任と権限を与え、適切に行うこととする。放射線管理者は、管理区域立入者(一時的立入者にあっては、実効線量について100マイクロシーベルトを超えて被ばくするおそれのある者に限る。)に対して適切な測定用具を着用させ、個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は、計算によってこれらの値を算出することとする。
2 前項の個人被ばく線量の測定は、外部放射線被ばくに被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量及び人体内部に接種した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による線量について次に定めるところにより行うこと。
(1) 外部被ばくによる線量の測定は、次に定めるところにより行うこと。
1) 胸部(女子(妊娠不能と診断された者,妊娠の意思のない旨を病院長に書面で申し出た者を除く。ただし、合理的な理由あるときは、この限りではない。)にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量を行うこと。
2) 頭部およびけい部から成る部分、胸部及び上腕部からなる部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部から成る部分(①において腹部について測定することとされる女子にあっては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合にあっては、①のほか当該外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分について、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量を測定すること。
3) 人体部位のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外の部位である場合にあっては、①及び②のほか、当該部位について70マイクロメートル線量当量を測定すること。ただし、中性子線についてはこの限りではない。
4) 放射線測定器を用いて測定すること。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあっては、計算によってこれらの値を算出する。
5) 眼の水晶体の等価線量を算定するための線量の測定は、①から③の測定のほか、眼の近傍その他の適切な部位について3ミリメートル線量当量を測定することにより行うことができる。
6) 管理区域立入者について、管理区域に立ち入っている間継続して測定を行うこと。
(2) 前号①に定める女子における妊娠の意思のない旨の書面での申出は、次に定めるところにより行う。
1) 書面は女子からの自発的提出であり、当該女子は提出した書面をいつでも撤回することができる。
2) 病院長は適用に当たっては、当該女子のプライバシーの保護に十分な配慮を行うものとする。
3) 病院長は,要項に定める妊娠に伴う線量限度適用申請書を個人被ばく線量当量測定書と共に保管しなければならない。
(3) 内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤って吸入摂取し,又は経口摂取した場合,及び作業室その他放射性同位元素を吸入摂取し,又は経口摂取する恐れのある場所に立ち入る者にあっては,3月を超えない期間ごとに1回(本人の申出等により病院長が妊娠の事実を知ることになった女子にあっては、出産までの間1月を超えない期間ごとに1回)行う。測定が困難である場合は,要項に定める内部被ばくの計算及び評価に従い計算を行うこととする。
3 第1項の放射性同位元素等による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用い、次に定めるところにより行う。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこの値を算出する。
(1) 手、足その他放射性同位元素によって汚染される恐れのある人体部位の表面及び作業衣、履物、保護具その他人体に着用しているものの表面であって放射性同位元素によって汚染される恐れのある部分について行う。
(2) 保護具を用いた場合には、その表面についても行う。
(3) 管理区域から退出するときに行う。
4 放射線管理者は、前各項の測定の結果について、次に定めるところにより、記録の作成及び保存等の措置を行う。
(1) 第2項第1号の測定の結果については、4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について,当該期間毎に集計し,集計の都度次の事項について記録すること。
1) 測定対象者の氏名
2) 測定をした者の氏名又は名称
3) 放射線測定器の種類及び型式
4) 測定方法
5) 測定部位および測定結果
(2) 第2項第3号の測定結果については、測定の都度次の事項について記録すること。
1) 測定日時又は年月日
2) 測定対象者の氏名
3) 測定をした者の氏名又は名称
4) 放射線測定器の種類及び型式
5) 測定方法
6) 測定結果
(3) 前項の測定結果については、手、足等の人体部位の表面が表面密度限度を超えて放射性同位元素により汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合、次の項目を記録すること。
1) 測定日時又は年月日
2) 測定対象者の氏名
3) 測定した者の氏名又は名称
4) 放射線測定器の種類及び型式
5) 汚染の状況
6) 測定方法
7) 測定部位および測定結果
(4) 放射線管理者は、第1号から第3号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し次の項目について記録すること。
1) 算定年月日
2) 対象者の氏名
3) 算定をした者の氏名又は名称
4) 算定対象期間
5) 実効線量
6) 等価線量及び組織名
(5) 前号の実効線量の算定の結果、4月1日を始期とする1年間において実効線量又は眼の水晶体の等価線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、平成13年4月1日を始期とする5年間ごとに、当該1年間を含む5年間について累積実効線量又は眼の水晶体の累積等価線量を年度毎集計し、次の項目を記録する。
1) 集計年月日
2) 対象者の氏名
3) 集計した者の氏名又は名称
4) 集計対象期間
5) 累積実効線量又は眼の水晶体の累積等価線量
(6) 放射線管理者は前各号の記録を永久に保存するとともに、記録の都度対象者に対しその写しを交付すること。ただし、当該記録の対象者が使用者の従業者でなくなった場合、または当該記録を指定の場所に5年間保存した後にこれを原子力規制委員会が指定する指定期間に引き渡したときにおいては、この限りではない。
5 放射線管理者は、第1項の測定に用いる放射線測定器について、要項に基づき、常に正常な機能を維持するよう保守を行い、信頼性を確保しなければならない。また,測定を外部業者に委託する場合はその旨を依頼し,その措置の内容の報告を受けなければならない。
(教育訓練)
第38条 病院長は、放射線管理者に本条の責任と権限を与え、適切に行うこととする。放射線管理者は、業務従事者及び管理区域一時的立入者対し、この規程の周知を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 主任者は、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練の計画・評価検討を行い、教育及び訓練の改善策を病院長に具申しなければならない。
3 前項に定める教育及び訓練の時期は、次のとおりとする。
(1) 業務従事者として初めて管理区域に立ち入る前及び取扱業務に従事する前
(2) 管理区域に立ち入った後にあっては、1年を超えない期間ごと
(3) 教育及び訓練の項目及び時間数は、要項に定める教育及び訓練の実施規程のとおりとする。ただし、主任者は、放射線障害の防止に関し必要と認める事項について、教育及び訓練の項目に加えることができる。
(4) 放射線管理者は、管理区域に一時的立入者として承認する場合は、当該立入者に対して、放射線障害の発生を防止するために必要な教育を実施しなければならない。
(5) 第1項の規定にかかわらず、教育及び訓練の実施規程に示す項目の条件を満たし、省略理由に該当する資料を付して安全委員会に申告し要項に定める省略規程に該当すると認められた者について、第3項に掲げる項目の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目についての教育及び訓練を省略することができる。
(健康診断)
第39条 病院長は、放射線管理者に本条の責任と権限を与え、適切に行うこととする。放射線管理者は、上原キャンパス事務部総務課に命じ業務従事者に対して、次に掲げるところにより、健康診断を行わなければならない。
(1) 実施時期は、次の通りにする。
1) 業務従事者として登録する前
2) 管理区域に立ち入った後は、6月を超えない期間ごとに1回行わなければならない。
(2) 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。
(3) 問診は、次の事項について行うものとする。
1) 放射線被ばく歴の有無
2) 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、被ばく線量、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくの状況
(4) 受診者は前号に規定する問診内容を問診票に明記しなければならない。
(5) 検査の項目は、次に掲げるものとする。
1) 末しょう血液中の白血球数及び白血球百分率の検査
2) 末しょう血液中の赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
3) 白内障に関する眼の検査
4) 皮膚の検査
(6) 第1項第1号1)に規定する健康診断については、使用する線源の種類等に応じて前号3)に掲げる検査項目を医師の判断により省略することができる。
(7) 第1項第1号2)に規定する定期健康診断については、電離則第56条第4項に規定する前年1年間の実効線量が5ミリシーベルト以下、かつ健診日以降の1年間の実効線量が5ミリシーベルトを超える恐れのない者は医師の判断により、健康診断を省略できる。ただし、以下の者はその対象とならない。
1) 中性子線の取扱者(放射線治療業務従事者)
2) 血管造影検査従事者
3) 雇入時健康診断受診者
4) 個人被ばく線量計を2ヶ所以上に装着する業務に従事する者
(8) 主任者は、第1項の健康診断の際に、当該業務従事者が前回の健康診断後に受けた線量を示さなければならない。
(9) 病院長は、第1項の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、健康診断結果報告書を本人に配布しなければならない。
(10) 病院長は、第1項の健康診断(定期のものに限る)を受診しなかった者に対して、受診を命じなければならない。
2 放射線管理者は、前項の規定にかかわらず、次の各号の(1)‐(4)に該当する場合は、直ちに健康診断を行わなければいけない。
(1) 放射性同位元素等を誤って摂取した場合
(2) 放射性同位元素等により表面密度限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれがある場合
(3) 放射性同位元素等により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれがある場合
(4) 実効線量限度若しくは等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれがある場合
3 主任者は、健康診断の結果の写しをその都度健康診断を受けた者に交付しなければならない。
4 放射線管理者は、定期及び臨時の健康診断の結果を、所定の様式に従って記録し、永久に保存しなければならない。ただし、当該記録を指定の場所に5年間保存した後、原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りではない。
(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)
第40条 放射線管理者は、次に掲げる者に対しては、その者の健康状態に応じ、管理区域への立入時間の短縮、立入の禁止、被ばくする恐れの少ない業務への配置転換等の措置を講じるとともに、医師の助言により、必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
(1) 線量限度を超えて放射線を被ばくした者
(2) 線量限度を超えて放射性同位元素を体内に取り込み、又は取り込んだおそれのある者
(3) 第39条の健康診断において放射線障害を受けた、又は受けたおそれがあると診断された者
[第39条]
(4) その他健康上の理由により医師が必要と認めた者
(記帳及び保存)
第41条 放射線管理者は、受入れ、払出し、使用、保管、運搬、廃棄、点検、教育及び訓練,放射線測定器の点検又は校正に係る記録及び測定の信頼性を確保するための措置の報告の内容に係る記録を行う帳簿を整え記帳させ保管する責任と権限を有し適切に実施しなければならない。
2 前項の帳簿に記録すべき項目は次の各号のとおりとする。
(1) 受入れ及び払出し
1) 放射性同位元素等の種類及び数量
2) 放射性同位元素等の受入れ又は払出しの年月日時及び相手方の氏名又は名称
3) 放射性同位元素等の受入れ及び払出しに従事した者の氏名
(2) 使用
1) 放射性同位元素の種類及び数量
2) 放射線発生装置の種類及び名称
3) 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用年月日、目的、方法及び場所
4) 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に従事する者の氏名
(3) 保管
1) 放射性同位元素等の種類及び数量
2) 放射性同位元素等の保管の期間、方法及び場所
3) 放射性同位元素等の保管に従事する者の氏名
(4) 運搬
1) 本院の外における放射性同位元素等の運搬の年月日及び方法
2) 荷受人又は荷送人の氏名又は名称、運搬を委託先の氏名若しくは名称及び運搬に従事する者の氏名
(5) 廃棄
1) 放射性同位元素等の種類及び数量
2) 放射性同位元素等の廃棄の年月日、方法及び場所
3) 放射性同位元素等の廃棄に従事する者の氏名
(6) 点検
1) 自主点検の実施年月日
2) 点検結果及びそれに伴う措置の内容
3) 点検実施者の氏名
(7) 教育及び訓練
1) 教育及び訓練の実施年月日及び項目
2) 教育及び訓練を受けた者の氏名
(8) 放射線測定器の点検又は校正に係る記録
1) 点検又は校正の年月日
2) 放射線測定器の種類及び型式,方法,結果及びこれに伴う措置の内容
3) 点検又は校正を行った者の氏名又は名称
(9) 測定の信頼性を確保するための措置の報告された内容の記録
(10) 前項に定める帳簿は毎年3月31日に整理閉鎖し、主任者の確認及び署名を受け放射線管理者が5年間、指定の場所に保存しなければならない。
なお、前号の記録については第37条第4項の測定結果とともに保存を行う。
[第37条第4項]
(事故等の措置)
第42条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は、要項に定める放射線事故・緊急連絡フローチャートに従い通報しなければならない。
(1) 放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。
(2) 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し、又は排気することによって廃棄した場合において、濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(3) 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し、又は排水することによって廃棄した場合において、濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(4) 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき。
(5) 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。
1) 漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するためのせき堰の外に拡大しなかったとき。
2) 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る排気設備の機能が適正に維持されているとき。
3) 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
(6) 法で定める線量限度を超え、又は超えるおそれがあるとき。
(7) 放射性同位元素等の使用、廃棄その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が業務従事者(廃棄に従事する者を含む。以下この号及び事項において同じ。)にあっては5ミリシーベルト、業務従事者以外の者にあっては0.5ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
(8) 業務従事者について、科学技術庁告示第15号(昭和63年5月18日)で定める実効線量限度若しくは等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
(9) 病院長は、その旨を直ちに原子力規制委員会及びその他の関係機関の長に通報するとともに、その事故の状況及びそれに対する措置を事故の発生した日から、10日以内に報告しなければならない。
(10) 放射線管理者は、事故の連絡を受けたときは、その事故の状況を調査検討し、今後の事故防止対策等について主任者及び安全委員会に報告しなければならない。
(11) 主任者及び安全委員会は必要に応じ病院長に事故防止対策等について勧告しなければならない。
(12) 病院長は、前項の勧告に基づき、必要な措置講じなければならない。
(13) 上原キャンパス事務部総務課長は、災害が起こった旨を、直ちに病院長に報告するとともに、速やかに原子力規制委員会に届け出て、かつ、関係機関の長に通報しなければならない。
(大規模自然災害)
第43条 病院の所在する地域内で大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊が発生した場合))、又は放射線施設に火災等の災害が起こった場合には、琉球大学病院放射線事故緊急連絡方法フローチャートに従い、あらかじめ管理区域責任者により選任された業務従事者が自主点検項目に定める項目について点検を行い、管理区域責任者を通じその結果を主任者、病院長、放射線管理者に報告しなければならない。
(1) 主任者は、前項の報告を受けたときは、必要に応じ、病院長、放射線管理者、管理区域責任者、施設設備責任者と協議の上、必要な緊急措置を講じなければならない。
(2) 病院長、放射線管理者及び主任者は、点検により放射線施設及び設備の健全性が確認されるまでは放射線施設を使用させてはいけない。
(危険時の措置)
第44条 放射性同位元素等に関し、地震、火災、その他の災害が起こったことにより、放射線障害が発生した場合又は放射線障害が発生するおそれのある場合は、次の各号に従い、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(1) 災害を発見した者は、直ちに防災センター及び主任者に通報しなければならない。
(2) 前号の通報を受けた主任者は、直ちに災害の拡大防止に努めるとともに、放射線管理者及び上原キャンパス事務部総務課長に連絡し、必要と判断したら所轄の保健所、警察署及び消防署に通報しなければならない。
(3) 放射線管理者および上原キャンパス事務部総務課長は病院長に通報しなければならない。病院長は、災害の連絡を受けたときは、放射線障害の拡大を防止するため、放射線管理者を指揮し、次に掲げる緊急措置を講じなければならない。
1) 放射性同位元素等に火災が起こり、又は延焼するおそれのある場合は、消火又は延焼の防止に努める。
2) 放射線障害を防止するため必要がある場合には、管理区域の内部にいる者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告する。
3) 照射器具を装着した患者の場合、照射器具等を患者から除去し、その安全を確保できる場合は、その措置を講じた後、直ちに患者を所定の避難場所に退避させること。
4) 前号の措置を講ずる時間的余裕がない緊急時には、直ちに患者を所定の避難場所に退避させること。
5) 前号の場合は、患者に照射器具等が装着されている旨の標識を付し、周囲の放射線被ばくに対する安全を確保すること。
6) 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに、避難させる救急の措置を講ずる。
7) 放射性同位元素等による汚染が生じた場合には、速やかにその広がりの防止及び除去を行うこと。
8) 放射性同位元素等を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、なわ張り、標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止する。
9) 使用責任者は自主点検項目表に定める項目について速やかに点検を行い、その結果を管理区域責任者及び放射線管理者ならびに主任者を経由して病院長に報告しなければならない。
10) 前項の点検の結果、異常を認めるときは、使用責任者はその状況及び原因を調査し、必要な緊急措置を講ずるとともに、その結果を管理区域責任者及び放射線管理者ならびに主任者を経由して病院長に報告しなければならない。
11) 前項の連絡を受けた病院長は、必要に応じ放射線施設の全部又は一部の使用を停止し、直ちに法に定める基準に適合するよう必要な措置を講ずるものとする。
12) 病院長は、前3項の点検及び改善措置を行う場合は、施設管理担当者の立ち会いの上、業者に請け負わせることができる。
13) その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずる。
(4) 災害時の緊急作業に従事するのは業務従事者とする。
(5) 病院長は緊急作業に従事する者に対して「緊急時の対応」に関する教育訓練を事前に受けさせなければならない。
(6) 病院長は、緊急作業に従事したものに対し健康診断と同様の措置を受けさせなければならない。
(7) 事故が発生し、その事故によって実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのある区域が生じたときは、業務従事者がその区域にいたことによって、又は緊急作業に従事したことによって受けた実効線量、目の水晶体及び皮膚の等価線量並びに次の事項を記録し、これを5年間保存しなければならない。
1) 事故の発生した日時及び場所
2) 事故の原因及び状況
3) 放射線による障害の発生状況発生又は発生するおそれのある放射線障害の状況
4) 病院長が執った緊急の措置講じ、又は講じようとしている緊急措置の内容
(8) 病院長は、前項に規定する業務従事者の実効線量又は等価線量が明らかでないものについては計算により算出しなければならない。
(9) 病院長は、あらかじめ放射性同位元素等の所在場所を所轄の消防署及び警察署に通知し、事故対策等について協議しておかなければならない。
(10) 前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、遮蔽具、かん子又は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の線量をできる限り少なくすること。この場合において、業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を許可届出使用者又は許可廃棄業者に書面で申し出た者に限る。)にあっては、原子力規制委員会が定める線量限度まで放射線に被ばくすることができる。
(11) 病院長は、事故が生じた旨を、直ちに学長に報告するとともに、法令等の定めるところにより放射性同位元素等取扱施設における状況通報書に沿って、危険事態発生の日時、場所、原因、放射線障害の有無、措置等を遅滞無く原子力規制委員会に報告し、かつ、関係機関の長及び警察官に通報しなければならない。
(12) 病院長は、その事故の状況及びそれに対する措置については、10日以内に、学長に報告し、学長は直ちに原子力規制委員会に報告しなければならない。
(放射線管理状況の報告)
第45条 管理区域責任者は、施行規則第39条第3項に定める放射線管理状況報告書を、毎年4月1日を始期とする1年間について作成し、当該期間経過後1月以内に主任者、放射線管理責任者及び施設管理責任者を経由して病院長に報告しなければならない。
[第39条第3項]
2 病院長は、前項の報告書を当該期間経過後3月以内に学長に報告し、学長は直ちに原子力規制委員会に報告しなければならない。
(情報提供)
第46条 事故報告等を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には、病院長は学長に報告した上で、次条に定める情報公開の基準に従い、上原キャンパス事務部総務課を通じて琉球大学のホームページに事故の状況及び被害の程度を掲載する事により公衆及び報道機関へ情報提供するとともに、外部からの問い合わせに対応するために、上原キャンパス事務部総務課に問い合わせ窓口を設置するものとする。
(1) 外部に情報を提供する方法及び外部からの電話問合せを対応する方法としては、病院のホームページのメインページに必要な情報を掲載する。外部よりの問合せ窓口を上原キャンパス事務部総務課に設置する。
(2) 外部へ提供する情報の内容の項目
1) 事故の発生した日時及び発生した場所
2) 汚染の状況等による事業所外への影響
3) 事故の発生場所における取扱放射性同位元素の種類、性状及び数量
4) 放射線による障害の発生状況
5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
6) 緊急措置の内容
7) 事故の原因及び再発防止策
第47条 情報公開の基準
1 施行規則第28条第3項第1号の規定による放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。
2 施行規則第28条3項第2号の規定による気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し、又は排気することによって廃棄した場合において、第19条第1項第5号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。
[第28条]
3 施行規則第28条第3項第3号の規定による液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し、又は排気することによって廃棄した場合において、第19条第1項第5号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。
4 施行規則第28条第3項第4号の規定による放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき(第15条第二項の規定により管理区域の外において密封されていない放射性同位元素の使用をした場合を除く。)
5 施行規則第28条第3項第5号の規定による放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。
1) | 漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰せきの外に拡大しなかったとき。 |
2) | 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る排気設備の機能が適正に維持されているとき。 |
3) | 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。 |
(定期報告)
第48条 病院長は、第32条第2項の報告に基づき、施行規則第39条第3項の規定による放射線管理状況報告書を、毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し、当該期間の経過後3月以内に、学長を経由して原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 病院長は、毎年3月31日に所持している特定放射性同位元素について、特定放射性同位元素の所持に係る報告書を、同日の翌日から起算して3月以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
(業務の改善)
第49条 病院長は、放射性同位元素等及び放射線発生装置の使用・管理等に係る安全性を向上させるために、安全委員会に放射性同位元素等及び放射線発生装置の使用・保守管理の業務評価を行わせるものとする。
2 安全委員会は、放射性同位元素等及び放射線発生装置の使用・保守管理の業務評価の結果を病院長及び主任者に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた病院長は、必要に応じ指摘された部署に改善命令を発しなければならない。
4 上原キャンパス事務部総務課は、教育訓練の受講者にアンケート調査又は試験を行い、結果を主任者と協議検討し、教育訓練の充実・理解度の向上に努め、必要に応じ安全委員会に教育訓練内容の改善要求をしなければならない。
5 これら業務改善の庶務は、上原キャンパス事務部総務課において処理する。
6 主任者及び放射線管理者は、放射線障害防止に関し、法令改正の項目や各学会等の勧告等を早急に本規程に取り入れられるように業務改善に努めなければならない。
7 放射線健康管理医は、健康診断未受診者に対し病院長より受診勧告を発令するよう要請し、健康診断未受診者を無くす努力をしなければならない。
8 その他、日常の放射線業務に関し改善の必要性を認めた場合は、遅滞なく安全委員会にて対応する。
(取扱施設の新設又は改廃)
第50条 病院長は、放射性同位元素等の取扱施設を新設し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ安全委員会及び主任者の承認を得るものとする。
(雑則)
第51条 この規程に定めるもののほか、放射線障害の発生防止の実施に関し必要な事項は、病院長が要項に定める。
(改廃)
第52条 この規定の改廃は、委員会の議を経て病院長が行う。
附 則(平成5年3月24日)
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この規程は、平成5年3月24日から施行する。
附 則(平成8年6月25日)
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1 この規程は、平成8年6月25日から施行する。
2 この規程施行後、最初に委嘱される第4条第2項第4号に規定する委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。
附 則(平成10年8月4日)
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この規程は、平成10年8月4日から施行する。
附 則(平成13年3月29日)
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この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月25日)
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この規程は、平成14年6月25日から施行する。
附 則(平成16年4月20日)
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この規程は、平成16年4月20日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月27日)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月20日)
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この規程は、平成22年7月20日から施行する。
附 則(平成24年12月28日)
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この規程は、平成24年12月28日から施行する。
附 則(平成27年3月17日)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月28日)
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この規程は、令和元年8月28日より施行する。
また、第1章第1条にある「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」は、令和元年9月1日より「放射性同位元素等の規制に関する法律」と読みかえる。
さらに、第48条第2項にある特定放射性同位元素に関する規程は、令和元年9月1日より当院の防護規程に移行するため当該規程から削除する。
附 則(令和2年4月23日)
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この規程は、令和2年4月23日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年5月12日)
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この規程は、令和4年5月12日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年1月9日)
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この規程は、令和6年1月9日から施行し、令和5年10月1日から適用する。