○琉球大学病院感謝状贈呈規程
(平成21年9月15日制定)
改正
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院長(以下「病院長」という)が行う感謝状の贈呈に関し、必要な事項を定める。
(感謝状贈呈の事由)
第2条 感謝状の贈呈は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体に対して行うことができる。
(1) 琉球大学病院(以下「本院」という)の診療の進展に多大な貢献をしたもの
(2) 本院の教育、研究の充実・発展に多大な貢献をしたもの
(3) その他病院長が適当と認めたもの
(被贈呈者の推薦)
第3条 病院長、各診療科長、各中央診療部等の長、薬剤部長、看護部長及び事務部長は、前条に該当すると認められるものがあるときは、これを病院長に推薦することができる。
(被贈呈者の決定)
第4条 病院長は、病院運営委員会の議を経て被贈呈者を決定する。
(記念品の贈呈)
第5条 病院長は、感謝状の贈呈に併せて、記念品を贈呈することができる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、感謝状の贈呈に関し必要な事項は、病院長が定める。
附 則
この規程は、平成21年9月15日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。