○琉球大学病院における脳死判定に関する規程
(平成27年2月17日制定)
改正
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院(以下「本院」という。)において行われる臓器の提供を前提とした脳死判定に関し必要な事項を定めるものとする。
(病院長の責務)
第2条 病院長は、本院における脳死判定に関する事項を総括する。
(脳死判定委員会)
第3条 本院に、脳死判定に関する必要な事項を審議するため、琉球大学病院脳死判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は次に掲げる事項を審議する。
(1) 判定医の指名に関すること。
(2) 脳死判定記録の確認に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。ただし、第3号から第6号までに掲げる者にあっては、脳死判定に関して十分な知識と経験を有し、かつ、臓器移植に関与しない者でなければならない。
(1) 脳神経外科長
(2) 救急部長
(3) 神経内科専門医 2人
(4) 脳神経外科専門医 2人
(5) 麻酔科専門医 2人
(6) 小児科専門医 2人
(7) 臨床検査技師 2人
(8) 看護部長
(9) 集中治療部看護師長
(10) 手術部看護師長
(11) その他病院長が必要と認める者
2 前条第1項第3号から第7号及び第11号の委員は、病院長が委嘱する。
(任期)
第5条 前条第1項第3号から第7号及び第11号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前条第1項第3号から第7号及び第11号の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、第4条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第7条 委員会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意見を聴取することができる。
(児童虐待対応委員会)
第9条 児童(18歳未満のものをいう。以下同じ。)からの臓器提供を実施する場合は、事前に児童虐待が行われた疑いの有無について琉球大学病院児童虐待対応委員会へ調査を依頼するものとする。
(脳死判定に関する対応指示)
第10条 病院長は、琉球大学病院脳死下臓器提供に関するマニュアル(平成27年2月17日制定。以下「マニュアル」という。)に則り、委員長に脳死判定に関する対応指示を行うものとする。
(判定医)
第11条 委員長は、前条の規定により脳死判定の対応指示があった場合は、直ちに第4条第1項第3号から第6号までに掲げる委員のうちからマニュアルに定めるところにより複数名の判定医を指名するものとする。
(脳死判定の実施及び報告)
第12条 判定医は、マニュアルに定めるところにより脳死判定を実施するものとし、その結果を脳死判定記録書及び脳死判定の的確実施の証明書(以下「脳死判定記録書等」という。)の提出により委員長に報告するものとする。この場合において、判定結果を脳死とするときは、全ての判定医の意見が一致していなければならない。
(脳死判定記録書等の確認及び通知等)
第13条 委員長は、判定医から脳死判定記録書等の提出があったときは、直ちに委員会を開催し、当該脳死判定記録の確認を行うものとする。
2 委員長は、前項の確認の結果をマニュアルに定めるところにより、脳死判定記録書等を病院長に提出するとともに、当該診療科等の長、主治医及び臓器移植ネットワーク等の臓器の斡旋に係る連絡調整を行う者に脳死判定結果について脳死判定記録書等の写しを交付することにより通知するものとする。
(倫理的問題)
第14条 脳死判定の実施に関し倫理上の問題が生ずる恐れがある場合は、琉球大学病院臨床倫理委員会に諮るものとする。
(事務)
第15条 委員会の事務は、総務課において処理する。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成27年2月17日から施行する。
2 この規程施行後、最初に委嘱される第4条第1項第3号から第7号及び第11号の委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
3 琉球大学医学部附属病院臓器移植倫理審査規程(平成23年7月7日制定)は、廃止する。
4 琉球大学医学部附属病院における臓器移植に係わる脳死判定に関するガイドライン(平成10年4月22日制定)は、廃止する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。