○琉球大学病院における医療安全管理の適正な実施の疑義に関する情報提供に関する取扱細則
(平成28年9月27日制定)
改正
平成30年7月31日
令和2年7月1日
令和5年10月13日
(目的)
第1条 この細則は、医療法施行規則第15条の4第4号及び琉球大学病院における医療の質・安全管理規程第10条の規定に基づき、琉球大学病院(以下「本院」という。)における医療安全管理の適正な実施の疑義に関する情報提供について、その取り扱いを定めることにより、情報提供者を保護し、本院における医療安全管理の適正な実施に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この細則において「医療安全管理の適正な実施の疑義に関する情報提供」(以下「情報提供」という。)とは、本院の職員(契約に基づき本院の業務に従事する者及び退職者も含む。)、医学部に在籍する学部学生、大学院生、研究生及び職員以外の者で診療従事を許可された者並びに本院の取引事業者の労働者(以下「職員等」という。)が本院の医療安全管理の適正な実施について疑義が生じ、又はまさに生じようとしている旨について情報提供を行うことをいう。
2 この細則において「情報提供者」(以下「提供者」という。)とは、本院の職員等で情報提供を行った者をいう。
(窓口の設置)
第3条 学長は、本院における情報提供に対応するため、情報提供受付窓口(以下「受付窓口」という。)を上原キャンパス事務部総務課に設置する。
(統括責任者)
第4条 本院に情報提供の処理に関する統括責任者を置き、病院長をもって充てる。
(情報提供受付処理体制等の周知)
第5条 総括責任者は、受付窓口、情報提供の方法その他必要な事項を職員等に周知する。
(情報提供の方法)
第6条 情報提供に関する受付窓口利用方法は電話、電子メール、ファクシミリ、文書又は面会で行うものとする。
(情報提供受付等)
第7条 受付窓口において、情報提供を受けたときは、総括責任者に報告するとともに、速やかに当該情報提供を受け付けた旨を提供者に通知する。
2 前項の情報提供を受け付けたときは、情報提供の事実を確認できる資料の提出を求めることができる。
(情報提供に対する措置)
第8条 総括責任者は、当該情報提供の事実に係る調査の実施の有無等を、当該提供者に通知しなければならない。この場合において、調査を実施しないときは、その理由を併せて通知する。ただし、当該提供者が特定できない場合は、この限りではない。
2 総括責任者は、情報提供に関する事実関係の調査を実施する場合、必要に応じ、調査チームを設置することができる。
3 前項の調査チームの構成員は、その都度、総括責任者が決定する。
4 総括責任者は、調査の実施に際し、提供者の秘密を守るため、提供者が特定されないよう調査の方法に十分配慮しなければならない。
5 総括責任者は、調査チームの調査の結果を踏まえ、提供者に対し、その結果を通知するものとする。ただし、当該提供者が特定できない場合は、この限りではない。
(是正措置等)
第9条 学長は、統括責任者からの調査結果に基づき、当該情報提供に係る事案が事実であった場合は、速やかに是正及び再発防止のために必要な処置(以下「是正措置等」という。)を講じるよう統括責任者に指示する。
2 統括責任者は、是正措置等を講じた場合は、速やかにその内容を学長に報告する。
3 総括責任者は、提供者に対し、遅滞なく是正措置等の結果について通知しなければならない。ただし、当該提供者が特定できない場合は、この限りではない。
(調査対象者への配慮)
第10条 総括責任者、受付窓口の関係職員及び調査を実施する者(以下「関係職員等」という。)は、調査対象者(医療安全管理の適正な実施に疑義があると情報提供された者をいう。)や当該調査に協力した者等の名誉及びプライバシーを侵害することのないよう配慮しなければならない。
(守秘義務)
第11条 関係職員等は、業務上知ることのできた秘密又は個人情報等を漏らしてはならない。関係職員等でなくなった後も、同様とする。
(提供者の保護)
第12条 提供者は、情報提供をしたことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取扱いも受けない。
2 総括責任者は、提供者に対して不利益な取扱い及び職場での嫌がらせ等が行われている場合は、提供者の保護のために必要な措置を講じなければならない。
(不正目的の情報提供禁止)
第13条 提供者は、虚偽の情報提供、他人を誹謗中傷する情報提供その他不正目的の情報提供を行ってはならない。
(準用)
第14条 本院職員以外の者からの情報提供については、この細則を準用する。
(個別規程の適用)
第15条 この細則の定めにかかわらず、情報提供事実に関し、適用を受けるべき個別の規程等(以下「個別規程等」という。)が定められている場合には、当該個別規程等の定めるところにより必要な措置をとるものとする。
(庶務)
第16条 情報提供に関する庶務は、関係部局の協力を得て、総務課において処理する。
(改廃等)
第17条 この細則の改廃は、総括責任者が行う。
附 則
この細則は、平成28年9月27日から施行する。
附 則(平成30年7月31日)
この細則は、平成30年7月31日から施行し、平成30年6月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この細則は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年10月13日)
この細則は、令和5年10月13日から実施し、令和5年4月1日から適用する。