○琉球大学病院における沖縄県ヘリコプター等添乗医師等確保事業に係る医師派遣実施要項
(平成30年9月19日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、「離島からの急患を空輸する際にヘリコプター等への医師等の添乗に関する協力協定書(平成30年4月1日締結)」に基づく琉球大学病院(以下「本院」という。)からの医師の派遣に関し必要な事項を定める。
(添乗医師)
第2条 琉球大学病院長(以下「病院長」という。)は、沖縄県ヘリコプター等添乗医師等確保事業実施要綱により本院に割り当てられた当番日において、急患空輸のためにヘリコプター等に添乗させる医師(以下「添乗医師」という。)をあらかじめ決定する。
2 病院長は、添乗医師を決定するに当たり、各診療科及び中央診療施設等の長(以下「各診療科等の長」という。)に対し候補者の推薦を依頼するものとする。
3 各診療科等の長は、候補者の推薦に当たり、本人の同意を得るものとする。
4 添乗医師は、当番に割り当てられた時間においては、沖縄県ヘリコプター等添乗医師等確保事業実施マニュアルに従って業務に従事するものとする。
(手当)
第3条 添乗医師が前条第4項の業務に従事した場合(待機のみを行った場合を含む。)には、国立大学法人琉球大学職員給与規程(上原事業場)に基づき、手当を支給する。
(保険)
第4条 本院は、添乗医師を派遣するに当たり、労働者災害補償及び沖縄県離島振興協議会が加入する災害補償費のほか、次に掲げる内容を含む国内旅行傷害保険に加入するものとする。
(1) 死亡時の保険金額 2億円
(2) 後遺障害の保険金額 2億円以内
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか、添乗医師の派遣に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この要項は、平成30年9月19日から実施し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
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この要項は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。