○琉球大学病院研修生受入れ規程
(昭和56年6月9日制定) |
|
(趣旨)
第1条 薬剤師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師等の別表に掲げる職種の免許を有する者を、琉球大学病院(以下「本院」という。)において研修させる場合の手続き等は、この規程の定めるところによる。
[別表]
第2条 研修を受けようとする者は、所定の申請書により、病院長に申請するものとする。
2 病院長は、前項の規定により研修の申請があったときは、本院の業務に支障がない場合に限り、研修を許可し、所定の許可書を発行する。
3 研修の期間は、別表のとおりとし、研修を許可する日の属する会計年度を越えないものとする。
[別表]
第3条 前条第2項の規定により研修を許可された者(以下「病院研修生」という。)は、研修料として国立大学法人琉球大学料金規程に定める額を納入しなければならない
2 前項の研修料は、研修の期間に応じ、その全額を研修の開始前に納付しなければならない。
3 研修料を所定の期日までに納付しない者に対しては、病院長は、研修の許可を取り消すものとする。
4 既納の研修料は、返納しない。
第4条 病院研修生の研修課程は、病院長が別に定める。
第5条 病院研修生は、病院長の指示に基づき研修を行うものとする。
第6条 病院研修生は、本学の諸規則を守らなければならない。
第7条 病院研修生が第5条及び第6条の規定に違反し、又は病院研修生としてふさわしくない行為があったときは、病院長は、当該病院研修生の研修を停止させ、又は第2条第2項の許可を取り消すことができる。
第8条 この規程に定めるもののほか、病院研修生に関して必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
1 この規程は、昭和56年6月9日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 第3条に定める研修料については、研修期間が1か月に満たない場合であっても、当分の間1人につき月額4,078円を徴収するものとする。
附 則(昭和62年9月1日)
|
この規程は、昭和62年9月1日から施行する。
附 則(平成元年3月20日)
|
この規程は、平成元年3月20日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成元年5月12日)
|
この規程は、平成元年5月12日から施行し、平成元年4月1日から適用する
附 則(平成9年4月30日)
|
この規程は、平成9年4月30日から施行し、平成9年4月1日から適用する
附 則(平成13年5月15日)
|
この規程は、平成13年5月15日から施行し、平成13年4月1日から適用する
附 則(平成17年11月15日)
|
1 この規程は、平成17年11月15日から施行する。
2 第3条に定める研修料については、研修期間が1か月に満たない場合であっても、1人につき国立大学法人琉球大学料金規程に定める日額を徴収するものとする。
附 則(令和2年7月1日)
|
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表
病院研修生の受入れ職種及び研修期間
職種 | 期間 |
薬剤師 | 十二月以内 |
保健師 | 六月以内 |
助産師 | 〃 |
看護師 | 〃 |
診療放射線(エックス線)技師 | 〃 |
臨床(衛生)検査技師 | 〃 |
理学療法士 | 〃 |
作業療法士 | 〃 |
視能訓練士 | 〃 |
栄養士 | 〃 |
歯科技工師 | 〃 |
歯科衛生士 | 〃 |
あん摩マッサージ指圧士 | 〃 |
はり師 | 〃 |
きゅう師 | 〃 |
柔道整復師 | 〃 |
臨床工学技師 | 〃 |
義肢装具士 | 〃 |
救急救命士 | 〃 |
言語聴覚士 | 〃 |