○琉球大学病院受託実習生受入れ規程
(昭和52年5月6日制定)
改正
昭和56年10月19日
平成元年3月20日
平成9年4月30日
平成17年11月15日
令和2年7月1日
第1条 看護師、臨床検査技師、診療放射線技師等の医療技術者等の養成を目的とする公立、私立の学校若しくは養成所又は日本薬剤師会等の医療関係団体等(以下「養成機関等」という。)の長からの委託により、琉球大学病院(以下「本院」という。)が、当該養成機関等の学生、生徒等の実習を受入れる場合の手続き等は、この規程の定めるところによる。
第2条 養成機関等の長は、学生、生徒等の実習を本院に委託しようとするときは、学生、生徒等の氏名、実習の期間、内容等を記載した書面を添えて病院長に申請するものとする。
2 病院長は、前項の規定による申請があったときは、本院の業務に支障のないかぎり、学生、生徒等の実習を許可することができる。
3 実習の期間は、受入れを許可する日の属する年度を越えないものとする。
第3条 養成機関等の長は、受託実習料として、前条第2項の規定により実習を許可された学生、生徒等(以下「受託実習生」という。)1人につき国立大学法人琉球大学料金規程に定める額を納入しなければならない。
2 受託実習料は、受託実習生の受入れを許可するときに徴収するものとする。
3 既納の受託実習料は、返還しない。
第4条 受託実習生は、病院長の指示に基づき実習を行うものとする。
第5条 受託実習生は、本学の諸規程を守らなければならない。
第6条 受託実習生が、第4条若しくは第5条の規定に違反し、又は実習生としてふさわしくない行為があったときは、病院長は、当該受託実習生の実習を停止させ、又は第2条第2項の許可を取り消すことができる。
第7条 この規程に定めるもののほか、受託実習生に関して必要な事項は病院長が定める。
附 則
1 この規程は、昭和52年5月6日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 第3条に定める受託実習生の受託実習料については、実習期間が1か月に満たない場合であっても、当分の間1人につき月額4,078円を徴収するものとする。
附 則(昭和56年10月19日)
この規程は、昭和56年10月19日から施行し、昭和56年4月2日から適用する。
附 則(平成元年3月20日)
この規程は、平成元年3月20日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成9年4月30日)
この規程は、平成9年4月30日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成17年11月15日)
1 この規程は、平成17年11月15日から施行する。
2 第3条に定める受託実習生(ただし、薬剤師養成に係る受託実習生を除く)の受託実習料については、実習期間が1か月に満たない場合であっても、1人につき国立大学法人琉球大学料金規程に定める月額を徴収するものとする。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。