○琉球大学病院薬剤師実務受託研修生受入規程
(平成10年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、薬剤師実務受託研修制度実施要項(平成10年1月13日文部省高等教育局長決裁)に基づき、琉球大学病院(以下「本院」という。)における薬剤師実務受託研修生(以下「受託研修生」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「受託研修生」とは、財団法人日本薬剤師研修センター(以下「研修センター」という。)の長からの研修委託の申請に基づき、本院において研修を行うことを許可された者をいう。
(申請)
第3条 研修センターの長は、前条に規定する研修委託の申請を行うときは、受託研修生受入申請書(様式第1号)により、琉球大学病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。
(許可及び報告)
第4条 病院長は、前条の規定による申請があったときは、本院の業務に支障がないと認められる場合に限り、受託研修生として受け入れを許可することができる。
2 病院長は、前項の規定により受け入れを許可したときは、研修センターの長に受託研修生受入許可書(様式第2号)により通知するものとする。
3 病院長は、第1項の規定により受け入れを許可したときは、速やかに文部省高等教育局医学教育課長に受託研修生受入報告書(様式第3号)により報告するものとする。
4 病院長は、前項の報告の内容に変更が生じた場合は、速やかにその旨を文部省高等教育局医学教育課長に報告するものとする。
(研修期間)
第5条 受託研修生の研修期間は、2ケ月及び10ケ月とし、受け入れを許可する日の属する会計年度を超えないものとする。
(研修方法等)
第6条 病院長は、受託研修生の研修方法等について、研修センターが定める「薬剤師実務研修プログラム」を踏まえ、薬剤師実務研修計画を策定し、実施するものとする。
2 病院長は、受託研修生が研修を終了したときは、研修センターの長に受託研修生指導終了報告書(様式第4号)により報告するものとする。
(研修料)
第7条 薬剤師実務受託研修生の研修料は、国立大学法人琉球大学料金規程に定めるとおりとする。
2 研修料は、当該研修期間に係る全額を直ちに納付しなければならない。
3 既納の研修料は、還付しない。
(規則の遵守)
第8条 受託研修生は、琉球大学が定める諸規則を遵守し、病院長及び薬剤部長の指示に従って研修しなければならない。
(受入れ許可の取消し等)
第9条 病院長は、受託研修生が、前条の規定に違反し、又は受託研修生としてふさわしくない行為があったときは、当該受託研修生の研修を停止させ、又は第4条第1項の許可を取り消すことができる。
[第4条第1項]
(診療報酬の帰属)
第10条 受託研修生が、研修に参加することにより生じたすべての診療報酬は、本院に帰属するものとする。
(損害賠償等)
第11条 研修センターの長は、受託研修生が、故意又は過失により、医療過誤を生じさせた場合又は施設、設備等を損傷させた場合は、法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第12条 受託研修生の受け入れに関する事務は、総務課総務第二係において処理する。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、受託研修生の受け入れに関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月15日)
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この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月20日)
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この規程は、平成26年5月20日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
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この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。