○琉球大学医学部、病院台風襲来時における保安対策申合せ
(平成5年10月29日医学部事務連絡会制定)
改正
平成20年3月31日
令和2年7月1日
1 趣旨
この申合せは、台風襲来による国有財産等の災害を最小限にとどめ、また、病院における患者等の安全を守るため、台風対策について必要な事項を定める。
2 台風対策室の設置
(1) 事務部長は、台風の接近及び襲来時に備え、上原キャンパス事務部に保安等のための台風対策室を設置する。
(2) 台風対策室の室長は、事務部長とする。
3 台風対策室の組織
台風対策室の組織及び任務は別に定める。
4 台風対策連絡会の開催
本島へ台風が接近し、暴風警報の発令が予想される場合、室長は副室長、班長、副班長を招集し、次のことについて打合せを行う。
(1) 台風対策業務の開始等について
(2) 保安要員の確保及び配置について
(3) その他台風対策について
  ただし、台風の接近及び上陸の恐れが、土曜日、日曜日、祝祭日及び勤務時間外にあたる場合は、それぞれ事前の勤務時間中に招集する。
5 台風対策業務等の実施
(1) 各班長は、前4の(1)に基づき業務を実施し終了した場合は、室長に業務終了の報告をする。
(2) 各班長は、前4の(2)に基づき保安要員を決定した場合は、保安要員の氏名及び配置を総務班長へ報告する。
(3) 保安要員の待機場所は、原則として管理棟小会議室とする。ただし、各班の事情によりがたい場合はこの限りではない。
6 台風対策室の解散等
(1) 暴風警報が解除された場合、各班長は被害等の状況を室長に報告する。
(2) 室長は、台風の被害等の状況を勘案の上、台風対策室を解散する。
7 被害等の報告及び修復
(1) 第一警備班長は被害等の報告に基づき報告書を作成する。また被害の状況により適切な措置を講ずる。
(2) 室長は被害等の状況を速やかに医学部長及び病院長に報告する。
8 その他
(1) この要項によることが不可能な場合は、各自臨機応変の措置をとるものとする。昭和63年12月6日付「台風対策について」事務連絡会決定は廃止する。
附 則
この申合せは平成5年11月1日から実施する。
附 則(平成20年3月31日)
この申合せは平成20年4月1日から実施する。
附 則(令和2年7月1日)
この申合せは令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。