○琉球大学病院における医療に係る安全管理のための職員研修実施要項
(令和2年2月18日制定)
改正
令和3年2月16日
(目的)
第1条 この要項は、琉球大学病院(以下「本院」という。)における医療に係る安全管理のための職員研修(以下「職員研修」という。)の実施体制及び管理運営について定め、職員研修の効果的な実施と職員の参加促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「職員研修」とは、医療法において医療に係る安全管理のために実施が義務づけられた医療安全職員研修(高難度新規医療技術及び未承認新規医薬品等を用いた医療提供、医療安全管理の適正な実施の疑義に関する情報提供並びに医療ガスの取り扱いに関する研修を含む)、感染対策研修(抗菌薬適正使用研修を含む)、医薬品安全使用研修、医療機器安全使用研修及び診療用放射線に係る安全利用研修をいい、院内で開催する研修会、講習会、講演会及びオリエンテーション等と、これらを収録したDVD、CD又はムービー等の上映会若しくは個人学習等(以下「DVD研修等」という。)により実施する。
(2) 「本院研修提供管理システム(以下「研修システム」という。)」とは、本院の病院情報管理システムの専用ネットワーク及び診療端末機能を使用して前条の目的を実現するためのシステムをいい、病院情報管理システムを構成するサブシステムとして位置づける。
(3) 「研修担当部署」とは、職員研修を企画、実施及び運営する部署をいう。
(4) 「研修支援部署」とは、職員研修の実施に当たり必要な受講対象者名簿の作成、研修システムの保守管理等を担当する上原キャンパス事務部をいう。
(総括責任者)
第3条 職員研修の実施及び管理運営を総括する者として総括責任者を置き、琉球大学病院長(以下「病院長」という。)をもって充てる。
2 総括責任者は受講対象者に対し、義務づけられた回数の職員研修をもれなく受講させなければならない。
(部署責任者)
第4条 第7条第1号に定める対象部署に部署責任者を置き、当該部署の長をもって充てる。
2 部署責任者は研修担当部署及び研修支援部署と連携し、所属部署における受講対象者の受講状況の把握に努めなければならない。
(受講対象者)
第5条 受講対象者は総括責任者が受講を義務づけた職員とし、第7条の各号に定めるところによる。
2 受講対象者は、本院が義務づける回数の職員研修を受講し、研修担当部署に対して受講確認書又は学習報告書等を提出しなければならない。
3 受講対象者は、本院が義務づける回数に達していない職員研修がある場合は、部署責任者及び研修担当部署に連絡のうえ、DVD研修等を受講しなければならない。
(職員研修の実施体制)
第6条 職員研修は、総括責任者のもと下記の役割分担で実施及び運営する。
(1) 研修支援部署(総務課)
1) 受講対象者の管理及び名簿の作成
・ 琉球大学人事給与システムから人事情報を抽出し、職員の採用、異動、辞職、休職及び休業等の情報を反映させた受講対象者名簿を作成して研修システムに登録する。
  なお、人事給与システムから得られない情報(医療従事者以外の教職員の本院における就労状況等)については、年度初めの調査及び部署責任者からの申出(中途採用者、復職者及び勤務形態の変更の場合)により把握するものとする。
・ 受講対象者名簿は、職員研修の実施月及び毎年度の集計時期に合わせて作成する。
2) 調査、報告への対応及び院内調整
(2) 研修支援部署(医事課システム管理室)
1) 病院情報管理システムを活用した受講者情報の取込、抽出、登録及び管理
2) 研修システムへのDVD研修等データの取込
3) 研修システムの保守管理
(3) 研修担当部署
1) 職員研修の企画、実施及び運営
2) 受講者の確認及び名簿の作成
3) 部署責任者と連携した受講状況の管理
(4) 部署責任者
1) 当該部署の受講対象者に対する職員研修の周知
2) 研修担当部署と連携した当該部署の受講状況の管理
(5) 受講対象者
1) 職員研修の受講、受講後の受講確認書又は学習報告書等の提出
2) 自身の受講状況の把握
(職員研修の受講対象)
第7条 職員研修の受講対象は「本院に勤務する教職員」とし、次のとおりとする。
(1) 対象部署
1) 琉球大学病院規程(以下「規程」という。)第4条に規定する組織のうち、寄附講座を除く診療科、中央診療施設等(院内措置施設を含む)、薬剤部及び看護部
2) 上原キャンパス事務部
3) その他、規程第17条に基づき設置された組織
(2) 受講対象者
  受講対象者は次に掲げる者とし、身分(常勤職員、非常勤職員、特命教員又は特命一般職員)、職種、役職、勤務形態(専従、専任、併任又は兼任)、就労場所及び雇用経費の種類を問わない。
1) 本院所属(雇用)の教職員
2) 大学院医学研究科又は医学部所属(雇用)の教職員で、前号1)又は3)の対象部署において、医療従事者として勤務又は医療補助業務への従事を部署責任者が命ずる者
3) 上原キャンパス事務部の職員で院内業務に従事する者
  なお、上記2)の医療補助業務従事者及び上記3)の上原キャンパス事務部職員における本院での就労状況については、研修支援部署が行う年度初めの調査及び部署責任者からの申出(中途採用、復職及び勤務形態の変更等の場合)により把握するものとする。
(3) 受講対象者数
  各種調査又は報告に用いる受講対象者数は、特に指定がない限り当該年度の2月1日現在の在職者数とするが、受講機会の確保等の観点から下記の者は除外する。
1) 当該年度途中に辞職又は対象部署から異動した者
2) 当該年度に長期(概ね90日)に不在(出張、研修、休暇、休職又は休業等)若しくはその見込みの者
3) 第8条第1項第2号及び第3号の規定により、年2回以上の受講を義務づけない者
4) 特別な事由があり、総括責任者が受講を免除する者(この場合、理由書等の提出を義務づける)
(受講回数の取り扱い)
第8条 複数回(年2回以上)の受講が義務づけられた職員研修の受講回数は、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 在職者及び当該年度の9月末日までに採用又は復職した職員は、年2回以上受講しなければならない。
(2) 当該年度の10月1日以降1月31日までに採用又は復職した職員は、年1回以上の受講で差し支えない。
(3) 当該年度の2月以降に採用又は復職した職員は、当該年度の受講を義務づけない。
2 前項によらず、新規採用職員及び2年以上離職(出向、休職等)していた職員が復職する場合は、新規採用職員オリエンテーション又はこれを収録したDVD研修等を受講しなければならない。
(職員研修以外の研修)
第9条 研修システムを利用して職員研修以外の研修を実施する場合は、当該研修に関する定めによるほか、この要項の規定を準用することができる。
(庶務)
第10条 職員研修の庶務は、研修担当部署、研修支援部署及び対象部署の協力を得て総務課が処理する。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか、職員研修の実施及び管理運営に関し必要な事項は総括責任者が別に定める。
(改廃)
第12条 この要項の改廃は、病院運営委員会の議を経て病院長が行う。
附 則
1 この要項は、平成31年4月1日から施行する。
2 琉球大学医学部附属病院研修提供管理システム運用要項(平成23年4月19日制定)は廃止する。
附 則(令和3年2月16日)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
 (第2条第1号及び第3号関係)
対象となる職員研修会と研修担当部署
研修等名研修担当部署
(1) 医療安全職員研修会安全管理対策室
(2) 感染対策研修会感染対策室
(3) 抗菌薬適正使用研修会(事務系職員は対象外)
(4) 医薬品安全使用研修会薬剤部
(5) 医療機器安全使用研修会臨床工学室
(6) 診療用放射線に係る安全利用研修医療放射線安全管理専門委員会
 (全ての医師、歯科医師、看護師及びガラスバッジの交付を受けている者が対象)
(7) 新規採用職員オリエンテーション総務課
 (上記(1)~(6)の新規採用者向け)
※ 医療法において医療安全の確保のために実施が義務づけられた研修等
 (第7条第1号、第2号関係)
受講対象
対象部署対象者備考
(1) 病院(全部署)全職員(事務職員を含む)就労場所によらず、本院所属(雇用)の全教職員が対象(医局勤務者も対象)
   
 1) 診療科全職種就労場所によらず医局勤務者も対象
 2) 中央診療施設等全職種 
 3) 薬剤部全職種 
 4) 看護部全職種 
 5) 上記以外の部署全職種就労場所によらず医局勤務者も対象
(2) 大学院医学研究科
・医学部
・本院で医療に従事する者(医療従事者)
・本院で医療補助業務に従事する者(事務職員を含む)
医療補助業務従事者について
・部署責任者が従事を命じた者とする。
・対象者の選定に関しては、人事給与システムからは就労状況を確認できないため、研修支援部署による年度初めの調査及び部署責任者からの申出(中途採用、復職、勤務形態の変更等)により把握する。
  
 1) 臨床系教員・本院で医療に従事する者(医療従事者)
・本院で医療補助業務に従事する者(事務職員を含む)
・学生実習等の指導教職員は対象外
 2) 基礎系教員
 3) 保健学科教員
 4) 教員以外の職員
(3) 上原キャンパス事務部・院内業務に従事する者・対象者の選定に関しては、研修支援部署による年度初めの調査及び部署責任者からの申出(中途採用、復職、勤務形態の変更等)により把握する。
 (第7条第3号関係)
受講対象者数
基準対象外(左記基準から除外)
当該年度の2月1日現在の在職者数1) 当該年度中に辞職、対象部署から異動
2) 当該年度に長期に不在(出張・研修、休職等)
3) 当該年度の10月1日以降に採用(年1回受講者、免除者)
4) 総括責任者の許可を得た特別な事由のある者
 (第8条関係)
複数回の受講が義務づけられた職員研修の受講回数
基準対象者
(1) 原則、2回以上1) 前年度からの在職者
2) 当該年度の4月1日~9月30日に採用又は復職
(2) 原則、1回以上○ 当該年度の10月1日~1月31日に採用又は復職
(3) 免除○ 当該年度の2月1日以降に採用又は復職
※ 新規採用者及び2年以上の離職者は、上記の他、新規採用職員オリエンテーション又はDVD研修等の受講を義務づける。