○国立大学法人琉球大学病院専門指導医実施要項に関する申合せ事項
(平成22年5月18日病院長裁定) |
|
国立大学法人琉球大学病院専門指導医実施要項の解釈及び運用に当たっては、次の基準により取り扱うものとする。
1 第4条第1項関係
医員が、ローテーションで救急部に配置され6月以上勤務する場合は、救急部に勤務する期間、専門指導医とすることができる。
2 第4条第2項関係
(1) 「他の分野の専門医取得者」とは、第1項に規定する分野を除くすべての分野の専門医取得者をいう。
[第1項]
(2) 「専門分野の診療・臨床教育にすぐれた者」とは、専門医取得後、診療・臨床教育にたずさわった経験年数が2年以上のものをいう。
3 第6条関係
(1) 「所属診療科等の長の推薦」の第4条第2項で推薦する診療科等は、原則1名とする。
(2) 「病院長が選考」の第4条第2項の選考基準は、次のとおりとする。
1) 専門指導医へ雇用できる人数は、14人を上限とする。
2) 病院長は、各診療科から推薦された者に、臨床実績、経験年数、年齢等を考慮して順位を付け、上位者から雇用する。
附 則
この申合せ事項は、平成22年5月18日から実施する。
附 則(平成23年3月7日)
|
この申合せ事項は、平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成30年4月20日)
|
この申合せ事項は、平成30年5月1日から実施する。
附 則(平成30年7月3日)
|
この申合せ事項は、平成30年8月1日から実施する。
附 則(令和2年7月1日)
|
この申合せ事項は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。