○琉球大学病院任期付教員の再任審査に関する細則
(令和2年2月4日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人琉球大学における大学教員の任期に関する規程に基づき、琉球大学病院に任期を定めて雇用された教員(以下「任期付教員」という。)の再任審査に関し、必要な事項を定める。
(再任審査委員会)
第2条 任期付教員の再任審査を行うため、琉球大学病院人事委員会(以下「病院人事委員会」という。)に再任審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(審査委員会の組織)
第3条 審査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 病院長が指名する副病院長 1名
(2) 病院人事員会委員のうちから4名
2 前項第2号掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 審査委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。
(再任審査の申請)
第5条 任期付教員(再任が不可の教員を除く。)は、任期が満了となる日の1年前までに再任審査申請書(別紙様式1)により、再任希望の有無を病院長に申し出る。
2 前項の規定にかかわらず、准教授、講師又は助教の再任審査申請については、原則として任期付教員が所属する診療科長又は中央診療施設等の長の推薦により行う。
3 病院長は、第1項に規定する再任審査申請書により再任を希望する教員(以下「再任申請者」という。)があった場合は、審査委員会に再任審査を付託する。
(再任審査)
第6条 審査委員会は、病院長から再任審査の付託があった場合は、再任申請者の在職中の業績を評価し、再任可否の審査を行う。
2 審査委員会は、前項の審査を行うに当たっては、必要に応じて再任申請者から審査に必要な書類の提出を求め、面接等を行うことができる。
(審査基準)
第7条 審査委員会は、再任審査を行うに当たっては、病院人事委員会が別に定める再任審査基準(以下「審査基準」という。)に基づき審査する。
2 再任審査申請の際に付与されている称号が「診療教授」であるものは「教授」の、「診療准教授」であるものは「准教授」の、「診療講師」であるものは「講師」のそれぞれの審査基準を適用する。
(審査の期限)
第8条 審査委員会は、第6条に規定する審査を、再任申請者の任期が満了となる日の原則として9月前までに再任審査結果を病院人事委員会に報告しなければならない。
[第6条]
(病院人事委員会の議)
第9条 病院人事委員会は、審査委員会から再任審査結果の報告を受けた場合は、再任の可否について審議し決定しなければならない。
2 再任を否とする場合は、無記名投票による出席者の3分の2以上の多数により議決する。
(審査結果の通知)
第10条 病院長は、前項の審議による結果を、再任審査結果通知書(別紙様式2-1又は別紙様式2-2)により、再任申請者に通知するものとする。ただし、再任を可とされた再任申請者への結果通知は、学長の承認を得たあとに行うものとする。
(再任再審査の請求)
第11条 再任審査の結果、再任を否とされた再任申請者で、その結果を不服とする者(以下「再審査請求者」という。)は、再任審査結果通知書を受理した日から1週間以内に、再任再審査申請書(別紙様式3)を病院長に提出し、再審査を請求することができる。
(再任再審査委員会)
第12条 前条の規定に基づく再審査を実施するため、病院人事委員会のもとに再任再審査委員会(以下「再審査委員会」という。)を設置する。
2 再審査委員会は、病院人事委員会の議を経て、審査委員会委員以外の病院人事委員会委員から選出された5名で構成する。
(再任再審査)
第13条 再審査委員会は、病院人事委員会が再任を否とした理由、再任審査申請時に提出された書類、再任再審査請求書及び審査基準に基づき、再審査を行うものとする。
2 再審査委員会は、再審査申請書を受理した日から30日以内に再任再審査を実施し、その結果を病院人事委員会に報告しなければならない。
3 再審査委員会は、必要があると認めた場合は、再審査請求者との面接のほか、委員以外の者に意見を求めることができる。
(病院人事委員会の議)
第14条 病院人事委員会は、再審査委員会から再任再審査結果の報告を受けた場合は、再任の可否について審議し決定しなければならない。
2 再任を否とする場合は、無記名投票による出席者の3分の2以上の多数により議決する。
(再審査結果の通知)
第15条 病院長は、前項の審議による結果を、再任再審査結果通知書(別紙様式4-1又は別紙様式4-2)により、再審査請求者に通知するものとする。ただし、再任を可とされた再審査請求者への結果通知は、学長の承認を得た後に行うものとする。
(雑則)
第16条 この細則に定めるもののほか、任期付教員の再任審査に関し必要な事項は、病院人事委員会が別に定める。
附 則
1 この細則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この細則の施行日から最初に任命される第3条第1項第2号の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則(令和3年2月9日)
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この細則は、令和3年2月9日から施行し、令和3年1月1日から適用する。