○琉球大学病院任期付特命教員(III)の再任審査に関する申合せ
(令和2年3月3日制定) |
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(趣旨)
第1条 この申合せは、琉球大学病院任期付教員の再任審査に関する細則(以下「細則」という。)第16条の規定に基づき、国立大学法人琉球大学特命職員(III)就業規程(以下「就業規程」という。)に基づき雇用された特命教員(以下「特命教員」という。)の再任審査について、必要な事項を定める。
(特命教員の再任審査)
第2条 特命教員の再任審査については、細則に基づき審査を行うものとする。
(再任審査対象の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、病院長は、再任前の任期が1年未満の特命教員については、細則第6条に規定する再任審査委員会による再任審査を行わないことができる。また、この場合において、細則に定める別紙様式1の別紙「教育研究等業績書」の提出を省略することができるものとする。ただし、任期の定めのない特命教員となる際の再任審査については、再任審査委員会による審査を行うものとする。
[細則第6条]
2 前項の規定に基づき、細則第6条に規定する再任審査を行わないこととする特命教員の再任の可否については、細則第9条に規定する病院人事委員会の議において、「審査委員会からの再任審査結果報告」に替えて、特命教授においては病院長からの推薦に基づき審議し、特命准教授、特命講師又は特命助教については当該特命教員が所属する診療科長、中央診療施設等の長又はセンター長等の推薦に基づき審議し決定するものとする。
附 則
この申合せは、令和2年4月1日から施行する。