○琉球大学病院栄養管理部副部長(管理栄養士)候補者選考に関する要項
(令和2年6月16日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学病院栄養管理部副部長(管理栄養士)候補者(以下「候補者」という。)の選考について必要な事項を定める。
(選考の事由及び時期)
第2条 候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 栄養管理部副部長(管理栄養士)が退職するとき。
(2) 栄養管理部副部長(管理栄養士)が辞任を申し出たとき。
(3) 栄養管理部副部長(管理栄養士)が欠員となったとき。
2 病院長は、前項第1号に該当する場合は、退職の2ヶ月前までに、前項第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに候補者の選考を行わなければならない。
(候補者の資格)
第3条 候補者となることのできる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 人格識見に優れ、心身とも健康であり、部下の統括をできる者
(2) 主任栄養士又はそれらと同等以上の経験及び能力を有する者
(選考委員会)
第4条 病院長は、候補者の選考を行うため、候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 栄養管理部長
(2) 診療科長及び中央診療施設等の部長の中から病院長が指名する者3人
(3) 事務部長
(4) 栄養管理部副部長(管理栄養士)
(5) その他病院長が必要と認めた者
2 委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第6条 委員会は、原則として全委員の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させて、意見を聴くことができる。
(候補者の推薦)
第8条 委員会は、原則として複数の候補者を病院長に推薦するものとする。
(候補者の決定)
第9条 病院長は、委員会から推薦された候補者のうちから適任者を決定するものとする。
(候補者の報告)
第10条 病院長は、選考した適任者について、病院運営委員会に報告するものとする。
(庶務)
第11条 委員会に関する庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか、候補者選考に関し必要な事項は委員会が定める。
附 則
この要項は、令和2年6月16日から実施する。