○琉球大学病院における診療科の科長及び副科長の指名に関する申合せ
(平成31年4月2日制定) |
|
(趣旨)
第1条 琉球大学病院規程(以下「病院規程」という。)第17条の規定に基づき、病院長が行う各診療科の科長及び副科長(以下「科長等」という。)の指名について必要な事項を定める。
(科長及び副科長の代行について)
第2条 病院長は、科長等の適任者がいないと判断した場合には、暫定的に代行を指名することができる。
2 科長代行は、医学部、病院又は大学院医学研究科所属の教授又は准教授のうちから、病院規程第15条の2に規定する病院人事委員会の意見を参酌して、病院長が指名する。ただし、病院長が必要と認める場合は、医学部、本院又は大学院医学研究科所属の特命教授又は特命准教授のうちから指名することができる。
3 副科長代行は、医学部、病院又は大学院医学研究科所属の教授、准教授又は講師のうちから、科長又は科長代行の推薦に基づき、病院長が指名する。ただし、病院長が必要と認める場合は、医学部、本院又は大学院医学研究科所属の特命教授、特命准教授又は特命講師のうちから指名することができる。
4 科長代行及び副科長代行(以下「科長代行等」という。)は、学長の任命を要しないものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、必要と認める場合は病院長が科長代行となることができる。
(科長代行及び副科長代行の解除について)
第3条 科長代行等として指名されている当該診療科において、病院長が科長等に適任と認められる者がいると判断した場合には、科長代行等を解除するものとする。
2 前項以外の事由により、病院長が科長代行等の解除が必要と判断した場合は、病院規程第6条の2の規定を準用するものとする。
附 則
この申合せは、平成31年4月2日からから施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年2月4日)
|
この申合せは、令和2年2月4日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
|
この申合せは、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。