○琉球大学病院看護部長候補者選考に関する要項
(平成3年9月10日制定)
改正
平成4年2月18日
平成5年3月9日
平成6年10月18日
平成11年2月16日
平成12年12月19日
平成19年4月1日
令和2年6月16日
(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学病院看護部長候補者(以下「候補者」という。)の選考について必要な事項を定める。
(選考の事由及び時期)
第2条 候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 看護部長が退職するとき。
(2) 看護部長が辞任を申し出たとき。
(3) 看護部長が欠員となったとき。
2 病院長は、前項第1号に該当する場合は、退職の2ケ月前までに、前項第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに候補者の選考を行わなければならない。
(候補者の資格)
第3条 候補者となることのできる者は、人格識見に優れ、心身とも健康である者で、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 看護部長、副看護部長又は看護師長としての経験を有する者
(2) 看護師免許を有し、看護師養成機関の教授、准教授又は講師(非常勤を除く。)としての経験を有する者
(3) 前2号に定める者と同等以上の資格を有する者
(選考委員会)
第4条 病院長は、候補者の選考を行うために候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 診療科長及び中央診療施設等の部長の中から病院長が指名する者3人(そのうち2人は内科系1人、外科系1人)
(2) 事務部長
(3) 看護部長
(4) 看護部に在籍する者の中から看護師長会が推薦する者(候補者となることのできる者を除く。)1人(前号に掲げる者が欠けた場合は2人)
(5) 医学部保健学科看護系教授の中から医学部保健学科長が推薦する者1人
(6) その他病院長が必要と認めた者
2 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第6条 委員会は原則として全委員の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させて、意見を聞くことができる。
(候補者の推薦)
第8条 委員会は、原則として複数の候補者を病院長に推薦するものとする。
(候補者の決定)
第9条 病院長は、委員会から推薦された候補者のうちから適任者を決定するものとする。
(候補者の報告)
第10条 病院長は、選考した適任者について、病院運営委員会に報告するものとする。
(庶務)
第11条 委員会に関する庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか、候補者選考に関し必要な事項は委員会が定める。
第13条 この要項は、原則として副看護部長の選考についても準用する。
附 則
この要項は、平成3年9月10日から実施する。
附 則(平成4年2月18日)
この要項は、平成4年2月18日から実施する。
附 則(平成5年3月9日)
この要項は、平成5年3月9日から実施する。
附 則(平成6年10月18日)
この要項は、平成6年10月18日から実施する。
附 則(平成11年2月16日)
この要項は、平成11年2月16日から実施する。
附 則(平成12年12月19日)
この要項は、平成12年12月19日から実施する。
附 則(平成19年4月1日)
この要項は、平成19年4月1日から実施する。
附 則(令和2年6月16日)
この要項は、令和2年6月16日から実施し、令和2年4月1から適用する。