○琉球大学病院技師長及び技士長候補者選考に関する要項
(平成11年1月19日制定)
改正
平成28年8月1日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学病院検査・輸血部、放射線部、リハビリテーション部及び臨床工学室(以下「中央診療施設等」という。)の技師長及び技士長候補者(以下「候補者」という。)の選考について必要な事項を定める。
(選考の事由及び時期)
第2条 候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 技師長及び技士長が退職するとき。
(2) 技師長及び技士長が辞任を申し出たとき。
(3) 技師長及び技士長が欠員となったとき。
2 病院長は、前項第1号に該当する場合は、退職の2ヶ月前までに、前項第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに候補者の選考を行わなければならない。
(候補者の資格)
第3条 候補者となることのできる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 人格識見に優れ、部下の統括をできる者
(2) 副技師長、主任技師又はそれらと同等以上の経験及び能力を有する者
(選考委員会)
第4条 病院長は、候補者の選考を行うため、候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 当該中央診療施設等の長
(2) 前号に掲げる中央診療施設等の長を除く診療(部)科の長 3人
(3) 事務部長
(4) 当該中央診療施設等の技術職員の代表者(候補者となることのできる者を除く。) 1人
(5) その他病院長が必要と認めた者
2 委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第6条 委員会は、原則として全委員の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させて、意見を聞くことができる。
(候補者の推薦)
第8条 委員会は、原則として複数の候補者を病院長に推薦するものとする。
(候補者の決定)
第9条 病院長は、委員会から推薦された候補者のうちから適任者を決定するものとする。
(候補者の報告)
第10条 病院長は、選考した適任者について、病院運営委員会に報告するものとする。
(庶務)
第11条 委員会に関する庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか、候補者選考に関し必要な事項は委員会が定める。
附 則
この要項は、平成11年1月19日から実施する。
附 則(平成28年8月1日)
この要項は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この要項は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。