○琉球大学病院副病院長及び病院長補佐に関する内規
(平成14年3月19日制定)
改正
平成30年6月19日
令和2年2月18日
令和2年4月21日
(趣旨)
第1条 この内規は、琉球大学病院規程第3条の2第4項及び第3条の3第4項の規定に基づき、琉球大学病院副病院長(以下「副病院長」という。)及び琉球大学病院長補佐(以下「病院長補佐」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任期)
第2条 副病院長及び病院長補佐の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、指名した病院長の任期の終期を超えることはできない。
(副病院長の職務)
第3条 副病院長は、次に掲げる病院長業務を分担する。
(1) 医療安全
(2) 診療
(3) 経営
(4) 教育研修
(5) 臨床研究
(6) 看護及び患者支援
(7) その他病院長が必要と認める事項
(病院長補佐の職務)
第4条 病院長補佐は、次に掲げる業務を分担する。
(1) 広報
(2) 研究倫理
(3) 臨床倫理
(4) 遠隔医療
(5) その他病院長が必要と認める事項
(雑則)
第5条 この内規に定めるもののほか、副病院長及び病院長補佐に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
1 この内規は、平成14年4月1日から施行する。
2 琉球大学医学部附属病院長補佐に関する要項(平成11年5月18日制定)及び琉球大学医学部附属病院長の職務を代行する者についての申合せ(昭和56年4月1日制定)は廃止する。
附 則(平成30年6月19日)
この内規は、平成30年6月19日から施行し、平成30年6月1日から適用する。
附 則(令和2年2月18日)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月21日)
この内規は、令和2年4月21日から施行し、令和2年4月1日から適用する。