○琉球大学病院病院長特別補佐に関する要項
(平成22年4月26日制定)
改正
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学病院病院長特別補佐(以下「病院長特別補佐」という。)に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 琉球大学病院(以下「本院」という。)に、病院長特別補佐を若干人置くことができる。
(任務)
第3条 病院長特別補佐の任務は、病院長の命に基づき、特定の重要事項について企画、立案及び連絡調整に当たることとする。
(選考)
第4条 病院長特別補佐の選考は、本院所属の教員又は外部の有識者から、病院長が行い、病院運営委員会の議を経て任命する。
(任期)
第5条 病院長特別補佐の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、任命した病院長の任期の終期を超えることはできない。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、病院長特別補佐に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この要項は、平成22年4月26日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この要項は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。