○琉球大学病院中央診療施設等部長等の任期に関する申合せ
(平成14年7月16日制定)
改正
令和2年7月1日
琉球大学病院規程第10条に定める中央診療施設等の部長及び副部長の任期について、各中央診療施設等の規程に定める部長等の任期の終期が年度途中となる場合は、当該規程に定める部長等の任期にかかわらず、部長等の任期は、任期の終期が属する年度の前年度末までとする。
附 則
この申合せは、平成14年7月16日から実施する。
附 則(令和2年7月1日)
この申合せは、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。