○琉球大学病院診療科(部)医師宿日直勤務規程
(昭和56年4月1日制定)
改正
昭和59年4月30日
平成元年3月20日
平成4年5月1日
平成16年5月18日
令和2年7月1日
(目的)
第1条 この規程は、琉球大学病院(以下「本院」という。)における診療科(部)のための医師宿日直勤務(以下「宿日直」という。)について規定することを目的とする。
2 宿日直については、国立大学法人琉球大学に勤務する職員の労働時間等に関する規程(上原事業場)(以下「労働時間等に関する規程」という。)その他の法令等に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(勤務体制)
第2条 宿日直は本院に勤務する医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)が従事するものとする。
(宿日直時間)
第3条 宿日直時間は、次のとおりとする。
宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分までとし、この間に十分な睡眠時間を取ること。
日直 労働時間等に関する規程第4条で指定する日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(宿日直の命令及び割振り)
第4条 宿日直は病院長が命ずる。
2 宿日直の割振りは、診療科長が定め、病院長の決裁を得た上、実施する月の前月の末日までに当該医師等に通知するものとする。
3 宿直の回数は、1人当り週1回以内(ただし、18歳以上のもので法律上すべてのものに宿直をさせてもなお不足である場合には、2回)とする。
4 日直の回数は、1人当り月1回以内(ただし、18歳以上のもので法律上すべてのものに宿直をさせてもなお不足である場合には、2回)とする。
(宿日直の交替)
第5条 宿日直医師等は、やむを得ない理由により勤務日に勤務できないときは、あらかじめ病院長(診療科長専決)に申し出、許可を得て他の医師等と交替することができる。
(勤務内容)
第6条 宿日直医師等は、次の業務に従事する。
(1) 入院患者の病状の急変に係る診療及び担当医への連絡等に関すること。
(2) その他これに付随すること。
(業務日誌)
第7条 宿日直医師等は、業務日誌を作成の上、診療科長に提出するものとする。
(庶務)
第8条 宿日直に係る庶務は、総務課が所掌するものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、病院長が定める。
附 則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月30日)
この規程は、昭和59年4月30日から施行し、改正後の琉球大学医学部附属病院診療業務宿日直勤務規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月20日)
この規程は、平成元年3月20日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成4年5月1日)
この規程は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成16年5月18日)
この規程は、平成16年5月18日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
 
医師等宿日直業務日誌