○琉球大学病院事務宿日直勤務規程
(昭和56年4月1日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は、琉球大学病院(以下「病院」という。)の事務における断続的業務のための宿直及び日直(以下「宿日直」という。)について規定することを目的とする。
2 宿日直については、国立大学法人琉球大学に勤務する職員の労働時間等に関する規程(上原事業場)(以下「労働時間等に関する規程」という。)その他の法令等に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(勤務体制)
第2条 宿日直は、総務課、企画課、管理課及び医事課の事務職員が輪番で従事するものとする。
(宿日直日)
第3条 宿日直は、毎日行うものとする。
(宿日直時間及び勤務態様)
第4条 宿日直時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分までとし、この間に十分な睡眠時間を取ること。
(2) 日直 労働時間等に関する規程第4条で指定する日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 宿日直の勤務の態様は、次のとおりとする。
(1) 宿直
救急部受付 午後5時15分から午後10時まで
宿直室 原則として午後10時から翌日午前8時30分まで
(2) 日直
救急部受付 午前8時30分から午後5時15分まで
(勤務場所の保持)
第5条 宿日直者は、勤務上必要がある場合のほか所定の場所を離れてはならない。
2 宿日直者は、無用の者を所定の勤務場所に出入りさせてはならないものとする。
(宿日直の命令及び割振)
第6条 宿日直は、病院長が命ずる。
2 宿日直の割振りは、事務部長が定め、病院長の決裁を得たうえ、実施する月の前月の末日までに当該職員に通知するものとする。
3 宿直の回数は、1人当り週1回以内とする。
4 日直の回数は、1人当り月1回以内とする。
(宿日直の免除)
第7条 次の各号の一に該当する者については、宿日直を命じないものとする。
(1) 事務部長、次長、課長及び課長代理
(2) 満18歳未満の者
(3) 健康上要注意の者
(4) 非常勤職員
(5) その他病院長が必要と認めた者
2 病院長は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合においては、同項第1号、第4号及び第5号に規定する者についても宿日直を命ずることができる。
(宿日直の交替)
第8条 宿日直者は、やむを得ない理由により勤務日に出勤できないときは、宿日直交替願(別紙様式)を上司を経て病院長(事務部長専決)に提出し、その承認をうけて交替することができる。
2 宿日直者は、勤務中、勤務にたえられない事故が発生したときは、臨機の措置を講ずるものとする。
(勤務内容)
第9条 宿日直者は、次の業務に従事する。
(1) 文書又は電話の収受に関すること。
(2) 窓口受付補助業務に関すること。
(3) カルテ取り出し補助業務に関すること。
(4) 緊急時対応業務に関すること。
(宿日直日誌)
第10条 宿日直者は、宿日直勤務日誌に所要事項を記入のうえ署名押印するものとする。
(宿日直者の引継)
第11条 宿日直者は、取扱った診療料金を医事課若しくは次の宿日直者に引継ぐものとする。
2 宿日直者は、宿日直開始前に宿日直勤務日誌を総務課若しくは、前の宿日直者から引継ぎ保管し、宿日直勤務終了後総務課若しくは次の宿日直者に引継ぐものとする。
(収受文書の処理)
第12条 宿日直者が勤務中に収受した文書等は、次の各号により処理するものとする。
(1) 電報、書留郵便物及び現金書留等を収受したときは、宿日直勤務日誌に所要事項を記載のうえ保管、総務課若しくは次の宿日直者に引継ぐこと。但し、公用電報については、口頭または電話で該当部課の長(私用については本人)に連絡すること。
(2) 前号以外の郵便物等を収受したときは、総務課若しくは次の宿日直者に引継ぐものとする。
(非常事態発生の措置)
第13条 宿日直者は、勤務中病院またはその近くに出火その他の災害が発生したときまたは発生するおそれがある場合は、守衛等を指揮して臨機の措置を講ずるとともに消防署または警察署に急報し、かつ、直ちに上司に報告しなければならない。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、宿日直に関し必要な事項は、病院長が定める。
附 則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月30日)
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この規程は、昭和59年4月30日から施行し、改正後の琉球大学医学部附属病院事務宿日直勤務規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年11月1日)
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この規程は、昭和61年11月1日から施行する。
附 則(平成元年3月20日)
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この規程は、平成元年3月20日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成4年5月1日)
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この規程は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成16年5月18日)
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この規程は、平成16年5月18日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。