○琉球大学病院暴風雨時における勤務体制要項
改正
令和2年7月1日
この要項は暴風雨時の場合、本院における病院機能維持をはかるための対応について必要な事項を定める。
1 暴風雨警報発令時の場合は、状況に応じた診療体制をとる。ただし、病院長の判断により外来診療を休診することができる。
2 中央診療施設は暴風雨警報発令時においては原則として緊急業務以外は行わない。
3 開庁時に暴風雨警報が発令された場合は、各部科の長は交替制勤務者、宿日直勤務者及び必要な要員を配置するものとする。
4 時間外(日曜・祝祭日を含む)に暴風雨警報が発令された場合は、各部科の長は、交替制勤務者、宿日直勤務者のほか、必要に応じ要員を配置するものとする。
5 この要項に定めのない事項については、その都度、病院長が定める。
附 則
この要項は、昭和56年10月20日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この要項は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。