○琉球大学病院児童虐待対応委員会規程
(平成27年6月16日制定)
改正
平成27年10月20日
令和2年7月1日
(設置)
第1条 琉球大学病院(以下「本院」という。)に琉球大学病院児童虐待対応委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に基づき、院内における児童虐待への対応方針等を明確にし、虐待の早期発見及び被害者の保護・救済への迅速な対応、組織的な対処を行うことを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議を行う。
(1) 被虐待の疑いのある児童に関する情報収集及び早期発見、早期対応に関すること。
(2) 児童相談所等の院外関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 被虐待児童及びその家族への対応に関すること。
(4) 児童虐待対応マニュアルの作成に関すること。
(5) 児童虐待対応等についての啓発に関すること。
(6) 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第83号)附則第5項に関する児童虐待の有無の確認に関すること。
(7) その他児童虐待に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 小児科の医師 3人
(3) 整形外科、脳神経外科、精神科神経科及び救急部の医師 各1人
(4) 救急部看護師長
(5) 6階西病棟(小児科病棟)看護師長
(6) 医療福祉支援センターのメディカルソーシャルワーカーのうちから 1人
(7) 総務課長
(8) 医事課長
(9) その他の他委員長が必要と認める者
2 前項第2号、第3号、第6号及び第9号の委員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第2号、第3号、第6号及び第9号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第2号、第3号、第6号及び第9号の委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、前条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(委員会の開催)
第6条 委員長は、年1回定期に委員会を開催し、第3条に定める事項が生じた場合のほか、必要に応じて委員会を開催する。
(議事)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数の合意により決するものとする。
3 第4条の委員にやむを得ない理由により委員会に出席できない場合は、あらかじめ委員長の了解を得た者を代理に出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。
(緊急対応責任者及び緊急対応副責任者)
第9条 委員会に緊急対応責任者及び緊急対応副責任者を置き、第4条第1項第2号の委員のうちから委員長が指名する。
(緊急対応検討会)
第10条 緊急対応責任者又は緊急対応副責任者は、被虐待の疑いのある児童を発見し、緊急に判断を要する場合は、緊急対応検討会(以下「検討会」という。)を招集することができる。
2 検討会は、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 緊急対応責任者又は緊急対応副責任者
(2) 当該児童の担当医
(3) 当該児童の担当看護師
(4) 小児科及び救急部の医師 各1人
(5) 医療福祉支援センターのメディカルソーシャルワーカー
(6) 総務課及び医事課の職員
(7) その他緊急対応責任者又は緊急対応副責任者が必要と認めた者
3 前項第4号から第6号及び第7号の構成員は、緊急対応責任者又は緊急対応副責任者が指名する。
4 検討会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 被虐待の疑いのある児童の状態の把握に関すること。
(2) 被虐待の疑いのある児童の家族状況の把握に関すること。
(3) 児童相談所等の連絡調整に関すること。
5 緊急対応責任者又は緊急対応副責任者は、検討会の検討結果を速やかに委員長に報告する。この場合において、緊急かつ迅速な対応が必要と判断したときは、児童相談所等へ通告の上、委員長へ報告を行う。
6 検討会の検討結果は、別に定める様式により記録の上、保管しなければならない。
(事務)
第11条 委員会等の事務は、以下のとおりとする。
(1) 委員会の事務は、医事課と連携・協力して総務課において処理する。
(2) 検討会の事務は、医事課及び医療福祉支援センターにおいて処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、病院長が別に定めることができる。
附 則
1 この規程は、平成27年6月16日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に委嘱される第4第1項第第2号、第3号、第6号及び第9号の委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成27年10月20日)
この規程は、平成27年10月20日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。