○琉球大学病院クリニカル・シミュレーションセンター教育部会設置要項
(平成22年9月15日制定)
改正
平成22年12月21日
平成23年6月1日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学病院クリニカル・シミュレーションセンター(以下「センター」という。)規程第13条第2項の規定に基づき、センター教育部会(以下「教育部会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 教育部会は、センターのシミュレーターを使った教育プログラムの作成と実施の準備を行う。
(組織)
第3条 教育部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 地域医療システム学講座又は地域医療教育開発講座の教授又は准教授のうちから1人
(2) 医学部医学科教務委員会委員長
(3) 琉大病院臨床研修群の担当者
(4) 沖縄県立病院臨床研修群の担当者
(5) 臨床研修病院群群星沖縄の担当者
(6) 沖縄県福祉保健部の担当者
(7) 総務課長
(8) その他教育部会長(以下「部会長」という。)が必要と認める者
(部会長)
第4条 教育部会に部会長を置き、委員の互選により選出する。
2 部会長は委員会を招集し、その議長となる。
(意見の聴取)
第5条 部会長が必要と認めたときは、教育部会に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 教育部会の庶務は、総務課において処理する。
附 則
この要項は、平成22年9月15日から施行し、平成22年7月28日から適用する。
附 則(平成22年12月21日)
この要項は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日)
この要項は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この要項は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。