○琉球大学情報基盤統括センター規則
(令和2年12月23日制定)
改正
令和5年3月29日
令和6年3月27日
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人琉球大学組織規則第34条第2項の規定に基づき、琉球大学情報基盤統括センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、学内共同教育研究施設として、琉球大学(以下「本学」という。)における情報システム(コンピュータシステム及び情報ネットワークシステムをいう。以下同じ。)の整備、運用及び研究開発を行い、情報システムを本学の職員及び学生の利用に供するとともに、教育研究及びそれを支援する事務に係る情報システムの高度化を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターにおいては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 情報化施策に係る計画の実施に関すること。
(2) 情報システムの整備及び運用管理に関すること。
(3) 情報通信技術の研究開発及び利用支援に関すること。
(4) 本学の情報教育に関すること。
(5) 学内情報ネットワークの運用管理に関すること。
(6) 学外情報ネットワークとの連携及びその利用に必要なサービスの提供に関すること。
(7) 情報セキュリティに関すること。
(8) その他センターの目的を達成するために必要な事項に関すること。
(職員)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) 技術職員
(5) 併任教員
(6) その他センター長が必要と認める者
(センター長)
第5条 センター長は、琉球大学施設等の長の選考に関する申合せに基づき、学長が指名する。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条 副センター長は、本法人の職員のうちからセンター長が指名する。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐し、センター業務を行う。
3 副センター長は、センター長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
4 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該副センター長を指名したセンター長の任期を超えることができない。
5 副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第7条 専任教員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。
2 専任教員の選考に関し必要な事項は、「国立大学法人琉球大学教員選考基準」、「国立大学法人教員選考通則」及び「施設等の管理運営の在り方について」に基づき、センター長が別に定める。
(併任教員)
第8条 併任教員は、本学の専任教員のうちから、センター長が当該教員の所属する部局等の長の同意を得て推薦し、学長が任命する。
2 併任教員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第9条 センターに、センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第10条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営に関すること。
(2) センターの教員人事(教員選考に係る部分を除く。)に関すること。
(3) センターの事業計画に関すること。
(4) センターの自己点検・評価に関すること。
(5) その他センターに関する事項
(組織)
第11条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センターの専任教員
(4) 各学部及び病院の教授又は准教授のうちから選出された者 各1人
(5) グローバル教育支援機構長が推薦する者 若干人
(6) 学生部長及び附属図書館事務部長
(7) 総合技術部シニアマネージャー
(8) その他センター長が必要と認める者 若干人
2 前項第4号、第5号及び第8号の委員は、学長が任命する。
(任期)
第12条 前条第1項第4号、第5号及び第8号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第13条 運営委員会に委員長を置き、第11条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、第11条第1項第2号に規定する委員がその職務を代行する。
(会議)
第14条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員は、都合により出席できない場合は、代理者を出席させることができる。この場合において、代理者の出席をもって当該委員が出席したものとみなす。
3 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第15条 運営委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第16条 運営委員会は、専門事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(部門)
第17条 センターに、次の各号に掲げる部門を置く。
(1) 情報セキュリティ部門
(2) 情報基盤部門
2 前項に定める各部門に関し必要な事項は、運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
(庶務)
第18条 センターの庶務は、総務部情報企画課において処理する。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
(改廃)
第20条 この規則の改廃は、教育研究評議会の審議及び役員会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 琉球大学総合情報処理センター規則(平成10年3月31日制定)は、廃止する。
附 則(令和5年3月29日)
この規則は、令和5年3月29日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月27日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、改正後の第4条第4号の規定は、令和5年10月1日から適用する。