○琉球大学教育学部附属学校管理運営規程
(令和元年9月25日制定) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 学校評価(第5条-第8条)
第3章 教職員及び学校組織(第9条-第16条)
第4章 教育活動(第17条-第25条)
第5章 児童及び生徒(第26条-第45条)
第6章 職員会議及び職員の服務(第46条-第57条)
第7章 施設・設備(第58条-第63条)
第8章 雑則(第64条-第67条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学組織規則第36条第2項の規定に基づき、琉球大学教育学部(以下「教育学部」という。)に置かれる附属学校(以下「附属学校」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 教育基本法(平成18年法律第120号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他教育に関する法令に基づき、附属小学校は心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを、附属中学校は小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すとともに、教育学部及び琉球大学大学院教育学研究科(以下「教育学研究科」という。)の教育計画に従い、次に掲げる事項を行うことを目的とする。
(1) 教育理論及び教育の実践に関する研究及びその実証に関すること。
(2) 教育学部の学生に対する教育実習の実施及びその指導に関すること。
(3) 教育学研究科の学生に対する教育実習の実施に関すること。
(4) 地域の教育研究への協力及び研究成果の交流に関すること。
(入学定員、総定員及び学級数)
第3条 附属小学校の入学定員、総定員及び学級数は、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。
入学定員 | 総定員 | 学級数 |
105人 | 630人 | 20学級 |
2 附属小学校の第1学年及び第2学年は、それぞれ4学級で学年を編制するものとし、第3学年以上は、それぞれ3学級で学年を編制するものとする。
3 附属中学校の入学定員、総定員及び学級数は、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。
入学定員 | 総定員 | 学級数 |
144人 | 432人 | 12学級 |
(修業年限)
第4条 附属小学校の修業年限は、6年とする。
2 附属中学校の修業年限は、3年とする。
第2章 学校評価
(自己評価)
第5条 附属学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表する。
2 前項の評価を行うに当たって、附属学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定するものとする。
(学校関係者評価)
第6条 附属学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえて、児童及び生徒の保護者その他の附属学校の関係者(附属学校の職員を除く。)による評価を受けるものとし、その結果を公表するよう努める。
2 附属学校は、前項の公表に当たっては、これを慎重に行うものとする。
(第三者評価)
第7条 附属学校は、必要に応じて第三者評価委員会を組織し、その評価を受ける。
2 第三者評価委員会の組織、運営方法等については、別に定める。
3 校長は、第三者評価委員会の評価結果を、琉球大学教育学部附属学校運営委員会(以下「運営委員会」という。)に報告し、その結果を踏まえて、自ら学校運営の改善に努めるものとする。
4 校長は、第三者評価委員会の評価結果を、学校関係者に説明し、その情報提供に努めるものとする。
(評価結果の報告)
第8条 校長は、前3条の規定による評価の結果について、学長に報告する。
第3章 教職員及び学校組織
(職員)
第9条 各附属学校に、それぞれ校長、教頭、教諭、養護教諭その他必要な職員を置く。
2 各附属学校には、前項に規定する者のほか、副校長、主幹教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭又は学校栄養職員を置くときは栄養教諭を、それぞれ置かないことができる。
4 第1項の規定にかかわらず、特別の事情のあるときは、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
5 各附属学校には、非常勤の職員として、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
6 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、運営委員会が委嘱する。
(職務)
第10条 校長は、附属学校統括(以下「統括」という。)の監督・指導・助言の下に、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 教頭は、校長(副校長を置く場合は、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。
4 主幹教諭は、校長(副校長を置く場合は、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
5 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
6 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。
7 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
8 学校栄養職員は、校長(副校長を置く場合は、校長及び副校長)及び附属学校の給食調理場を監督する者の監督を受け、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
9 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
10 附属学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第4項、第6項及び第7項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く場合は、校長及び副校長をいう。)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
(副校長による校長の職務代理)
第11条 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
2 前項の「校長に事故があるとき」とは、校長が海外出張、海外旅行、休職又は1月以上にわたる病気等で職務を執行することができない場合をいう。
3 第1項の「校長が欠けたとき」とは、校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合をいう。
(教頭による校長の職務代理)
第12条 教頭は、校長(副校長を置く場合は、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く場合は、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用について準用する。
(主任等)
第13条 各附属学校に、教育研究活動の効果的な推進及び学校運営の円滑化を図るため、教務主任、学年主任、保健主事、研究主任、教育実習主任及び環境整備主任(以下「主任等」という。)を置く。ただし、主任等が担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき、その他特別の事情のあるときは、主任等を置かないことができる。
2 附属中学校に、前項に規定する者のほか、生徒指導主事及び進路指導主事(以下「生徒指導主事等」という。)を置き、それぞれを生徒指導主任及び進路指導主任とする。ただし、生徒指導主事等が担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき、その他特別の事情のあるときは、生徒指導主任及び進路指導主任を置かないことができる。
3 各附属学校には、第1項及び第2項に規定する者(以下「教務主任等」という。)のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
4 教務主任等は、当該附属学校の教諭のうちから校長が任命するものとし、校長は、任命した者について運営委員会に報告しなければならない。ただし、保健主事は、当該附属学校の養護教諭のうちから任命することができる。
5 教務主任等の任期は、任命された年度の末日までとし、再任を妨げない。
(教務主任等の職務)
第14条 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言を行う。
2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言を行う。
3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理を行う。
4 研究主任は、校長の監督を受け、研究計画の立案その他研究の推進に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
5 教育実習主任は、校長の監督を受け、学生の教育実習に関する事項について連絡調整及び指導助言を行う。
6 環境整備主任は、校長の監督を受け、学校における環境整備に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言を行う。
8 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言を行う。
(校務分掌)
第15条 附属学校の職員の校務分掌は、校長が定める。
2 校長は、前項の規定により校務分掌を定めたときは、その概要を統括に報告しなければならない。
(学校評議員)
第16条 各附属学校に、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じて、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該附属学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦に基づき運営委員会が委嘱する。
4 学校評議員に関し必要な事項は、統括が別に定める。
第4章 教育活動
(教育課程の編成)
第17条 附属学校の教育課程は、学習指導要領及び運営委員会が定める基準に従って校長が編成する。
2 校長は、翌年度に実施する教育課程を、前年度2月末日までに、別に定める教育課程編成届出書により運営委員会に届け出なければならない。
(校外における学校行事等)
第18条 校長は、学校行事等を校外において実施しようとするときは、別に定める基準に従って行わなければならない。
2 校長は、前項の場合においてその実施地が沖縄県外であるもの又は3日以上の宿泊を要するものについては、別に定める学校行事等実施計画書により、あらかじめ運営委員会に届け出なければならない。
(学年及び学期)
第19条 附属学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 附属学校は、学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 | 4月1日から次条第1項第5号に規定する夏季休業期間までの間 |
第2学期 | 次条第1項第5号に規定する夏季休業期間の翌日から12月31日までの間 |
第3学期 | 1月1日から3月31日までの間 |
3 校長は、教育上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、運営委員会に届け出て、学年を分けて、次の2学期とすることができる。
前期 | 4月1日から次条第1項第6号に規定する秋季休業期間までの間 |
後期 | 次条第1項第6号に規定する秋季休業期間の翌日から翌年3月31日までの間 |
4 校長は、必要があると認めるときは、運営委員会の承認を得て、前2項の学期を変更することができる。
(休業日及び休業期間)
第20条 附属学校の休業日及び休業期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 沖縄県慰霊の日を定める条例(昭和49年10月21日条例第42号)に規定する慰霊の日
(4) 学年始休業期間(4月1日から4月上旬までの間で校長が必要に応じて定める期間とする。)
(5) 夏季休業期間(7月中旬以降から8月31日までの間で校長が必要に応じて定める期間とする。)
(6) 秋季休業期間(9月下旬以降から10月上旬までの間で校長が必要に応じて定める期間とする。)
(7) 冬季休業期間(12月下旬以降から1月5日までの間で校長が必要に応じて定める期間とする。)
(8) 学年末休業期間(3月下旬以降から3月31日までの間で校長が必要に応じて定める期間とする。)
(9) その他校長が必要と認めた休業日
2 校長は、前項第9号の休業日は、統括に届け出なければならない。
3 校長は、必要があると認めるときは、休業日を変更して授業日を設け、又は臨時に休業日を定めることができる。
4 校長は、前項の規定により臨時に休業日を定めたときは、統括に報告しなければならない。
5 校長は、各教科、道徳及び総合的な学習の時間並びに学習活動の特質に応じ効果的と認める場合には、休業日及び休業期間に授業日を設ける場合を含め、これらの授業を特定の期間に行うことができる。
6 前各項に規定するもののほか、休業日及び休業期間に関し必要な事項は、統括が別に定める。
(非常変災等による臨時休業)
第21条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わないときは、直ちにその旨を統括に報告しなければならない。
(教科用図書の使用)
第22条 教科用図書は、学校教育法第34条(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により校長が定める。
(教材の選定)
第23条 校長は、学校において教科用図書以外の図書及び教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、有益適切と認めるものを選定しなければならない。
2 前項の規定による教材の選定に当たっては、児童生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(教材の届出)
第24条 校長は、学年若しくは学級又は特定の集団全員の教材として、計画的かつ継続的に使用する教材については、使用開始日の20日前までに教材届出書により、運営委員会に届け出なければならない。
(教育情報の公開)
第25条 校長は、学校教育目標、教育計画その他必要な事項を、必要に応じて保護者等に説明するものとする。
第5章 児童及び生徒
(入学資格)
第26条 附属小学校に入学することができる者は、入学する年度の最初の日の前日までに満6歳に達している者で、附属小学校が別に定める地域に居住する者とする。
2 附属中学校に入学することができる者は、入学する年度の最初の日の前日までに満12歳に達している者で、附属中学校が別に定める地域に居住する者とする。
(入学出願の手続)
第27条 入学を志願する者は、入学願書その他必要な書類に所定の検定料を添えて、願い出なければならない。
2 検定料の額は、国立大学法人琉球大学料金規程に定めるところによる。
3 既納の検定料は、還付しない。
(入学者選抜)
第28条 入学者選抜に関し必要な事項は、別に定める。
(入学の許可)
第29条 入学は、校長が許可する。
2 入学の時期は、学年の初めとする。ただし、校長が必要と認めるときは、学年の途中においても、学期の区分に従い、入学を許可することができる。
(転入学)
第30条 転入学の許可は、当該学年に欠員のある場合に限り、選抜の上、校長が行う。
2 前項の選抜の方法及び手続は、校長が別に定める。
3 転入学の時期は、原則として学年の初めとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由により附属学校から転学した者が、疾病その他やむを得ない事由が消滅したことに伴い再び転入学する場合は、この限りではない。
(転学)
第31条 転学をしようとする者は、所定の転学願にその事由を記載して校長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(就学の猶予)
第32条 疾病その他やむを得ない事由により引続き3月以上教育を受けることが困難な者は、所定の就学猶予願に医師の診断書又は就学猶予理由書を添えて校長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(就学猶予の解除)
第33条 就学猶予の事由の消滅又は猶予期間の経過により、就学しようとする者は、医師の診断書又は理由書により校長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(表彰)
第34条 校長は、学業及び品行が優秀な児童又は生徒その他特別な善行があって他の児童又は生徒の模範となる児童又は生徒を表彰することができる。
(懲戒)
第35条 校長及び附属学校教員は、教育上必要があると認めるときは、児童又は生徒に対し十分な教育上の配慮に基づき懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
2 校長が行う法的効果を伴う懲戒は、退学及び訓告とし、訓告を原則とする。
3 退学は、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒に対して行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 正当な理由なくして出席常でない者
(3) 正当な理由なくして学校給食費その他校納金を納めていない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他児童又は生徒としての本分に反した者
4 校長は、児童又は生徒を退学とした場合は、統括を経て運営委員会に報告しなければならない。
(指導要録・出席簿)
第36条 児童又は生徒の指導要録の様式及び出席簿の取扱いは、別に定める。
(学習の評価)
第37条 学習の評価に関する基準及び方法は、校長が別に定める。
(原学年留置)
第38条 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了を認めることができないと判定したときは、当該児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
2 校長は、前項の規定による措置を講じたときは、速やかに原学年留置報告書により、その事情を、統括を経て運営委員会に報告しなければならない。
(卒業又は修了の認定)
第39条 校長は、児童又は生徒が所定の教育課程を履修し、その成果が満足できるものと認められる場合には、その児童又は生徒の卒業又は修了を認定する。
2 卒業又は修了を認定する時期は、3月とする。
3 各学年の課程の修了の認定は、児童又は生徒の平素の成績を評価して、これを行う。
4 校長は、前項の規定にかかわらず、学期の区分に応じて、卒業又は修了を認定することができる。
5 校長は、卒業又は修了を認定した児童又は生徒に対して、卒業証書又は修了証書を授与する。
(健康管理)
第40条 校長は、毎年定期に児童又は生徒の健康診断を行わなければならない。ただし、必要があるときは、臨時に行うことができる。
2 校長は、健康診断の結果に基づき疾病の予防及び治療を要する児童又は生徒があるときは、適切な措置をとならければならない。
(出席停止等)
第41条 校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
2 校長は、前項に規定する措置を講じたときは、速やかに出席停止報告書により、その事情を統括に報告しなければならない。
3 統括は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
第42条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 校長は、前項の規定により出席停止を命ずる場合は、あらかじめ保護者に弁明の機会を与えるとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
3 校長は、第1項の規定により出席停止を命ずる場合は、運営委員会に報告しなければならない。
4 校長は、出席停止を命じた児童又は生徒に対し、出席停止の期間における教育上必要な措置を講じなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、性行不良を理由とする出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(欠席の取扱い)
第43条 児童又は生徒が欠席しようとするときは、保護者は、校長に届け出なければならない。
2 校長は、児童又は生徒が次の表の第1欄に掲げる理由により出席しなかったときは、当該各項の第2欄に掲げる期間について、欠席の取扱いをしない。
理由 | 期間 | ||
忌引 | 父母 | 7日以内 | 遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。 |
祖父母 | 3日以内 | ||
兄弟姉妹 | |||
曾祖父母 | 2日以内 | ||
伯叔父母 | 1日以内 | ||
その他同居の親族 | 1日以内 | ||
進学及び就職のための受検 | その都度必要と認める日数 | ||
上に掲げるもののほか校長が必要と認める場合 |
(事故の報告)
第44条 校長は、児童又は生徒に関する事故が発生した場合は、直ちにその事情を統括に報告しなければならない。
(部活動等)
第45条 部活動及びスポーツ少年団(以下「部活動等」という。)は、別に定める事項を遵守しなければならない。
2 運動系部の部活動等については、「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン(平成30年3月スポーツ庁)に準拠して適切に運営されなければならない。
3 文化系の部活動等については、その活動内容に応じて、前項の規定を準用するものとする。
第6章 職員会議及び職員の服務
(職員会議)
第46条 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 職員会議は、校長が必要と認めた校務について審議し、職員相互の伝達及び連絡調整を行うものとする。
4 前3項に規定するもののほか、職員会議に関し必要な事項は校長が別に定める。
(勤務時間等)
第47条 職員の勤務時間、勤務時間の割振り、休日及び休暇等は、別に定める。
(職員の有給休暇)
第48条 職員の有給休暇は、校長が承認する。ただし、校長の3日を超える有給休暇は、統括が承認する。
(職員の出張及び兼業)
第49条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の沖縄県外出張及び3日を超える県内出張は、統括が命ずる。
2 職員の兼業は、国立大学法人琉球大学職員の兼業に関する規程(千原事業場)に準ずるものとする。
(校長の私事旅行)
第50条 校長は、私事のため海外旅行又は3日を超える沖縄県外旅行をしようとするときは、あらかじめ統括に届け出なければならない。
(職務専念義務の免除)
第51条 職員の職務に専念する義務の免除は、校長が承認する。ただし、校長の3日を超えるものについては、統括が承認する。
(その他服務に関する事項)
第52条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
(研修)
第53条 職員が授業に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修に従事しようとするときは、統括が別に定めるところにより校長の承認を受けなければならない。
2 校長は、前項の規定により研修に従事した職員に対し、必要に応じて研修報告書の提出を求めることができる。
(校務引継)
第54条 職員が、退職、辞職、配置換、休養、休暇等を命じられたときは、校長にあっては運営委員会が指定する職員に、その他の職員にあっては校長が指定する職員に、担当校務を引き継ぐものとする。
(職員の事故や進退に関する意見具申等)
第55条 校長は、所属職員の任免その他の進退に関する意見を運営委員会に申し出ることができる。
2 校長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに運営委員会に報告しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 業務上の災害を受けたと認められるとき。
(3) 学校教育法第9条第1号、第2号又は第4号に規定する者に該当することとなったとき。
(4) 国立大学法人琉球大学職員就業規則第27条第1項及び第2項各号に該当するものと認められるとき。
(5) 教育職員免許状の有効期限の満了前2月に達したとき。
(6) 病気休暇の期間が30日を超えたとき。
(7) 病気休暇の期間が国立大学法人琉球大学職員就業規則第22条第1項第1号に規定する期間の満了前1月に達したとき。
(8) 欠勤(職員が、学長、運営委員会、統括、校長又はその委任を受けた者の命令、許可又は承認を受けないで、当該職員に割り振られた勤務時間内において勤務しない場合をいう。ただし、国立大学法人琉球大学職員就業規則第35条第4項に規定する日を除く。)したとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、事故、非行その他服務上又は身分上の取扱いを要すると認められる事実が発生したとき。
(備付表簿)
第56条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳及び修了台帳
(3) 学校要覧
(4) 例規通達(通牒)及び重要報告書類
(5) 公文書綴
(6) 統計調査表綴
(7) 教育指導計画書
(8) 児童、生徒異動関係綴
(9) 児童、生徒賞罰関係綴
(10) 職員進退関係綴
(11) 旧職員履歴書綴
(12) 職員旅行命令簿及び復命書綴
(13) 諸願届出書類
(14) 学校日誌
(15) 警備日誌
(16) 職員会議録
(17) その他校長が必要と認めるもの
(事務処理)
第57条 附属学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
第7章 施設・設備
(施設、設備の管理)
第58条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担する。
(目的外使用)
第59条 校長は、別に定めるところにより学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、10日以上の利用その他特別の利用の場合には、あらかじめ統括の指示を受けなければならない。ただし、自然災害における緊急事態への対応については、統括の指示を受けずに校長が判断することができる。この場合においては、当該対応後、その内容を統括に報告しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、教育学部及び教育学研究科の入学者選抜試験その他運営委員会がその使用の必要性を認める場合には、校長は学校の施設及び設備を当該目的のために利用させなければならない。
(学校財産の損傷)
第60条 校長は、学校財産の一部又は全部が損傷又は滅失したときは、速やかに統括に報告し、その指示を受けなければならない。
(防火管理者)
第61条 校長は、国立大学法人琉球大学防火・防災管理規則及び国立大学法人琉球大学防火・防災管理実施細則に基づき、校長が管理する区域の防火・防災管理者に教頭をもって充てる。
2 校長は、防火・防災管理者に命じて、管理区域の防火・防災に係る消防計画を毎年度初めに作成し、統括の承認を経て、学長に報告しなければならない。
(火気取締責任者)
第62条 校長は、防火・防災管理者の下に、各教室その他の室ごとに火元責任者を置き、常に火災予防及び火気取締に当らしめなければならない。
(非常持出)
第63条 校長は、学校の重要な物品、文書、教育記録に関するもの等について、非常持出目録を作成し、搬出すべき文書、物品等には、あらかじめ標識を附しておかなければならない。
第8章 雑則
(保健計画及び安全計画の提出)
第64条 校長は、毎年度2月末日までに、翌年度に係る児童、生徒及び職員の保健安全に関する事項について計画を立て、学校保健計画書及び学校安全計画書を運営委員会に提出しなければならない。
(証明書等の交付)
第65条 校長は、必要と認める者に対して、次に掲げる証明書を交付するものとする。
(1) 卒業証明書
(2) 修了証明書
(3) 在学証明書
(雑則)
第66条 この規程に定めるもののほか、附属学校の管理及び運営に関し必要な事項は、統括が別に定める。
(改廃)
第67条 この規程の改廃は、運営委員会の議を経て教育学部長が行う。
2 教育学部長は、前項の規定によりこの規程を改廃した後速やかに、教育学部教授会にその内容を報告するものとする。
附 則
1 この規程は、令和元年9月25日から施行する。
2 琉球大学教育学部附属小学校則(昭和57年4月1日)及び琉球大学教育学部附属中学校則(昭和60年4月1日)は、廃止する。
3 前項の規定にかかわらず、この規程の施行前にすでに琉球大学教育学部附属小学校則又は琉球大学教育学部附属中学校則に基づき定めた附属学校運営に関するものについては、令和2年3月31日までの間において、なお有効とする。
附 則(令和2年12月16日)
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この規程は、令和2年12月16日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和7年1月15日)
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この規程は、令和7年1月17日から施行する。
附 則(令和3年3月17日)
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1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定にかかわらず、附属中学校の令和3年度及び令和4年度までの総定員並びに入学定員は、次の表のとおりとする。
区分 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 総定員 | ||||||
学級定員 | 学級数 | 定員 | 学級定員 | 学級数 | 定員 | 学級定員 | 学級数 | 定員 | ||
令和3年度 | 36 | 4 | 144 | 40 | 4 | 160 | 40 | 4 | 160 | 464 |
令和4年度 | 36 | 4 | 144 | 36 | 4 | 144 | 40 | 4 | 160 | 448 |