○国立大学法人琉球大学結転生(ゆいまーる)基金規程
(平成30年2月14日制定) |
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(目的)
第1条 国立大学法人琉球大学に、国立大学法人琉球大学基金規程第5条の規定に基づき、琉球大学結転生(ゆいまーる)基金(以下「ゆいまーる基金」という。)を設置し、広く社会から寄附を受け入れることにより、子どもの貧困という地域社会における喫緊の問題の克服に貢献することを目的とする。
(事業)
第2条 ゆいまーる基金は、前条に掲げる目的を達成するために、ひとり親世帯における保護者の雇用及び子どもの就学援助等の事業を行う。
(ゆいまーる基金の構成)
第3条 ゆいまーる基金は、ゆいまーる基金への寄附金及びその運用益並びに琉球大学基金からの繰入金をもって充てる。
(寄附金の受入れ及び管理)
第4条 ゆいまーる基金への寄附金の受入れ及び管理は、他の寄附金と区別して行う。
2 前項に定める受入れ及び管理については、この規程及びこの規程に基づく細則等で定める場合を除いては、国立大学法人琉球大学寄附金取扱規程の定めるところによる。
(寄附金の使途の特定)
第5条 ゆいまーる基金に対して拠出された寄附金の使途は、変更してはならない。
(運営委員会)
第6条 基金の運営に係る次の各号に掲げる事項を審議するため、ゆいまーる基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 事業計画に関すること。
(2) ゆいまーる基金の予算及び決算に関すること。
(3) 寄附の受入れに関すること。
(4) 寄附者への謝意表明に関すること。
(5) その他ゆいまーる基金の管理運営に関すること。
2 委員会は次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 地域貢献を担当する理事
(2) 総務部長
(3) 総務部総務課長
(4) 総務部人事企画課長
(5) 上原キャンパス事務部総務課長
(6) その他学長が必要と認めた者 若干名
3 前項第6号の委員は、学長が任命する。
4 第2項第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7 議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務)
第7条 ゆいまーる基金に関する事務は、各事務部の協力を得て総務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程及び国立大学法人琉球大学基金規程に定めるもののほか、ゆいまーる基金の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、国立大学法人琉球大学基金運営委員会の議を経て、学長が行う。
附 則
1 この規程は、平成30年2月14日から施行する。
2 この規程施行後、最初に任命される第6条第2項第6号の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附 則(平成30年2月28日)
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この規程は、平成30年2月28日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月16日)
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この規程は、平成31年4月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
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この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月31日)
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この規程は、令和6年5月31日から施行する。