○国立大学法人琉球大学特例寄附資産基金要項
(令和2年3月27日制定)
(目的)
第1条 国立大学法人琉球大学基金規程(以下「基金規程」という。)第6条第1項に規定する琉球大学特例寄附資産基金(以下「特例寄附資産基金」という。)は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第1号から第5号までに掲げる業務のうち、国立大学法人琉球大学基金規程第3条第1項第1号から第5号までに掲げる業務に充てることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「特例寄附資産」とは、国立大学法人琉球大学寄附金取扱規程第3条に規定する寄附金及び国立大学法人琉球大学寄附財産受入取扱要領第3条第1項に規定する寄附財産のうち、みなし譲渡所得税の非課税承認特例の対象となる評価性資産をいう。
(基金の構成)
第3条 特例寄附資産基金は、個人である寄附者が特例寄附資産基金に組み入れることを指定した特例寄附資産及びその運用益をもって構成する。
(運営委員会)
第4条 特例寄附資産基金の運営に係る次に掲げる事項の審議は、国立大学法人琉球大学基金運営委員会(以下、運営委員会という。)において行う。
2 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 特例寄附資産基金に係る資産の組入れに関すること。
(2) 特例寄附資産基金に組み入れた資産及びその運用益の使途に関すること。
(3) 特例寄附資産基金に組み入れた資産及びその運用益の管理及び運用に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、特例寄附資産基金の管理及び運営に係る重要事項に関すること。
(基金明細書)
第5条 特例寄附資産基金については、別記に掲げる基金の状況等を明らかにした基金明細書を作成する。
2 前項の基金明細書は、監事の監査を受ける。
3 学長は、前項の監査を受けた基金明細書を、毎事業年度終了後3月以内に、文部科学大臣に提出する。
4 前項の規定により提出した基金明細書は、その写しを作成し、作成した日の属する事業年度の翌年度の4月1日から5年間保存する。
(事業年度)
第6条 特例寄附資産基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(庶務)
第7条 特例寄附資産基金に関する事務は、関係部局等の協力を得て、基金室において処理する。
(雑則)
第8条 この要項及び基金規程に定めるもののほか、特例寄附資産基金の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第9条 この要項の改廃は、委員会の議を経て、学長が行う。
附 則
この要項は、令和2年3月27日から実施する。