○国立大学法人琉球大学岸本遺贈基金規程
(令和元年9月27日制定) |
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(目的)
第1条 国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)に、国立大学法人琉球大学基金規程第5条の規定に基づき、琉球大学岸本遺贈基金を置き、岸本ファミリー個人慈善基金により設立された琉球大学岸本基金からの寄附及び岸本ファミリー個人慈善基金が定める方針に賛同する者からの寄附を受け入れることにより、本法人における教育研究事業を助成し、もってグローバル人材育成支援等に資することを目的とする。
(事業)
第2条 琉球大学岸本遺贈基金は、前条の目的を達成するために、岸本ファミリー個人慈善基金が定める方針に適合する事業を行う。
2 琉球大学岸本遺贈基金で実施する事業は、岸本ファミリー個人慈善基金の承認を得るものとする。
(岸本遺贈基金の構成)
第3条 琉球大学岸本遺贈基金は、岸本遺贈基金への寄附金をもって充てる。
(寄附金の使途)
第4条 琉球大学岸本遺贈基金に対して拠出された寄附金の使途は、変更してはならない。
(運営委員会)
第5条 琉球大学岸本遺贈基金の運営に係る次に掲げる事項を審議するため、琉球大学岸本遺贈基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 事業計画及び報告に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、岸本遺贈基金の管理運営に関すること。
2 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 基金を担当する理事
(2) 学生支援を担当する理事
(3) 国際交流を担当する理事
(4) 財務を担当する理事
(5) その他学長が必要と認める者 若干人
3 前項第5号の委員は、学長が任命する。
4 第2項第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7 議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 琉球大学岸本遺贈基金の庶務は、各事務部の協力を得て基金室において処理する。
(雑則)
第7条 この規程及び国立大学法人琉球大学基金規程に定めるもののほか、琉球大学岸本遺贈基金の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、国立大学法人琉球大学基金運営委員会の議を経て、学長が行う。
附 則
1 この規程は、令和元年9月27日から施行する。
2 国立大学法人琉球大学岸本基金寄附金運営委員会設置要項(平成29年2月17日制定)は、廃止する。
附 則(令和6年5月31日)
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この規程は、令和6年5月31日から施行する。