○琉球大学岸本基金管理委員会規約
(平成28年11月7日制定)
改正
令和4年5月9日
(趣旨)
第1条 この規約は、岸本ファミリー個人慈善基金により、米国内に設立された琉球大学岸本基金(以下「岸本基金」という)に設置する管理委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 管理委員会は、国立大学法人琉球大学(以下「琉球大学」という)が、岸本基金から受贈した寄附金により行うまたは行った事業の内容に関し、岸本基金の趣旨に沿ったものとなっているか等について審議することを目的とする。
(構成)
第3条 管理委員会は、岸本ファミリー個人慈善基金が選出した委員5名で構成する。
2 管理委員会に委員長を置き、岸本ファミリー個人慈善基金が指名する。
3 委員の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 管理委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告書等)
第4条 管理委員会は、琉球大学が作成した計画書または報告書の内容を審議し、これを承認した場合は、速やかに岸本ファミリー個人慈善基金に提出する。
(委員の責務等)
第5条 委員は、岸本基金の趣旨を理解し、誠実に職務を遂行するよう努める。ただし、委員は、委員会の審議・承認・決定に関し、何らの法的責任を負うものではない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、琉球大学基金室において処理する。
(改廃)
第7条 この規約の改廃は、岸本ファミリー個人慈善基金の承諾を受け、琉球大学岸本基金管理委員会の議を経て、学長が行う。
附 則
この規約は、平成28年11月7日から施行する。
附 則(令和4年5月9日)
この規約は、令和4年5月9日から施行する。