○国立大学法人琉球大学RX推進本部規則
(令和4年9月28日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人琉球大学組織規則第20条の3第2項の規定に基づき、RXを一元的かつ戦略的に推進するため設置する国立大学法人琉球大学RX推進本部(以下「推進本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 推進本部は、次に掲げる業務を行う。
(1) RX戦略の企画・立案に関すること。
(2) RXの推進に係る学内の総合調整に関すること。
(3) その他RX推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、次に掲げる本部員をもって構成する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事又は副学長 若干人
(3) 情報基盤統括センター長
(4) 併任教員 若干人
(5) その他教職員 若干人
2 前項第4号及び第5号に規定する本部員は、学長が任命する。
3 第1項第4号及び第5号に規定する本部員の任期は、任命された日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、これらの本部員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(本部長)
第4条 推進本部に本部長を置き、前条第1項第1号に規定する本部員をもって充てる。
2 本部長は、推進本部の業務を統括する。
(副本部長)
第5条 推進本部に副本部長を置き、第3条第1項第2号に規定する本部員をもって充てる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、推進本部の業務を行う。
(推進本部会議)
第6条 推進本部に、第2条の業務を円滑に実施するため、RX推進本部会議(以下「推進本部会議」という。)を置き、必要に応じて開催する。
[第2条]
2 推進本部会議は、第3条第1項に規定する者をもって組織する。
[第3条第1項]
(議長)
第7条 本部長は、推進本部会議を招集し、その議長となる。
2 議長に事故があるとき又は欠けたときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(議事)
第8条 推進本部会議は、構成員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 推進本部会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第9条 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を推進本部会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(RX推進室)
第10条 推進本部に、学内の各組織と相互に連携しつつ、RX推進に必要な具体策を実施するため、RX推進室を置く。
2 RX推進室に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第11条 推進本部に関する庶務は、総務部情報企画課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、推進本部の組織及び運営等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(改廃)
第13条 この規則の改廃は、役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規則は、令和4年9月28日から施行する。