○琉球大学教育・学生支援に関する自己点検・評価委員会規程
(平成16年10月12日制定)
改正
平成18年3月28日
平成23年6月15日
平成25年11月28日
平成28年7月11日
平成28年8月9日
平成29年4月19日
令和4年10月17日
令和6年5月31日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学自己点検・評価規則第9条第3項の規定に基づき、琉球大学の教育・学生支援に関する自己点検・評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は、教育・学生支援に関する自己点検・評価(以下「教育・学生支援評価等」という。)を実施し、その改善に関する提言等を行うことを目的とする。
(任務)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため次に掲げる業務を行う。
(1) 教育・学生支援評価等に係る企画・立案に関すること。
(2) 教育・学生支援評価等の実施及び取りまとめに関すること。
(3) 教育・学生支援評価等に基づく改善策の策定に関すること。
(4) 教育・学生支援評価等に係る必要なデータの作成、蓄積及び管理に関すること。
(5) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長
(2) 教育を担当する学長補佐
(3) 各学部自己評価委員会の中から選出された者若干人
(4) グローバル教育支援機構副機構長
(5) グローバル教育支援機構の各部門長
(6) 大学評価IRマネジメントセンター副センター長
(7) 第1号の委員が指名する教員若干人
(8) 学生部長
(9) 学生部の各課長
2 前項第7号の委員は、学長が任命する。
3 第1項第7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長(2人)を置く。
2 委員長は、前条第1項第1号に規定する委員をもって充て、副委員長は、同条第1項第2号から第7号に規定する委員のうちから委員長が指名する者及び同条同項第8号に規定する委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、学生部教育支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、委員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月15日)
この規程は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年11月28日)
この規程は、平成25年11月28日から施行する。
附 則(平成28年7月11日)
この規程は、平成28年7月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年8月9日)
この規程は、平成28年8月9日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月19日)
この規程は、平成29年4月19日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和4年10月17日)
この規程は、令和4年10月17日から施行し、令和3年7月28日から適用する。
附 則(令和6年5月31日)
この規程は、令和6年5月31日から施行する。